大矢省三の発言 (本会議)
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○大矢省三君 ただいま議題となりました入場譲与税法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。
本案は、昨年入場税の国税移管に伴って第十九回国会で成立いたしました入場譲与税法の一部に改正を加え、国が収納して地方に委譲すべき入場譲与税額を、毎年三月分から翌年二月分までとなっているのを、毎年四月分から翌年三月分までと改め、国が当該年度分の入場税として収入した額は、これをそのまま当該年度において入場譲与税として都道府県に譲与することとし、これに伴い、譲与の時期を七月、十月、一月及び三月と改めようとするものであります。なお、このほか、譲与額は、本法においては国が収納した額の十分の九の相当額となっているのを、地方財政の現状にかんがみ、昭和三十年度に限り、入場税の収入額の全額を入場譲与税として譲与することを附則において定めようとするものであります。
本案は五月十六日本委員会に付託になり、同月十八日川島国務大臣の提案理由の説明があり、本委員会は慎重審議いたしましたが、本案の目的とするところは、本法制定の趣旨並びに地方財政の現状に照らし、もとより妥当であって異論を見ず、よって、本日質疑終了、討論を省略して採決に付した結果、全会一致本案は可決すべきものと決定された次第であります。
右、御報告申し上げます。(拍手)