石原周夫の発言 (決算委員会)
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○政府委員(石原周夫君) 先ほど長官から全体の予算の姿については御説明ございましたので、私からは補足をいたしまして、ただいま会計検査院側からお話のございました批難事項につきましてのこちら側の説明の要旨を申し上げます。
ただいま上村第二局長からお話がございましたように、私のほうの該当件数は三十件でございまするが、このうち四件は防衛庁以外の建設省等におきまして実施をいたしていただいておるのでありますから、そのほうの弁明はそちらのほうからお願いをいたすことにいたしまして、私どもが御説明申し上げまするのは、その工事の中の四件を除きました二十六件についてであります。番号について申しますると、二十番から二十三番までが私どものほうの範囲外になるわけでございます。会計検査院の御指摘を受けました二十六件について、これを四つほどに区分をして会計検査院も指摘をしておられるので、その分類に従いまして御説明を申し上げたいと思います。
第一は予定価格につきまして、あるいは契約価格の算定におきまして当を得ないというようなものが五件、それは番号では二十四番から二十八番に相なるわけであります。これはしいてわけてみますと二つの理由にわかれるのでありまして、一つは輸入品につきまして外国の資料、なかんずく価格関係の資料がとれなかったために事故を生じたるものであります。もう一つはいわば人手の不足、あるいは仕事が非常に集中をいたしまして、御承知のように二十八年度は暫定予算で七月まで参ったものでございまするから、それから以後におきまして予算示達に相なりまするまで相当の期間がかかります。そういうような関係がございまして、予算の現実の消化がスタートいたしますのが遅れた。従いまして年度の後半に非常に多くのものを集中せざるを得なかった、こういうような事態が生じましたために、予定価格の算定をいたすに当りまして、事前にあるいは事後にこれをまたチェックいたすという点につきまして努力が及ばなかったものが二件あります。前者の例、すなわち外国の製品を輸入いたします関係のために資料が当時非常に不足の状態、これに当りますのは二十四番のジープの購入の件及び二十七番のタイヤ取はずし器の件でございます。この両者は会計検査院御指摘のように輸入の関係の資料が不十分でございまして、その条件のもとにおきまして価格の決定をやったものでありまするから、いろいろ検討不十分なところが生じまして、こういうような結果に相なったのははなはだ遺憾に存ずるわけでありますただ事後の措置につきましては、この私どもの弁明にも書いておきましたように、ジープのほうにつきましては代金の回収の措置を講じておりますし、タイヤ取はずし器のほうにつきましても措置済であります。
次の、予算の成立遅延というようなこともございまして、時間的に非常に固まって、少い人手で処理せざるを得なかったというために、処理に不十分な点があったということによりまするのは二十五番、二十六番、二十八番というようなものであります。これはいずれも今申し上げたような事由があったわけでございますが、結果といたしまして、まさに会計検査院の御指摘のようなことに相なったわけであります。はなはだ遺憾に存じまするが、ただちょっと説明の中で申し上げておきましたことは、二十五番につきましてパワーテイクオフという、これはエンジンを切りかえまして別に使いまする場合の装置でありますが、そのパワーティクォフのついているものも、ついていないものも、同一価格だということは事実であります。ただ私どもの見ましたるところでは、むしろパワーティクオフのついておりません直後をパワーティクオフという附属設備のついております場合にも同じ価格をもってやったわけでありまするので、その限りにおきましては、多少値段が、予定価格が低かったということには相なるわけであります。いずれにしても、合理的な措置ではございませんが、パワーティクオフのついております値段をそれのない場合に適用してあるのじゃなくて、その逆の場合であったということをちょっと申し上げておくわけであります。
それから一カ所誤植がございますのでちょっと申し上げておきますが、私どものほうの説明書の二十一ページ(二六)というところに「指名競争の場合において」と書いてございますが、これは「指名競争の場合における」ということの誤植でございますので、ちょっと申し上げておきます。ここに誓いてございまするように、結果において、まさに会計検査院御指摘のようなことになったのでありますが、私どもといたしましては、最初には随意契約の相手方と指名競争のときにこちらの見ました予定価格以内で折衝いたしたのであります。当時の生産状況は若干その前と変っておりました関係上、それで商議が不成立に終りまして、やむを得ず二回目に合理的に計算せられる範囲内におきまする予定価格の変更をいたしましたので、検査院御指摘のような結果に相なったということを二十六にちょっと書いておいた次第でございます。
それから第二のグループに相なりまするのは、との検査院の指摘をせられております事項の順番で十九番の緊要性の認められない井戸を施設したものの、あとは物品の調達のほうに参りまして二十九番から三十七番に至ります十件でございます。
この十件でございますが、これも一つ分類を試みて見ますると、一つは装備品におきまする使用実績が少く、そのためにわれわれの現実の使用の実績からいたしまして、いろいろな判断資料を求めることが困難でありましたために、装備定数使用実績というようなものにつきまして米軍のものを使用せざるを得なくなったということに伴いまする事故であります。これは二十九番、三十番、三十一番、三十三番、三十四番、三十五番というようなものが大体これに該当いたすのでございまして、カッコのところにいろいろ説明をいたしておる点はございまするが、まさに今申し上げましたような事由によりまして、実際の場合におきましてそこのところに不要不急という関係が生じて参ったわけであります。
もう一つの第二のグループに相なりまするのは、部隊安どの編成組織が年度中に変りまして、そのためにある施設を予定いたしまして、その施設にある装備、備品の類を入れようと考えておりましたのが、それの編成組織の変更によりまして行場所が違いまして、そのためにそれらの施設を取りつけます時期を失し、あるいは時期が食い違い、そのためにいわゆる不急という結果を生じた、これが三十六番、三十七番、いずれも馬力測定装置あるいは火器の修理をいたします器具。浜松から霞ヶ浦に移ることに相なり、一方も立川から霞ヶ浦に移ることになりました。その場合に二転、三転いたしまして、施設と内容たる設備との間の数がうまく合わなかった、こういうことであります。
なおそれ以外に、一般的に調達の際の注意、あるいは人手の不足等のために事故を生じましたのが二件、これは十九番の井戸の関係、それから三十二番の絡車、これは通信線を巻きます巻き取りの車であります。その二つはむしろ今申し上げた理由以外にあるわけであります。ここにいろいろ説明がついておりますが、大体今申し上げたことで尽きておるかと思います。
第三のグループに属しますものが、仕様規格の不適当であるために事故を生じましたものであります。会計検査院の御指摘の番号で申し上げますと、三十八ないし四十五の八件であります。これは装備品に要求せられておりまする性能と、その性能を実現をいたしまするために必要なる素材、あるいは出力、あるいは寸法、あるいは装置そのものというようなものの間に十分な検討がないために、不必要にいい素材を使う、あるいは寸法が大き過ぎるというような結果を生じたわけであります。これにつきましては、私どもの事務の方で見まして、いろいろ私どもがどういうふうな着眼からこういうような装置なり、寸法なりをとったかということにつきましてのいろいろ説明をいたしてございますが、御指摘の点、われわれの方としては十分考えまして、今後そういった装置の要求せられます性能と素材、寸法等につきましての一番合理的な解決を見出ださなければならないと思いますが、ここに列記いたしましたのはそのおのおのにつきまして、一応私どもとしてこういう措置をいたしました事由を書いたわけであります。
第四のグループが監督、検収の不十分の点であります。これは三件ございまして、工事の方の十八番、それと備品の調達の方の四十六番及び四十七番、この三つであります。これは一面におきましてそれらの検収が不十分であったということと、科学的な、もっと適切な結果を得られるような方法を勉強してなかったという点であります。これらの場合を通じまして会計検査院の御指摘の点につきましては、私どもとしてはいろいろな対策は考えておるのでありますが、その点は後ほどまた長官からお話があると思います。
一応今の会計検査院の御指摘の点に対しまする私どもの説明書の要領を申し上げておきます。