三浦辰雄の発言 (決算委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○三浦辰雄君 今関連してお尋ねするのですが、私はさっきから疑問に思っておるのは、これは一体農地の改良でやられたのですが、この程度の堆積、堆土であれば、これは特別措置法の施行令昭和二十八年十一月三十日政令第三百六十八号、この第四条によって私は全額国庫負担すべき性質のものであったのじゃなかろうか、こういうふうに根本的に私は疑問を持つのですが、これについてはどうですか。これはむしろ第四条のところには、堆積土砂の程度としてその程度をうたってあるのです。そうして現に一反歩当りこれを修正されて、そうしてできた五千五百万円というようなこの数字を百十三町歩七反からかりに三町何ぼを引いて割ってみても、一反歩当り五万円の結果を得ておる。このことはあの早々の間で当時の町長さん今の市長さんが、その当時の空気をよく映してお話になったが、早々の間では非常に困難の中であるとは言いながら、私は監督官庁としては、この設計というものはいわゆる見積り過大であったという部分はこれは問題の外でありますが、その適正にと申しますか、会計検査院の御注意によって再調査をされた結果の査定においても、これは私は全額国庫負担すべき性質のものであったのだ、こういうふうに私は思う。この点については今関連して根本の問題があるように思うので聞きたいのです。