栗山良夫の発言 (商工委員会)

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○栗山良夫君 そこのところをはっきりしておきたいのです。なぜかというと、旧憲法時代に電気事業法というのがありました。そのときに「主務大臣は第一条第一号の電気事業者の電気料を決定す」こういう強い法文があるのです。これは異議を差しはさむ余地のない規定なんです。そういうときでも、当時の電気事業法の三十二条には「主務大臣は発電送電の予定計画若は電気料金に関する事項の決定」その他重要な「命令若は処分に付いては中央電気委員会の議を経べし」旧憲法時代でもこうなんですよ。しかるにこの臨時措置法は。ポ勅によるところの公益事業令、またただいま電気事業法ができておりませんから、公益事業令をそのまま法律として期限が切れてからも暫定的にこれは効力を発生せしめておった。その精神というものは、あくまでも料金の決定等については通商産業大臣はきわめて民主的に需用家の意見も聞き、電気事業者の意見を聞き、そうして決定すべきで、ただいまのように鳩山内閣の都合によって一つのこの問題に強権を発動する、ただいま私の質問に答えて石橋通産大臣も若干無理だということを承認されざるを得ないような、そういうことをやるということは旧憲法時代よりももう少し強い強制的な態度でおやりになると、こういうものは見なければならんと思う。この間の肥料五円引き下げの問題でも私は問題があると思います。五円下げられたことは私どもはけっこうと思いますよ。しかし、それはけっこうであるということと、そういう行政を行われたことがよかったか悪かったかということはこれは別問題であります、全然。そういう無理をやる政治というものは容認されていいかどうかということに対する批判になる。従ってこの点は、内容のことは申し上げておりません。そういう行政をやって行くことが通産大臣として良心上お恥じにならないか、こういうことをお尋ねしておきます。

発言情報

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発言者: 栗山良夫

speaker_id: 24197

日付: 1955-03-30

院: 参議院

会議名: 商工委員会