吉岡千代三の発言 (商工委員会)

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○政府委員(吉岡千代三君) 国の持っております債権につきまして和解をいたします場合には、御承知のように、法務省に依頼をいたしまして、法務省の訟務局の担当者が政府側の利益代表として交渉していただくということになっております。和解の内容は非常に詳細にわたっておりますが、要するに、相手方の弁済能力の限度において政府側の債権を最も的確に確保するという立場において法務省において交渉を願った結果が、先ほども申し上げた結論でございます。政府の債権につきましては、通常の場合には延滞利息、いわゆる遅延利息として日歩二銭七厘の割合で徴収しておりましたのを、和解の条件として、年五分に引き下げをいたしましたこと、それからこれを年賦弁済を認めた、この点が和解の関係で、譲歩と申しますか、通常の延滞利息を徴収する関係と異なるわけでありまして、その他の点におきましては、特に和解によりまして、元本にきずがつくとか、利息を免除するという措置はいたしておらないわけであります。それから今申しました年賦弁済にいたしました関係で、販売会社は今まで銀行からの借り入れによってやりくりをいたしておったわけであります。自分の債権が不良債権で、焦げついておりますので、銀行からの借り入れによりまして、政府への支払いをいたしておったわけでございまして、その支払い額が実は非常に多かったわけであります。具体的に申し上げますと、昭和二十七年におきまして、両社を合計いたしまして、一年間の金利負担が四千二百八十七万円に上っておったのであります。これが和解によって年賦弁済が可能になりましたのと、人員の整理等によりまして、二十九年度における金利負担は、両社合せまして四百八十九万円、ほとんど一割そこそこに減少いたしておるのでありまして、この辺からも納付金の余裕が相当出てきたんじゃないかと考えております。もちろん配当等はいたしておらないのであります。それで、前回に政府が和解による債権回収のために販売会社に対して手数料を余分に与えたようなことはないかという趣旨の御質問があったかと思いますが、この点は、この前もちょっと申し上げましたように、アルコール会社の販売手数料は一キロリッター当り七千四百四十一円という額を据え置いておるわけでございまして、ただいま申し上げましたような利払いの負担等の軽減によって余裕ができてきたというように御了解を願えるのではないかと思います。それで、この手数料の額でございますが、アルコールの販売につきましては、酒税の確保なり横流れの防止という関係から、販売会社におきまして、需要者の店頭まで配達するという建前をとっておりまして、ただいま申し上げました七千四百四十一円に対しまして、平均いたしまして千六百八十四円の運賃が販売会社の負担になっております。従いまして、これを差し引きますと、一キロ当りの手数料は五千七百五十七円でございまして、アルコールの平均販売価格の四・七%に相当いたします。他の同種の仕事をやっておるものとして、塩の専売の元売りの場合の手数料が比較的類似しておるのではないかと考えるわけでございますが、塩の場合につきましては、元売りの手敷料は、白塩の場合に五・五%、原塩の場合には五・九%でございまして、これに対しまして、アルコールの場合の純粋の手数料は、ただいま申し上げました四・七%でございますので、一応そう不当なものではないように考えております。もちろん、今後さらに合理化なり、あるいは債務の弁済によりまして余裕が生じました場合には、両社の経理上許す限りにおきましてこれが減額をはかりまして、販売価格の引き下げをいたしたい、かように考えております。

発言情報

speech_id: 102214461X01819550616_004

発言者: 吉岡千代三

speaker_id: 2965

日付: 1955-06-16

院: 参議院

会議名: 商工委員会