栗山良夫の発言 (商工委員会)
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○栗山良夫君 私は、これは、ただいま提案されている法律案に直接関係のないことを今お尋ねしたのであります。この問題自体については、私があるいは国のこういう問題の解決の仕方についてよく知らないために愚問を発しているのかもしれません、あるいは愚問でないかもしれないのですが、いずれこの問題は将来いつかの機会にもう少し突っ込んで質問したいと思っております。思っておりますが、もう一点だけ伺っておきたいのは、ただいまこの二会社が不始末をする前の手数料と、不始末をしてからあと、和解を通じてその会社の再建のために努力になっておる今日の手数料とは変えていない、こういうことをおっしゃったのですが、それは絶対額でそういう工合におっしゃっていることだと思います。しかし、相対的に考えればあれだけ不始末をして、そうして不始末をしたあとの債権の弁済を手数料を上げなくても行い得るということは、これは逆に言うならば前の手数料というものは厚きに過ぎたといっても過言ではないと私は思います。その厚きに過ぎたものを会社に払って再建をしたときにきれいになる、合理化ができた場合には当然手数料はもっと安くても会社の運営はできるわけなんです。その安くてもできるのに一挙にして手数料を下げ得られないということは、この弁済の義務をこの両会社に負わせておる、こういうことになると思うのです。従ってこれをもっと高い観点から言うならばこの二社のやった不始末に対する責任を果すことを国民消費者の負担において行なっておる、こう申し上げて私は過言でないと思うのです。そういうことが両社の中で行われているかどうかということも私は問題になると思うのです。それで財政法上といって先ほど私が申し上げたのは、この両会社の会社全体が不始末をしたというよりは、会社の中の特定の人が個人の責任において不始末を犯しておるものと私は見ます。個人が対象になって告発をせられておるわけです。従ってあくまでもその不始末は個人として追究をせらるべきで、個人が弁済の能力をこえた損害については国はやはり会社から弁済をさせるということでなくて、その取り立ての方法がなければ当然国が損金としてこれは処分をして、国に損害をかけられたものですから処分をして、そうして再建後の会社は正常な形で手数料を下げ得る余地があれば下げて、アルコールの単価を下げ得るならば下げて、そうして運営に入るというのが私は正しいのじゃないかと思うのです。この点私はどうもまだ今でも、御説明を伺っても釈然としないのですがね。だからそういうやり方について私は政府のどの機関で、私がただいま非常に疑問を持ったのですが、そういう疑問を持たなければならぬような解決のやり方というものを、国のどの機関で最終決定されたのか、これも私は問題だと思うのです。どの機関でこういうふうにやられたのかということを伺いたい。