吉野信次の発言 (商工委員会)

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○委員長(吉野信次君) これはこの間私が質問をしたのですが、大体お調べになったからそれでわかったのですけれども、総動員法関係の……戦争になってからの問題じゃなくて、実は官庁てこの立法がいいというのはずっとそれより前のことなので、つまり認可、許可事項というものは非常に多くてしょうがないといって、何べんも認可、許可事項の整理というものを内閣がかわるたびにやった時代があるのです。そういうときにたまたま何年ですか、千九百三十何年だと思っていますけれども、ドイツの新しい電力に関する立法があって、その立法に認可をうたっているけれども、一カ月なら一カ月という期間内にその官庁が認可をしないときには、認可したものとみなす、こういう規定があるので、その間ほうっておくというのじゃなくて、期限があるから官庁としては一生懸命勉強してその一カ月内に認可をする、こういう建前であるわけなんですね。そういうふうに官庁の方で急いでやる責任をその法律によって負う、こういう新しい立法の提出があったものですから、これを今後の認可事項というものには応用したがよろしい、こういうのでぽつぽつやり出したと思うのです。私も古いことで記憶はありませんけれども、おそらくそのことを調べれば、総動員法の前にそういうふうな立法例を私は開いておったのではないかと思うのです。それで今のお話で、それでよろしいのですけれども、これはこの問題だけでないでしょうが、とにかくなるべく認可事項はやめる、そうして届出というか、あるいは認証というか、それだけに整理をしたのですから……、ところがこの法案は一度届出に似たる認証になっていたやつをもう一ぺん認可に返す、こういうことだから、こういうふうな法案であるから、その場合に前のような立法例を参酌するのが一つの考え方じゃないかと、こういう意味で実は質問を申し上げたわけですから。しかし今のお話でどういういきさつか知らぬが、農林省系統の協同組合はちゃんと私が言うたような意味の、二カ月というのですが、そういうふうな立法になっている。通産省関係はそうなっていない。そういうことですから、これはほんとうは政府としてもやはり組合関係の同じような法律ですから、やはりどっちかにきめた方がいいと思いますけれども、きょうはこの法案の問題で別にそういうことを申し上げる何もないのですけれども、これは将来のやはり立法例にもなりますから、今お話を聞くと、どうもそういう新しいというか、古いというか、そういう制度をとるとわからなくなる、こういうのだけれども、そういう制度をとったからといって、今のあなたの説明を聞くというと、一カ月なら一カ月以内に認可したものとみなすというから、いつ認可したかわからなくなるというけれども、それはまれな例外であって、一カ月のようにやれというふうに書いてあるから百中九十九まではちゃんと一カ月以内に認可を正式にする、ただたまたま一つのものがきまらないのであればいつ認可したかわからないで、登記のときにそういった書類が来るというわけですが、それはまれなわけで、そのまれな、百のうち一つしかない場合をもってせっかく新しい立法の出たやつを、それがいかぬのだという理由には私はならないと思うのです。そういうような危険があれば必ず一カ月以内には役人は勉強して認可を正式にやるという心がけをしなければならぬので、それがたまたまいけないというのは、よほど特別な事情があるわけですから、そういう特別な事情がある場合も少いし、またそういう場合があればおそらくその期間をむだにはしないと思うのです。その間に時効の中断する手続を役所はとられると思いますから、それですから今の説明のように、その規定を置いたからいつ認可したかわからなくなるのだという心配は、これはあり得ないのじゃないか、こう思うのです。これから先は議論になりますから、それでいいのですが、やはりこれからもあることで、認可をやるというときには、今、海野委員が指摘された通り、やはりいつくるかわからないのだというのじゃ困る、やはりある期間内に認可というものは官庁はする、その間もし来なければ認可したものとみなすという立法の例は、これはやはり将来の立法例としては考えておかれた方がよくはないかということをつけ加えておきます。

発言情報

speech_id: 102214461X02319550628_007

発言者: 吉野信次

speaker_id: 24084

日付: 1955-06-28

院: 参議院

会議名: 商工委員会