大堀弘の発言 (商工委員会)

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○政府委員(大堀弘君) 今回の法の建前から申しますと、輸出取引行為の態様によりまして規定をいたしておるわけでございまして、五条の規定は輸出取引についての協定、つまり輸出取引に関する協定と申しますことは、対外的に、われわれは波打ちぎわと称しておりますが、外国との間の取引、これについての協定でございまして、五条の二は輸出業者が国内の販売業者なり生産業者と協定する場合、それから五条の三は生産業者が輸出向けについて協定する場合、こういうふうになっておるのでございまして、メーカーといえども輸出業者の立場にあります場合は、波打ちぎわの取引について五条の協定が締結することができる、しかしそれで足りない場合には生産業者が輸出向けの取引につきまして協定することができる、こういうまさに五条の三は補完的な意味でございますか、この点につきましては先ほども御付見ございましたように、国内の取引になりますと、やはり輸出向けと申しましても、なかなか国内向けの取引と区別することが非常に困難でございまして、一般の独禁法の関係から申しましても 第五条にありますような輸出取引における届出、輸出取引の場合はこれは対外的の取引でございますから、届出に対しましても国内に対するはね返りということはまず考えられない。国内的な取引についての協定でございますと、純粋の国内取引と紛淆いたしまして、国内カルテルになるおそれがある。その点におきまして一挙に届出まで飛躍するということに少し現行法の体系から見ますとむりがあるのではないかということで、今回は生産業者の協定を認めたわけでございますが、認可制によりまして運用して参りたい、かように考えておるわけであります。

発言情報

speech_id: 102214461X02319550628_014

発言者: 大堀弘

speaker_id: 29340

日付: 1955-06-28

院: 参議院

会議名: 商工委員会