大堀弘の発言 (商工委員会)

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○政府委員(大堀弘君) 先ほど申し上げましたように、法律の建前としましては論理的には段階になっておるわけでございますが、時間的には段階はないわけでございまして、実際の問題といたしましては鉄鋼の場合でありますとか、セメントの場合でありますとか、あるいは綿紡の場合も該当する場合があるかと思いますが、 メーカーの方の、自主的にメーカーが協定いたしませぬと輸出の協定ができないという場合には五条の協定——五条の二の協定がなくても直接五条の三の協定が締結できるわけでございまして、私どもは現在非常に価格の競争をいたしておりますのは輸出業者の間の非常な不当過当競争、雑貨の例におきまするごとくメーカーも非常に数多くてなかなかまとまらない。輸出業者側が非常にせり合って価格をくずしておるという場合もございますし、またメーカーの競争が激しいために価格がくずれておるという事態もあるわけでございまして、対米雑貨等の多くの場合は五条の協定でおおむね実効が確保せられる場合が多い。ミシンの例の場合のように、中間の販売機関を設けましてその国内取引まで入って統制をしなければならぬ、こういう場合も出るわけでございます、先ほど来お話のようなメーカーの非常に強い業態におきましては結局輸出業者の協定というものは実際上は実行ができないというような事態になりました場合には、これは直接五条の三の規定によりまして生産業者の協定もできるわけでございます。これは論理的には段階がございますが、時間的には段階がないわけでございまして、運用におきまして十分この目的は達成できるんじゃないか、かように考えておるわけであります。

発言情報

speech_id: 102214461X02319550628_020

発言者: 大堀弘

speaker_id: 29340

日付: 1955-06-28

院: 参議院

会議名: 商工委員会