鳩山一郎の発言 (予算委員会)
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○国務大臣(鳩山一郎君) 失礼ですが坐ったまま……。衆議院で私が申しました意味は、一つの憲法、一つの法律が、それを無効な法律であるか、有効な法律であるかという抽象的な問題が起きた場合は、どうしても特別な法律ができてないと審査はできない、そういう事件には裁判所には審査の権限がない。ただ苫米地君の場合のごとく、自分の権利を主張する場合のその前提として、法律が違憲であったかどうかという審査ならば、最高裁判所も審査ができる、裁判所も審査ができる。そういう意見でありまして、一般的に一つの法律が無効である、あるいは有効であるというような裁判は、それは特別な法律をこさえなければできないという意味で申したのであります。その特別な憲法改正、法律を作るということは国会でやるべきことだ、こう申したのであります。