予算委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十年三月三十日(水曜日)
午前十時十五分開会
—————————————
委員の異動
本日委員吉田法晴君及び小林孝平君辞
任につき、その補欠として、久保等君
及び三輪貞治君を議長において指名し
た。
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 館 哲二君
理事
池田宇右衞門君
石原幹市郎君
西郷吉之助君
豊田 雅孝君
佐多 忠隆君
成瀬 幡治君
松澤 兼人君
堀木 鎌三君
木村禧八郎君
委員
秋山俊一郎君
雨森 常夫君
伊能 芳雄君
泉山 三六君
植竹 春彦君
小野 義夫君
木村 守江君
左藤 義詮君
佐藤清一郎君
堀 末治君
吉田 萬次君
片柳 眞吉君
小林 政夫君
田村 文吉君
高木 正夫君
中山 福藏君
廣瀬 久忠君
溝口 三郎君
秋山 長造君
小笠原二三男君
久保 等君
永岡 光治君
三輪 貞治君
湯山 勇君
曾祢 益君
田中 一君
永井純一郎君
石坂 豊一君
武藤 常介君
千田 正君
八木 幸吉君
国務大臣
内閣総理大臣 鳩山 一郎君
法 務 大 臣 花村 四郎君
外 務 大 臣 重光 葵君
大 蔵 大 臣 一萬田尚登君
文 部 大 臣 松村 謙三君
厚 生 大 臣 川崎 秀二君
農 林 大 臣 河野 一郎君
通商産業大臣 石橋 湛山君
運 輸 大 臣 三木 武夫君
郵 政 大 臣 松田竹千代君
労 働 大 臣 西田 隆男君
建 設 大 臣 竹山祐太郎君
国 務 大 臣 大麻 唯男君
国 務 大 臣 大久保留次郎君
国 務 大 臣 川島正次郎君
国 務 大 臣 杉原 荒太君
国 務 大 臣 高碕達之助君
政府委員
内閣官房長 根本龍太郎君
内閣官房副長官 田中 榮一君
法制局長官 林 修三君
法制局次長 高辻 正己君
法制局第三部長 西村健次郎君
人 事 官 入江誠一郎君
人事院事務総局
給与局長 瀧本 忠男君
経済審議庁次長 石原 武夫君
経済審議庁調整
部長 松尾 金藏君
経済審議庁計画
部長 佐々木義武君
自治政務次官 永田 亮一君
警察庁長官 齋藤 昇君
外務政務次官 園田 直君
外務省アジア局
長 中川 融君
外務省条約局長 下田 武三君
大蔵省主計局長 森永貞一郎君
大蔵省理財局長 阪田 泰二君
通商産業大臣官
房長 岩武 照彦君
通商産業省軽工
業局長 吉岡千代三君
文部省初等中等
教育局長 緒方 信一君
文部省大学学術
局長 稻田 清助君
文部省管理局長 小林 行雄君
事務局側
常任委員会専門
員 野津高次郎君
常任委員会専門
員 長谷川喜作君
常任委員会専門
員 正木 千冬君
—————————————
本日の会議に付した案件
○昭和三十年度一般会計暫定予算(内
閣提出、衆議院送付)
○昭和三十年度特別会計暫定予算(内
閣提出、衆議院送付)
○昭和三十年度政府関係機関暫定予算
(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時十五分開会
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委員の異動
本日委員吉田法晴君及び小林孝平君辞
任につき、その補欠として、久保等君
及び三輪貞治君を議長において指名し
た。
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出席者は左の通り。
委員長 館 哲二君
理事
池田宇右衞門君
石原幹市郎君
西郷吉之助君
豊田 雅孝君
佐多 忠隆君
成瀬 幡治君
松澤 兼人君
堀木 鎌三君
木村禧八郎君
委員
秋山俊一郎君
雨森 常夫君
伊能 芳雄君
泉山 三六君
植竹 春彦君
小野 義夫君
木村 守江君
左藤 義詮君
佐藤清一郎君
堀 末治君
吉田 萬次君
片柳 眞吉君
小林 政夫君
田村 文吉君
高木 正夫君
中山 福藏君
廣瀬 久忠君
溝口 三郎君
秋山 長造君
小笠原二三男君
久保 等君
永岡 光治君
三輪 貞治君
湯山 勇君
曾祢 益君
田中 一君
永井純一郎君
石坂 豊一君
武藤 常介君
千田 正君
八木 幸吉君
国務大臣
内閣総理大臣 鳩山 一郎君
法 務 大 臣 花村 四郎君
外 務 大 臣 重光 葵君
大 蔵 大 臣 一萬田尚登君
文 部 大 臣 松村 謙三君
厚 生 大 臣 川崎 秀二君
農 林 大 臣 河野 一郎君
通商産業大臣 石橋 湛山君
運 輸 大 臣 三木 武夫君
郵 政 大 臣 松田竹千代君
労 働 大 臣 西田 隆男君
建 設 大 臣 竹山祐太郎君
国 務 大 臣 大麻 唯男君
国 務 大 臣 大久保留次郎君
国 務 大 臣 川島正次郎君
国 務 大 臣 杉原 荒太君
国 務 大 臣 高碕達之助君
政府委員
内閣官房長 根本龍太郎君
内閣官房副長官 田中 榮一君
法制局長官 林 修三君
法制局次長 高辻 正己君
法制局第三部長 西村健次郎君
人 事 官 入江誠一郎君
人事院事務総局
給与局長 瀧本 忠男君
経済審議庁次長 石原 武夫君
経済審議庁調整
部長 松尾 金藏君
経済審議庁計画
部長 佐々木義武君
自治政務次官 永田 亮一君
警察庁長官 齋藤 昇君
外務政務次官 園田 直君
外務省アジア局
長 中川 融君
外務省条約局長 下田 武三君
大蔵省主計局長 森永貞一郎君
大蔵省理財局長 阪田 泰二君
通商産業大臣官
房長 岩武 照彦君
通商産業省軽工
業局長 吉岡千代三君
文部省初等中等
教育局長 緒方 信一君
文部省大学学術
局長 稻田 清助君
文部省管理局長 小林 行雄君
事務局側
常任委員会専門
員 野津高次郎君
常任委員会専門
員 長谷川喜作君
常任委員会専門
員 正木 千冬君
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本日の会議に付した案件
○昭和三十年度一般会計暫定予算(内
閣提出、衆議院送付)
○昭和三十年度特別会計暫定予算(内
閣提出、衆議院送付)
○昭和三十年度政府関係機関暫定予算
(内閣提出、衆議院送付)
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館
左
左藤義詮#2
○左藤義詮君 議事進行について。昨日政府の答弁によりますと、鳩山内閣が解散前に一日一善主義にいろいろな公約をされた。選挙中に至っては各閣僚がまちまちに、雨あられのごとくいろいろな公約を乱発された。その始末が予算でどういうふうになるかということをお尋ねしたのでありますが、教科書の無償配付がすでに消えた、これを公約違反の第一号といたしまして、だんだんと公約が雲散霧消して行くような情勢でございますが、さようなためか存じませんが、昨日の夕刊に、昨日の朝の閣議で、いろいろ予算の対策を御検討になった中に、「三十年度本予算案の取扱についても意見を交換した。この話合では河野農相」、名前もはっきり出ておりますが、「河野農相などから地方選挙前に本予算案を国会に提出することは野党側に攻撃材料を与えることになるので、提出期日を遅らせるべきであるとの意見も出たが、結局一応国会提出目標を四月十五日として」、まあ一応はそうされたが、そういう御意見が出たという新聞の記事が出ておりますが、私どもは本予算案との関連でなければ暫定予算を責任をもって審議はできないということで、いろいろ構想を示していただいても、何もはっきりしないのでありますが、ことに本予算案が十五日に出ない。またそういう地方選挙に公約違反がはっきりしないように、もう一ぺん国民を欺くために予算の提出を遅らせようというようなことがもしあるとすれば、これははなはだ私は、昨日の審議のごときは、閣議でそういう話があったにもかかわらずああいう御答弁をなさることは、国民を欺くものだと思うのでありますが、かようなお答があったのかどうか。河野農林大臣、これは名前も出ておりますが、この事実があるかどうか、また、もしこの事実がなければ、十五日までには必ず責任を持ってお出しになる、もしいけなかったときには、内閣として責任をお負いになるか。六月の暫定予算は、大蔵大臣は出さぬというお話でしたが、十五日に出されましても私は非常に困難だと思うのでありますが、それが遅れるとしますれば、六月暫定予算は必至だと思います。これは日本のあらゆる経済、その他すべての面に非常に大きな影響を与える問題でございます。私、総理大臣に昨日お願いをいたしましたら、毎日閣議を開いてでも重要な、国務の根本である予算の成立には責任を負うて、閣僚が地方選挙等に東奔西走しないように十分戒心すると、こういうお話もあったのでございます。この新聞記事を思い浮べまして、政府としてはどういう御決意をお持ちになっているか、その間の真相を明らかにしていただきたい。
この発言だけを見る →一
一萬田尚登#3
○国務大臣(一萬田尚登君) 御答弁申し上げます。ただいまお話の新聞記事でございますか、夕刊に、そういうことは全然私は承知しておりません。又閣議の席上でもそういうことがあったとは考えません。
それから予算の提出につきましては、繰り返し申し上げますように、この四月の十五日に、大体十五日ころに提出したいと、こういうふうに繰り返して申し上げておる通りであります。
この発言だけを見る →それから予算の提出につきましては、繰り返し申し上げますように、この四月の十五日に、大体十五日ころに提出したいと、こういうふうに繰り返して申し上げておる通りであります。
左
左藤義詮#4
○左藤義詮君 十五日とおっしゃる、十五日ころですか、ぼかされたのですが、私どもは十五日に必ず国会に御提出になる、かように了解しておるのです。いろいろ日程等を考えましても、大蔵省で原案を作られ、これをはっきり決定せられ、これを印刷をして、政府が十分な資料をもって国会に御提出になるのにはよほど御勉強がなくちゃいかんと思うのですが、それで私ども心配をいたしておるわけでありますが、今、十五日ころでございましたか、こういうあいまいなことでなしに、四月十五日には必ず正式な昭和三十年度の予算を御提出になると、閣僚等が地方選挙に東奔西走しないで、責任を持ってやるということをもう一度総理大臣から御確認を願いたいと思います。
この発言だけを見る →鳩
鳩山一郎#5
○国務大臣(鳩山一郎君) 今までは十五日に必ずということを言いません。十五日ころには出しますと、こう言っております。早くできればもっと早くするし、一日、二日ぐらいはどうにか遅れるかもしれません。
この発言だけを見る →左
左藤義詮#6
○左藤義詮君 十五日ころということにまたお話は変ったようでありますが、今、一、二日の動きはあるかもしらん。最大限一、二日の動きはあるが、十五日を中心に必ず提出すると、それ以上の地方選挙等を考慮したような、そういうことは絶対になさらないというふうに、もう一度御確認を願いたいと思います。
この発言だけを見る →鳩
館
中
中山福藏#9
○中山福藏君 私は、鳩山首相に対しまして、まず第一に違憲立法の判定を議会がするとすれば、三権分立の基礎に動揺を来たすおそれはないかという点についてお伺いをしてみたいと思うのです。
先般衆議院におきまして片山哲氏から、自衛隊法が憲法違反ではないかという質問に対し首相は、結局違憲なりやいなやは議会においてこれを判定するという御答弁であったように承わっております。元来すべての訴訟案件に対しましては裁判所がこれを判定するというのが原則だと考えておりますが、かって苫米地義三氏の選挙無効の訴訟とか、あるいは社会党から自衛隊法が憲法違反であるという問題を提訴されましたときに、最高裁判所のほうではそれを一応避けるというような態度をとっておったようであります。しこうしてこの考え方は、要するに首相が、憲法第四十一条の規定に基いて、すなわち国会こそが国権の最高機関であるという精神にのっとっての御意見だと私は考えておるのでありますが、もしそういうことになりますれば、国会は国権の最高機関である、同時に立法機関であるということは、なるほど憲法上の規定ではありますけれども、ややもするというと、そこに三権分立というものの建前を混淆するおそれを生ずるのではないか、私は実はこう考えておるのであります。従ってもし最高裁判所においていわゆる違憲問題というものを取扱わないということになりますれば、これに適応する特殊の違憲裁判所を設置するか、あるいは国会において国権の最高機関として、そのつど違憲立法問題を取扱うかということをはっきりとお定めになっておかなければ、将来司法と立法府であります国会との権限の紛糾を来たすおそれがある。また国民もそういう疑惑を持ち得るような形勢を招致するのではないかと非常に心配するわけでありますが、かかる点について首相はいかにお考えになりますか、御意見を承わっておきたいと存じます。
この発言だけを見る →先般衆議院におきまして片山哲氏から、自衛隊法が憲法違反ではないかという質問に対し首相は、結局違憲なりやいなやは議会においてこれを判定するという御答弁であったように承わっております。元来すべての訴訟案件に対しましては裁判所がこれを判定するというのが原則だと考えておりますが、かって苫米地義三氏の選挙無効の訴訟とか、あるいは社会党から自衛隊法が憲法違反であるという問題を提訴されましたときに、最高裁判所のほうではそれを一応避けるというような態度をとっておったようであります。しこうしてこの考え方は、要するに首相が、憲法第四十一条の規定に基いて、すなわち国会こそが国権の最高機関であるという精神にのっとっての御意見だと私は考えておるのでありますが、もしそういうことになりますれば、国会は国権の最高機関である、同時に立法機関であるということは、なるほど憲法上の規定ではありますけれども、ややもするというと、そこに三権分立というものの建前を混淆するおそれを生ずるのではないか、私は実はこう考えておるのであります。従ってもし最高裁判所においていわゆる違憲問題というものを取扱わないということになりますれば、これに適応する特殊の違憲裁判所を設置するか、あるいは国会において国権の最高機関として、そのつど違憲立法問題を取扱うかということをはっきりとお定めになっておかなければ、将来司法と立法府であります国会との権限の紛糾を来たすおそれがある。また国民もそういう疑惑を持ち得るような形勢を招致するのではないかと非常に心配するわけでありますが、かかる点について首相はいかにお考えになりますか、御意見を承わっておきたいと存じます。
鳩
鳩山一郎#10
○国務大臣(鳩山一郎君) 失礼ですが坐ったまま……。衆議院で私が申しました意味は、一つの憲法、一つの法律が、それを無効な法律であるか、有効な法律であるかという抽象的な問題が起きた場合は、どうしても特別な法律ができてないと審査はできない、そういう事件には裁判所には審査の権限がない。ただ苫米地君の場合のごとく、自分の権利を主張する場合のその前提として、法律が違憲であったかどうかという審査ならば、最高裁判所も審査ができる、裁判所も審査ができる。そういう意見でありまして、一般的に一つの法律が無効である、あるいは有効であるというような裁判は、それは特別な法律をこさえなければできないという意味で申したのであります。その特別な憲法改正、法律を作るということは国会でやるべきことだ、こう申したのであります。
この発言だけを見る →中
中山福藏#11
○中山福藏君 しからば違憲立法という特別な事情が起った場合に違憲裁判所を設置せられる御意思がありますか、あるいは最高裁判所にそういう特別の部を設けられるというような御考えがありますか、その点をお尋ねします。
この発言だけを見る →鳩
中
鳩
鳩山一郎#14
○国務大臣(鳩山一郎君) 現在の場合においては、一つの事件が起きて、何か個人の事件が起きまして、その前提として法律が違憲であるかどうかという判断ならば、現在においても裁判所において審査ができると考えております。
この発言だけを見る →中
鳩
中
中山福藏#17
○中山福藏君 最高裁の違憲立法問題は、抽象的な問題については取扱わないのであって、早急には現憲法を改正することができないのでありますから、何とかこれに対する適当な処置を講ぜられる必要があるのではないか、実はこういうことを考えてお尋ねしたのでありますが。
この発言だけを見る →鳩
鳩山一郎#18
○国務大臣(鳩山一郎君) 中山さんのお考え通りで、ある人が自分の権利を主張するために、かくかくの法律が憲法違反であるということの審査は、裁判所に求めることができると思っております。
この発言だけを見る →中
中山福藏#19
○中山福藏君 時間の関係上次に移ります。しかしいま一つこれに関連してお伺いしておきます。昨日首相は当委員会におきまして、占領下の憲法というものは実質的には無効なものだというお言葉があったように覚えております。そういうことになりますれば大へんな問題が起る。この憲法を基盤として発足した諸種の法律並びに政令はことごとく無効になると思うが、この点に関する首相の御所見を承わりたいのであります。
この発言だけを見る →鳩
鳩山一郎#20
○国務大臣(鳩山一郎君) 占領下におきます法律は、ある国におきましては憲法において無効なものであるとしておるのでありまして、それはそういうような憲法がなければ無効というわけには参りません。ただ本質的には無効であるべきはずのものである、本質的には、実質的には有効にきまっておりますけれども、ある国においては、フランスだとかドイツにおきましては、占領中にできた憲法は無効なものだというようにしておる例もあるのであるから、いっそ改正をすべきものだという一般的な議論は成り立つと思っておるのであります。
この発言だけを見る →中
中山福藏#21
○中山福藏君 本質的に無効であるとすれば、憲法改正の余地は私どもはないと、こう理論的に考えるのですが、しかしこういう問題をこれ以上議論しても、これは見解の相違だということに落ちつくと思うのであります。従って実質的に、あるいは本質的にというような問題が起って、総理の口からそういう重大な問題を御発言になれば、これは大へんな、そのお言葉の解しようによっては問題が起きてくると思うのであります。こういう重要な質疑に対しては、政府において慎重に以後御検討を願いたい。
次にお伺いしておきたいのは、鳩山第二次内閣が組織さるるに当りまして、野村吉三郎氏が防衛庁長官になるかならないかということで世間を相当騒がせた。これは鳩山総理の意見では、憲法上の文民に野村氏が該当するという御解釈のもとに同氏を防衛庁長官として入閣せしむるというふうに私は新聞紙上で拝見したのであります。この際私は、この文民の憲法上の意義に将来のために内閣が一つの線を引いておかれるということは非常に必要なことではないかと思料するのです。なぜかと申しますると、今日日本中には相当元軍人がおる。それが一切がっさい文民でないというレッテルを張られて、そうしてある職業と申しますか、資格を獲得することができない。たとえば憲法第六十六条の第二項によって大臣にはなれないのだ、こういうことになりますれば、この一つのグループというものは容易ならぬ動きを始めるのではないかと私は考える。
今日世界の国民運動の形勢を見ますと、民族主義とか、いろいろな問題が起っておりますけれども、多くは左翼と右翼が合流して革命が起っておる。革命という一つのポイントは一緒なのです。ところが左翼も右翼も一緒になるというとそれを達成するに非常に便利だ。だから左翼と右翼とがイランの例におきましても、エジプトの例におきましても合流しておる。私どもがおそれるのは、一切がっさい自暴自棄的な立場に追い込まれるというおそれがこの解釈いかんでは出てくる。それで私はお尋ねしておるわけですが、大体職業の選択に関する問題は、憲法第二十二条で保障している。憲法第十四条では、国民は法の前には平等に取扱っているのですね。ところがこの憲法第六十六条第二項は、憲法第十四条第二十二条の一般的な原則に対する一つの例外規定となっている。それで元軍人であった者はこれは文民ではないという解釈をとる学者もあり、あるいはその一部は文民であるという解釈をする学者もおるわけであります。四つばかりいろいろな説を立てている人がありますが、鳩山総理は、野村氏が文民であるという見解のように見えますが、文民の範囲に関し、憲法上のいかなる根拠によって右のごとき解釈が出てくるのか、その範囲、あるいは元軍人とか、元軍人であるとすれば、そのうちのどれだけの範囲がこの文民のうちに入るのか、または全然入らないのかの解釈を一つはっきりしておいてもらいたいと思うのです。そうでなければ、将来組閣の際こういう問題がしばしば現われてくると、思惟するのであります。それを承わっておきたいのであります。
この発言だけを見る →次にお伺いしておきたいのは、鳩山第二次内閣が組織さるるに当りまして、野村吉三郎氏が防衛庁長官になるかならないかということで世間を相当騒がせた。これは鳩山総理の意見では、憲法上の文民に野村氏が該当するという御解釈のもとに同氏を防衛庁長官として入閣せしむるというふうに私は新聞紙上で拝見したのであります。この際私は、この文民の憲法上の意義に将来のために内閣が一つの線を引いておかれるということは非常に必要なことではないかと思料するのです。なぜかと申しますると、今日日本中には相当元軍人がおる。それが一切がっさい文民でないというレッテルを張られて、そうしてある職業と申しますか、資格を獲得することができない。たとえば憲法第六十六条の第二項によって大臣にはなれないのだ、こういうことになりますれば、この一つのグループというものは容易ならぬ動きを始めるのではないかと私は考える。
今日世界の国民運動の形勢を見ますと、民族主義とか、いろいろな問題が起っておりますけれども、多くは左翼と右翼が合流して革命が起っておる。革命という一つのポイントは一緒なのです。ところが左翼も右翼も一緒になるというとそれを達成するに非常に便利だ。だから左翼と右翼とがイランの例におきましても、エジプトの例におきましても合流しておる。私どもがおそれるのは、一切がっさい自暴自棄的な立場に追い込まれるというおそれがこの解釈いかんでは出てくる。それで私はお尋ねしておるわけですが、大体職業の選択に関する問題は、憲法第二十二条で保障している。憲法第十四条では、国民は法の前には平等に取扱っているのですね。ところがこの憲法第六十六条第二項は、憲法第十四条第二十二条の一般的な原則に対する一つの例外規定となっている。それで元軍人であった者はこれは文民ではないという解釈をとる学者もあり、あるいはその一部は文民であるという解釈をする学者もおるわけであります。四つばかりいろいろな説を立てている人がありますが、鳩山総理は、野村氏が文民であるという見解のように見えますが、文民の範囲に関し、憲法上のいかなる根拠によって右のごとき解釈が出てくるのか、その範囲、あるいは元軍人とか、元軍人であるとすれば、そのうちのどれだけの範囲がこの文民のうちに入るのか、または全然入らないのかの解釈を一つはっきりしておいてもらいたいと思うのです。そうでなければ、将来組閣の際こういう問題がしばしば現われてくると、思惟するのであります。それを承わっておきたいのであります。
鳩
鳩山一郎#22
○国務大臣(鳩山一郎君) 文民というのは、現在軍人でない者という解釈の仕方が一番正しいと私は思うのであります。ところが日本の憲法には、現在軍人がないことになっているために、それならば全部が文民じゃないかという反対論もあるのでありまして、私は自分の解釈、すなわち現在軍人でなければ文民だと思いますけれども、それではそういう解釈が多数かというと、多数でないものですから、野村君を大臣にすればまた迷惑を非常に及ぼすものと思いましてやめたわけであります。解釈としては、私の解釈の仕方は正しいとは思います。
この発言だけを見る →中
中山福藏#23
○中山福藏君 もうあと五分しかないという通達がありましたから、もうこの辺で総理に対する質問はやめておきます。
それじゃ一つ外相にお伺いしておきたい。四月の十八日から二十四日までバンドンでアジア・アフリカ会議が開かれるということになっておりますが、これは単に懇親の意味だとか何とかいう意味じゃないと思うのです。少くともアジア民族の地位を向上せしめるということが第一のねらいだと思うのです。それから私の考えでは、ネールの平和五原則というものをここで一つ釘づけして、みんなの頭にたたき込もうというのが第二のねらいだと私は考える。それをコロンボ会議に参加した国々が相談をしてこれをやっているものと思いますが、私は、日本の政府としては、陰に陽に、公式あるいは非公式に、すべき現在の日本の立場を説明すると同時に、たとえばあらゆる技術の提携、すなわち農、工業技術、あるいは電源開発、あるいは医薬、医師の開業に関する問題だとかというものをぜひ解決するという意気込みで事前工作をしていただきたいという希望を持っているんです。そういう点について外相はどういうふうなお心がまえでこれに対処されるおつもりでしょうか、お聞きしておきたいと思うのです。
この発言だけを見る →それじゃ一つ外相にお伺いしておきたい。四月の十八日から二十四日までバンドンでアジア・アフリカ会議が開かれるということになっておりますが、これは単に懇親の意味だとか何とかいう意味じゃないと思うのです。少くともアジア民族の地位を向上せしめるということが第一のねらいだと思うのです。それから私の考えでは、ネールの平和五原則というものをここで一つ釘づけして、みんなの頭にたたき込もうというのが第二のねらいだと私は考える。それをコロンボ会議に参加した国々が相談をしてこれをやっているものと思いますが、私は、日本の政府としては、陰に陽に、公式あるいは非公式に、すべき現在の日本の立場を説明すると同時に、たとえばあらゆる技術の提携、すなわち農、工業技術、あるいは電源開発、あるいは医薬、医師の開業に関する問題だとかというものをぜひ解決するという意気込みで事前工作をしていただきたいという希望を持っているんです。そういう点について外相はどういうふうなお心がまえでこれに対処されるおつもりでしょうか、お聞きしておきたいと思うのです。
重
重光葵#24
○国務大臣(重光葵君) アジア・アフリカ会議は、これは実際上非常に重要な会議であるということは、私も非常にこれを重大視しておるわけでございますが、これがたとえ表面的に親善友好を目的としているといつても、実質的においては、アフリカ、アジア諸国の地位を高めるために非常に有力な会議であるということは、これは認めざるを得ないのでございます。そういう機会において経済上の問題、日本と東南アジア方面の経済関係の結びつきをよくする、またいろいろな有利な経済協力をする、こういうことは一般の方針に完全に合うわけでありますし、その一般の方針から見てもこれはやらなければならんことと考えます。そのうちで一番重要な問題は、むろんこれは賠償の問題でございます。これらの問題もなかなか一挙には解決はむずかしいかもしれませんけれども、さような問題をいずれも重要視して、将来の貿易、通商の関係を密接にするようにしむけるような工作はこの機会において十分にしなければならん、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →中
中山福藏#25
○中山福藏君 実はこの医療問題なんですが、インドなんかには百万人のレプラがいるわけです。パキスタンには四百人の看護婦しかいない。わずかに三千人の医師しかいない。これは東南アジアというものと日本とが医術問題で提携ができる証拠だと思います。私は、今日東南アジア問題についてはまず医療というものが一番必要だと思うのですが、そういう点についてもこの際御注意を喚起しておきたい。
それから最後に、時間がありませんから、私は大蔵大臣に御質問申し上げます。
その問題は、地方財政の中央依存方式の組み立て方を改めてもらいたい、こういう問題なんです。それは中央に依存して、政府の補給金、いわゆる補助金ですね。昭和二十九年度は二千七百億万円ということになっておりますが、純補助金、補給金、負担金、交付金というようなものをやたらに中央からむさぼり取るということが非常な弊害を及ぼしておるように思う。そういうことから結局乞食根性を起して、競争してわんさわんさ東京にやって来ておる。そうして地方はもちろん、中央の財政も共に赤字で苦しむというのが現在の弊害だと思うのです。それで、御承知の通りに、昭和二十八年度決算報告を見ても、歳計不足となり、翌年度歳入の繰上げ充当を行なったもの千四百八十七団体で、その赤字額が二百五十六億円に及んでいる、まことに不始末を来たしておるので、こういう方針を根本的に改革するいうことを大蔵大臣としてお考えにならないと、日本には乞食根性を持った、自主独立性を失った地方ばかりうようよできてしようがないと私は思う。そういう点はどういうふうにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →それから最後に、時間がありませんから、私は大蔵大臣に御質問申し上げます。
その問題は、地方財政の中央依存方式の組み立て方を改めてもらいたい、こういう問題なんです。それは中央に依存して、政府の補給金、いわゆる補助金ですね。昭和二十九年度は二千七百億万円ということになっておりますが、純補助金、補給金、負担金、交付金というようなものをやたらに中央からむさぼり取るということが非常な弊害を及ぼしておるように思う。そういうことから結局乞食根性を起して、競争してわんさわんさ東京にやって来ておる。そうして地方はもちろん、中央の財政も共に赤字で苦しむというのが現在の弊害だと思うのです。それで、御承知の通りに、昭和二十八年度決算報告を見ても、歳計不足となり、翌年度歳入の繰上げ充当を行なったもの千四百八十七団体で、その赤字額が二百五十六億円に及んでいる、まことに不始末を来たしておるので、こういう方針を根本的に改革するいうことを大蔵大臣としてお考えにならないと、日本には乞食根性を持った、自主独立性を失った地方ばかりうようよできてしようがないと私は思う。そういう点はどういうふうにお考えでしょうか。
一
一萬田尚登#26
○国務大臣(一萬田尚登君) 私もただいまの御意見と同じ心配をいたしておるものでありますが、大体この地方については、地方のあり方というものも本当に考えてみる必要がある。単に税の上ばかりからでもこれは解決が困難と思うのでありますが、しかし現状におきましては、それかといってこのままに放置されるべきものでもありませんので、御承知のようにずっと前から自由党の内閣におかれましても、地方に財源を上げるというまあ方向に進んでおるように私は理解をいたしておるのでありますが、私も今回の三十年度の予算におきましても、たとえば地方道路税というようなものを新設、創設しまして、そしてこれを地方に財源に差し上げる、こういうふうに考えて、なるべく地方に仕事が多くありますから、やはりこれに見合う財源が地方になくては、どうしても地方はやってゆけない、こういうふうに考えておる。ただ問題は、地方に仕事が多いから財源を上げるというのでありますが、その地方の仕事が多い、その多い仕事が果して適当なものであるか、ほんとうにやらなくてはならないものであるか、どうであるかということが非常に問題だと思う。この点を、従って非常に私は再検討する必要がある、こういうふうに考えております。こういう点を中央の財政から見ました場合には、たとえば中央から補助金を差し上げることによって、かえって地方の負担を軍からしめるというようなものも私はあるだろうと思うのです。こういうものを私はやはりやめたほうがよかろう、こういうふうな考えを持っておるのでありますが、これは私もできるだけその点については整理、あるいは整備、統合したい、こういうふうに思つております。こういうふうにして参りたい。
御指摘の大きな赤字につきましてふは、これはまあ結局別個の処理方法を考える、このこと自体からすぐにさらに今後地方の財政をますます赤字のために窮況に陥る、これは防ぎたい、こういうふうに考えております。別個な会計、勘定に移していこう、こういうふうに考えております。
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中
中山福藏#27
○中山福藏君 文部大臣に最後にお尋ねしますが、項目だけ申し上げますからお答え下さい。
第一は日教組に対する対策如何。第二の点は、地教委の存廃についての御意見を伺います。第三には、新生活運動の方策。それから下級学校の入学に、高等学校とか女学校に入学するときに片親を持った者は入れないというようなことをやっておるところがある。片親だけしかない子供には入学を拒絶する学校が相当にある。それから卒業して就職するときに、大会社は片親を持っておる子供を採用しないという傾向がある点についての文相の方針をお聞きしたい。
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松
松村謙三#28
○国務大臣(松村謙三君) お答えを申上げます。第一の日教組に対する対策は、これは合法的の組合でございますので、別にかれこれする考えはございません。しかしながら、それが教育の中立性を脅かすような行為がございましたならば、これは十分に取締りをいたす、こういう考えを持っております。
それから第二は、ちょっと私聞きそれたのですが……。
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