早川崇の発言 (地方行政委員会)
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○早川政府委員 お手元に配付いたしておりまする説明要旨によりまして提案理由の説明を申し上げます。
ただいま提案いたしました昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案の提案の理由及び内容について、簡単に御説明申し上げます。
御承知の通り政府は、地方財政の窮状を打開し、地方財政再建の基礎を確立するため、当面とるべき措置について、鋭意検討をいたして参ったのでありますが、今般地方制度調査会の答申の趣旨をも極力尊重し、国家財政の現状をも十分考慮して、とりあえず本年度地方団体に対し、地方交付税の率三%に相当する百八十八億円の財政措置を行い、これに基き百六十億円を地方交付税の交付の例によって臨時地方財政特別交付金として交付することといたしたいのであります。従って本年度において、国から地方団体に対して一般財源として交付される地方交付税、たばこ専売特別地方配付金及び臨時地方財政特別交付金の総合計額千五百七十九億円の九二%の額千四百五十二億円を普通交付税の交付方式により、八%の額百二十七億円を特別交付税の交付方式により交付することといたしたいのであります。これがため、本年度分の地方交付税の額の算定等につき特例を設け、地方交付税はその全額を普通交付税として配分交付することとする等の必要が生じてくるのであります。しかもこれらの諸措置は、いずれも本年度に限っての特別措置であることにもかんがみ、地方交付税法の一部を改正するという形式によることなく、単独の特別法により措置することとし、ここに本法律案を提出いたしたのであります。
次に本法案の内容についてその概要を御説明申し上げます。
第一は、臨時地方財政特別交付金に関する事項でありまして、総額を百六十億円と定めるとともに、その交付の方法については、一部を普通交付税の交付方式により、他の一部を特別交付税の交付方式により交付することとし、普通交付税の交付方式による部分は、地方交付税、たばこ専売特別地方配付金及び臨時地方財政特別交付金の総合計額の九二%に相当する額から普通交付税の額を控除した額すなわち、七十八億円、特別交付税の交付方式による部分は、総合計額百二十七億円からたばこ専売特別地方配付金四十五億円を控除した八十二億円としたのであります。
第二は、地方交付税の配分に関する特例事項であります。第一の措置に伴い、本年度に限り、地方交付税は、その総額を普通交付税として配分することとし、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定方法は、普通交付税の総額を各地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額、すなわち財源不足額で按分することとし、基準財政需要額の算定に用いる単位費用について、本年度限りの特例を定めたのであります。この特例単位費用の積算は、今回の特別措置の趣旨をも勘案の上、既定の単位費用について、従来より不十分であった投資的経費を是正することを第一とし、消費的経費については、道府県分恩給費の算入不足を是正することにとどめたのであります。
以上が本法案の提案の理由及び内容の概要であります。幸いに本法案が成立いたしましたときは、すみやかに八月に決定いたしました普通交付税の決定額を変更するとともに、臨時地方財政特別交付金のうち普通交付税の交付方式により交付すべき部分を決定し、各地方団体に交付することとし、臨時地方財政特別交付金の残額とたばこ専売特別地方配付金とは、明年二月中において、特別交付税の例により交付いたしたいと存じております。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決されんことをお願いいたす次第であります。