地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十年十二月九日(金曜日)
午前十一時十四分開議
出席委員
委員長 大矢 省三君
理事 亀山 孝一君 理事 鈴木 直人君
理事 永田 亮一君 理事 古井 喜實君
理事 吉田 重延君 理事 加賀田 進君
理事 門司 亮君
青木 正君 小澤佐重喜君
唐澤 俊樹君 川崎末五郎君
木崎 茂男君 纐纈 彌三君
櫻内 義雄君 丹羽 兵助君
山崎 巖君 井手 以誠君
川村 継義君 北山 愛郎君
五島 虎雄君 中井徳次郎君
出席政府委員
自治政務次官 早川 崇君
自治庁次長 鈴木 俊一君
委員外の出席者
総理府事務官
(自治庁財政部
財政課長) 柴田 護君
専 門 員 円地与四松君
—————————————
十二月九日
委員勝間田清一君辞任につき、その補欠として
井手以誠君が議長の指名で委員に選任された。
十二月八日
昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案
(内閣提出第五号)
の審査を本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案
(内閣提出第五号)
—————————————
この発言だけを見る →午前十一時十四分開議
出席委員
委員長 大矢 省三君
理事 亀山 孝一君 理事 鈴木 直人君
理事 永田 亮一君 理事 古井 喜實君
理事 吉田 重延君 理事 加賀田 進君
理事 門司 亮君
青木 正君 小澤佐重喜君
唐澤 俊樹君 川崎末五郎君
木崎 茂男君 纐纈 彌三君
櫻内 義雄君 丹羽 兵助君
山崎 巖君 井手 以誠君
川村 継義君 北山 愛郎君
五島 虎雄君 中井徳次郎君
出席政府委員
自治政務次官 早川 崇君
自治庁次長 鈴木 俊一君
委員外の出席者
総理府事務官
(自治庁財政部
財政課長) 柴田 護君
専 門 員 円地与四松君
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十二月九日
委員勝間田清一君辞任につき、その補欠として
井手以誠君が議長の指名で委員に選任された。
十二月八日
昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案
(内閣提出第五号)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案
(内閣提出第五号)
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大
鈴
鈴木直人#2
○鈴木(直)委員 けさの新聞を見ますと、自治庁の中で地方労連の方々が相当すわり込みをしておられまして、それに対して警察権を発動して退去を命じたような記事が載っておりましたが、その内容がどういうことになっているか、一応お聞きしておきたいと思います。
この発言だけを見る →早
早川崇#3
○早川政府委員 ただいま御質問のございました問題に関しましては、地方労連、自治労、日教組を主体にいたしました地方公務員の労働組合が、昨日午前私に面会を求めて参りまして、現在審議されておりまする年末手当問題に対していろいろ御説明をいたしました。その節大臣に面会さしてくれ、こう、う要求がございましたので、午後三時半に大臣みずからお会い、になられまして、自治労連の方は年末手当〇・二五の融資はもらっても財源措置がないではないか、こういう点に要求の主体があったようでございまするが、自治庁としてはこれの財源措置を昭和三十年度補正または三十一年度補正で誠意をもって努力するという回答をいたしたのであります。それで十分満足を得られませんでした。大臣との会見は十分で終りましたが、なお大臣室を占拠しておりまして、夕方自治庁の次長が代表としていろいろお話をいたしました。ただいま私が申し上げましたような理由の誠意ある回答を自治庁としてはいたしたのであります。ところが依然として大臣室を退去されませんでした。あの人事院ビルを管理する管理権者は人事院の管理局長でございます。正当の手続によりまして三たび大臣室から退去してもらいたいということを管理局長から伝達をいたしましたが、なお大臣室を不法占拠されまして退去をせられませんので、まことに遺憾でございましたが、やむを得ず警官の実力行使によって大臣室から退去を命じ、また退去せしめた、こういう次第でございまして、ただいま鈴木委員からの御質問に対する概略のお答えは以上のような次第であります。なおまた詳しく御質問がありますれば、当時立ち会っておりました次長から御説明申し上げます。
この発言だけを見る →大
大矢省三#4
○大矢委員長 ちょっと鈴木委員に申し上げますが、川村委員からもそういう要求がございまして、直接関係しておった麹町署の方に来ていただくことに連絡をとっております。午後は出席することになっておりますから、その機会に詳しく……。それでよろしゅうございますか。
この発言だけを見る →鈴
大
大矢省三#6
○大矢委員長 それではまず昨八日付託せられました昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案を議題として、政府より提案理由の説明を聴取いたしたいと思います。早川政府委員。
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早川崇#7
○早川政府委員 お手元に配付いたしておりまする説明要旨によりまして提案理由の説明を申し上げます。
ただいま提案いたしました昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案の提案の理由及び内容について、簡単に御説明申し上げます。
御承知の通り政府は、地方財政の窮状を打開し、地方財政再建の基礎を確立するため、当面とるべき措置について、鋭意検討をいたして参ったのでありますが、今般地方制度調査会の答申の趣旨をも極力尊重し、国家財政の現状をも十分考慮して、とりあえず本年度地方団体に対し、地方交付税の率三%に相当する百八十八億円の財政措置を行い、これに基き百六十億円を地方交付税の交付の例によって臨時地方財政特別交付金として交付することといたしたいのであります。従って本年度において、国から地方団体に対して一般財源として交付される地方交付税、たばこ専売特別地方配付金及び臨時地方財政特別交付金の総合計額千五百七十九億円の九二%の額千四百五十二億円を普通交付税の交付方式により、八%の額百二十七億円を特別交付税の交付方式により交付することといたしたいのであります。これがため、本年度分の地方交付税の額の算定等につき特例を設け、地方交付税はその全額を普通交付税として配分交付することとする等の必要が生じてくるのであります。しかもこれらの諸措置は、いずれも本年度に限っての特別措置であることにもかんがみ、地方交付税法の一部を改正するという形式によることなく、単独の特別法により措置することとし、ここに本法律案を提出いたしたのであります。
次に本法案の内容についてその概要を御説明申し上げます。
第一は、臨時地方財政特別交付金に関する事項でありまして、総額を百六十億円と定めるとともに、その交付の方法については、一部を普通交付税の交付方式により、他の一部を特別交付税の交付方式により交付することとし、普通交付税の交付方式による部分は、地方交付税、たばこ専売特別地方配付金及び臨時地方財政特別交付金の総合計額の九二%に相当する額から普通交付税の額を控除した額すなわち、七十八億円、特別交付税の交付方式による部分は、総合計額百二十七億円からたばこ専売特別地方配付金四十五億円を控除した八十二億円としたのであります。
第二は、地方交付税の配分に関する特例事項であります。第一の措置に伴い、本年度に限り、地方交付税は、その総額を普通交付税として配分することとし、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定方法は、普通交付税の総額を各地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額、すなわち財源不足額で按分することとし、基準財政需要額の算定に用いる単位費用について、本年度限りの特例を定めたのであります。この特例単位費用の積算は、今回の特別措置の趣旨をも勘案の上、既定の単位費用について、従来より不十分であった投資的経費を是正することを第一とし、消費的経費については、道府県分恩給費の算入不足を是正することにとどめたのであります。
以上が本法案の提案の理由及び内容の概要であります。幸いに本法案が成立いたしましたときは、すみやかに八月に決定いたしました普通交付税の決定額を変更するとともに、臨時地方財政特別交付金のうち普通交付税の交付方式により交付すべき部分を決定し、各地方団体に交付することとし、臨時地方財政特別交付金の残額とたばこ専売特別地方配付金とは、明年二月中において、特別交付税の例により交付いたしたいと存じております。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決されんことをお願いいたす次第であります。
この発言だけを見る →ただいま提案いたしました昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案の提案の理由及び内容について、簡単に御説明申し上げます。
御承知の通り政府は、地方財政の窮状を打開し、地方財政再建の基礎を確立するため、当面とるべき措置について、鋭意検討をいたして参ったのでありますが、今般地方制度調査会の答申の趣旨をも極力尊重し、国家財政の現状をも十分考慮して、とりあえず本年度地方団体に対し、地方交付税の率三%に相当する百八十八億円の財政措置を行い、これに基き百六十億円を地方交付税の交付の例によって臨時地方財政特別交付金として交付することといたしたいのであります。従って本年度において、国から地方団体に対して一般財源として交付される地方交付税、たばこ専売特別地方配付金及び臨時地方財政特別交付金の総合計額千五百七十九億円の九二%の額千四百五十二億円を普通交付税の交付方式により、八%の額百二十七億円を特別交付税の交付方式により交付することといたしたいのであります。これがため、本年度分の地方交付税の額の算定等につき特例を設け、地方交付税はその全額を普通交付税として配分交付することとする等の必要が生じてくるのであります。しかもこれらの諸措置は、いずれも本年度に限っての特別措置であることにもかんがみ、地方交付税法の一部を改正するという形式によることなく、単独の特別法により措置することとし、ここに本法律案を提出いたしたのであります。
次に本法案の内容についてその概要を御説明申し上げます。
第一は、臨時地方財政特別交付金に関する事項でありまして、総額を百六十億円と定めるとともに、その交付の方法については、一部を普通交付税の交付方式により、他の一部を特別交付税の交付方式により交付することとし、普通交付税の交付方式による部分は、地方交付税、たばこ専売特別地方配付金及び臨時地方財政特別交付金の総合計額の九二%に相当する額から普通交付税の額を控除した額すなわち、七十八億円、特別交付税の交付方式による部分は、総合計額百二十七億円からたばこ専売特別地方配付金四十五億円を控除した八十二億円としたのであります。
第二は、地方交付税の配分に関する特例事項であります。第一の措置に伴い、本年度に限り、地方交付税は、その総額を普通交付税として配分することとし、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定方法は、普通交付税の総額を各地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額、すなわち財源不足額で按分することとし、基準財政需要額の算定に用いる単位費用について、本年度限りの特例を定めたのであります。この特例単位費用の積算は、今回の特別措置の趣旨をも勘案の上、既定の単位費用について、従来より不十分であった投資的経費を是正することを第一とし、消費的経費については、道府県分恩給費の算入不足を是正することにとどめたのであります。
以上が本法案の提案の理由及び内容の概要であります。幸いに本法案が成立いたしましたときは、すみやかに八月に決定いたしました普通交付税の決定額を変更するとともに、臨時地方財政特別交付金のうち普通交付税の交付方式により交付すべき部分を決定し、各地方団体に交付することとし、臨時地方財政特別交付金の残額とたばこ専売特別地方配付金とは、明年二月中において、特別交付税の例により交付いたしたいと存じております。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決されんことをお願いいたす次第であります。
大
大矢省三#8
○大矢委員長 では次にただいま配付になっておりまする昭和三十年度地方財政計画について、自治庁より説明を願います。なおただいま説明の法案の補足説明もあるそうであります。柴田財政課長。
この発言だけを見る →柴
柴田護#9
○柴田説明員 法案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一条は臨時地方財政特別交付金に関します規定であります。第二条はそれに伴いまして、地方交付税法の算定の特例に関するものであります。内容が非常に技術的でございますので、お手元にお配りいたしております昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案の参考資料をごらん願いまして、これによりまして御説明させていただきたいと思います。
本年度臨時地方財政特別交付金百六十億円が、新たに地方団体に交付されることになりました。しかもその交付の要領は地方交付税の交付方式によってやる、こういうことになりました。その一のところに書いてございますように、国から地方団体に本年度交付されます一般財源は、本来の地方交付税千三百七十四億円、それから臨時地方財政特別交付金百六十億円、それから本年度の地方交付税法の付則で規定されておりまする、たばこ専売特別地方配付金四十五億円、この合計額千五百七十九億円になるわけであります。この千五百七十九億円につきまして、計算土はこの千五百七十九億円のすべてが地方交付税の総額と見なしました。計算をいたしました金はそれぞれ地方交付税とし、臨時地方財政特別交付金とし、たばこ専売特別地方配付金として配るわけであります。この法案の目的といたしておりますところは、その計算の仕方は、その第一枚目の表のずっと終りの方に参考と書いてございますが、この参考の現行法によります場合は、現在の地方交付税法の定めるところによるものでございます。総額千四百十九億円のうち、九二%の千三百五億円、これを普通交付税といたしまして計算して配る、残った交付税の六十九億円、たばこ専売特別地方配付金の四十五億円、合せまして百十四億円を特別交付税の計算で配ることになっておりますが、このたび百六十億円がふえました結果、普通交付税の計算を千五百七十九億円について行いますと、交付税の千三百七十四億円全体が、普通交付税の計算の中に入ってしまうわけであります。そこで計算を簡略にいたしますために、千五百七十九億円の九二%相当額、つまり千四百五十二億円を普通交付税の計算をして、各地方団体ごとの額を出し、そのうちの千三百七十四億円分は、交付税で、残った七十八億円に相当するものは、臨時地方財政特別交付金として配分することにいたしたのであります。従いまして、臨時地方財政特別交付金は、一部は普通交付税の方式によって計算をされて配分され、一部は特別交付税の形式によりまして計算をされて、地方団体に配付されるわけです。言いかえますならば、千五百七十九億円のうち、千四百五十二億円は、普通交付税といたしまして計算をいたしますが、実際に配りますときにおきましては、そのうちで、千三百七十四億円相当分は交付税として、七十八億円相当分は、臨時地方財政特別交付金として配ることになるわけであります。
特別交付税の計算はそこにミスプリントがございますが、八%百二十六億円と書いてありますのは、八%百二十七億円の間違いでございます。御訂正願います。その百二十七億円につきまして、特別交付税の計算をいたして参るわけでありますが、その実際に配ります場合には、一部は臨時地方財政特別交付金といたしまして、一部はたばこ専売特別地方配付金として配ることになるわけであります。実際具体的な問題といたしましては、地方団体で受け入れます場合の予算科目が二つできるわけでありまして非常に繁雑になりますので、たばこ専売特別地方配付金の四十五億円は大体県を中心に配りたい、かように考えております。それから九二%相当額、つまり千四円五十二億円を普通交付税の交付方式によって計算いたしまするために単位費用の特例を設けております。二ページのところに単位費用の改訂要領があります。単位費用の改訂要領は、そこに書いてございますように、基本的な考え方といたしましては、従来から算入不足だという声が非常にやかましくございました投資的経費の算入不足額を是正いたしまして、そしてこれをできるだけ適当なところまで直す、「主として投資的経費の算入額」というのは算入不足額でございまして、これは間違いでございます。それから消費的経費の是正はこの際は行わないことにいたしたのであります。ただ恩給費相当実際と違っておりますし、恩給費というものはあるべき恩給費という問題もあろうかとも思いますけれども、一応きまった以上は交際費と同じように義務費となるのでありますので、恩給費の不足分を是正することにとどめたのであります。
その次の単位費用の改訂のおもなものは耐用年数が非常に圧縮されておりましたものを延ばしました。言いかえますならば、投資的経費の単位費用の中への算入の方法は、施設の償却額を見ていくという格好にいたしておりますが、それがあまりにも償却年限が長いために投資的経費が過小算定の形をとってきておるわけであります。それをできるだけ是正するということをまず第一の方式にいたしました。それから二番目には道婚、橋梁、河川、都市計画、その他の土木面積等につきまして砂利単価を直しました。また工事施行分量の算入不足を是正いたしました。第三番目に失業対策事業費につきまして、失業者の吸収率を是正いたしました。従来吸収人員を人口百七十万の県で六百人といたしておりましたのを八百人に引き上げました。約三割程度引き上げたのであります。それから従来からこれも算定過小とされておりました農業行政費、林野行政費、水産行政費等につきまして事業量の計算の算入不足と考えられるものを直すことといたしたわけであります。具体的にはその次の表に単位費用の改訂事項の細目をあげておりますので、これによりましてごらん願いたいと思います。単位費用を変えました項目だけを申し上げますと、府県の単位費用につきましては、道路費、橋梁費、河川費、港湾費、それからその他の土木費、以上は大体すべて事業分量の是正と耐用年数の改訂であります。それから教育費につきましては、小中学校費につきまして児童数及び学級数につきまして改訂を加えておりますが、これは恩給費の是正であります。高等学校費につきましては、高等学校費はこれは施設の耐用年数の関係であります。それからその他の教育費、これも直しておりますが、これも図書館等の耐用年数の改訂であります。それから厚生労働費は、社会福祉費、衛生費、労働費中の失業者数を測定単位にいたしております。この部分について改訂を加えました。社会福祉費と衛生費につきましては、ともに耐用年数関係の是正であります。失業対策事業費関係については吸収人員の引き上げであります。産業経済費は、これも全般的に農業、林野、水産、商工すべてにつきまして改訂をいたしておりますが、これは一部は耐用年数の是正であり、それから大部分は事業分量の是正であります。それからその他の行政費を直しております。これは施設等の耐用年数の是正と、それからあとは恩給費の是正であります。
市町村分につきましても、大体県に準じますが、直しておりますのは、道路、橋梁、港湾、都市計画、それからその他の土木費中の面積にかかるもの、それから事業分量と耐用年数の是正であります。それから教育費の小中学校の児童数及び学級数を測定単位といたしております部分は、これも学校の耐用年数の是正であります。高等学校も同様であります。それからその他の教育費も同様であります。厚生労働は、社会福祉費、衛生費、労働費について直しております。これも県と同様の方針をとっております。それから市町村はその他の行政費、人口を測定単位としておりますその他の諸費を直しておりますが、これは施設の耐用年数の是正であります。
以上で特例法に関する説明を終らせていただきまして、引き続きまして財政計画の御説明を申し上げます。
お手元にお配りしてあります昭和三十年度地方財政計画という刷りものがございますが、これの三ページをごらん願いたいと思います。三ページは今回修正いたしました内訳でございます。修正をどういう形で行なったかを申し上げます。今回百八十八億円の財政措置が講ぜられたのでありますが、これは地方制度調査会の二百億円程度の財源不足額というものを尊重してなされたものであります。言いかえますれば、それは現在の地方財政計画の財政、歳入歳出ともにありますので、その不合理を直す——この不合理がありますために財政規模が適正な形に直っていない、そのために過小算定になっており、あるいは歳入の過大見積りというようなことになっておって、そのためにこの財政不足額があるということに基くものでありますので、そういう意味で財政計画におきます不合理を直すということに主眼を置いたのであります。まず今年年度当初以来問題になりました百四十億円というものを取り上げまして、極力これを正しい形に直すということにいたしたのであります。この歳出中の二番目の当初計画額の是正額というのがそれであります。地方財政の旅費及び物件費の十五億八千五百万円、これは市町村につきましても従来は県よりかレベルを落した節約を期待しておりますのが慣例でありましたが、本年度は当初におきまして金が足りないというような結果になりましたので、市町村につきましても県並みの節約を期待することにしたのでありますが、これは無理である、そこで市町村に期待いたしました過重な節約の期待額というものを戻しまして、そして国と県、市町村につきましてバランスのとれた形において節約を期待するという姿に直したのであります。寄付金等の抑制による額、これは当初は二十四億九千四百万円というものを計上しておりましたが、これは財政再建促進特別措置法案が成立がおくれましたために規制が若干おくれておりますので、国に対しまする寄付金につきましては二十四億九千四百万円中に含まれております七割程度は不可能である、その他の寄付金につきましては三割程度は不可能であるという算定をしたのであります。言いかえますならば、国に対しまするものは三割程度、その他の外郭団体等に対しますものにつきましては七割程度を復元したのであります。それから地方行政事務の簡素合理化による額六億一千六百万円、これは地方自治法の改正に伴うものでありますが、地方自治法が御承知のように不成立に終りましたので、これをもとに戻しました。単独事業費につきましても、これも財源の不足から地方の節約を期待しておりましたが、これももとに戻したのであります。言いかえますならば、大体昨年程度の規模になったのであります。失業対策事業費の資材費超過負担額は、これも同じように超過負担額を見ない建前にしておったのでありますが、現実にはやはり資材費の超過負担が三十九円ばかりありますし、国が四十五円見ております。それと現実との大体の差額三十九円四十銭ばかりを見ることにいたしたのであります。
公共事業費の一部不用に伴う経費の減、これは今回の措置の中に含まれております国の一部不用額に伴いまする経費の減の見込みであります。
地方税の一億九千六百万円は、これは国会の地方税法の修正に伴います増減額でありまして、このうちで一億四千九百万円ば、軽自動車に対する自動車税の課税がひっくり返ったことに伴います減であります。それから四千七百万円はクリーニング業に対する事業税の付加税規定が設けられましたので、それに伴います減であります。
公共事業費の一部不用に伴う国庫支出金の減は、公共事業費の一部不用に伴う経費の減に対応するものであります。
地方債は七億、これも公共事業費の減に伴いますものでありますが、これは、当初不交付団体から地方債を交付団体に十億ばかり持っていっておりましたが、あと二十五億ばかりにつきましては地方債の交付、不交付の割り振りを是正したのであります。最近の過去におきまする二、三年の実績等を勘案いたしますと、不交付団体分に対しまする地方債の額というものは適当ではございません、言いかえますならば、財政計画上と実態とが違っておりますので、これを実態に近づけることにいたしたのであります。
以上の、いわば歳入に対しまする既定計画の規模の修正を行なったわけであります。これだけを既定計画に直しまして、もとの紙に戻っていただきますと、当初計画額では歳出総計が九千八百二十九億一千九百万円であったのでありますが、修正いたしました結果は九千九百二十五億九千三百万円ということになるわけでありまして、内訳は交付団体が七千二百五十億円、不交付団体は二千六百七十五億五百万円ということになるわけであります。
簡単でございますが説明を終ります。
この発言だけを見る →第一条は臨時地方財政特別交付金に関します規定であります。第二条はそれに伴いまして、地方交付税法の算定の特例に関するものであります。内容が非常に技術的でございますので、お手元にお配りいたしております昭和三十年度の地方財政に関する特別措置法案の参考資料をごらん願いまして、これによりまして御説明させていただきたいと思います。
本年度臨時地方財政特別交付金百六十億円が、新たに地方団体に交付されることになりました。しかもその交付の要領は地方交付税の交付方式によってやる、こういうことになりました。その一のところに書いてございますように、国から地方団体に本年度交付されます一般財源は、本来の地方交付税千三百七十四億円、それから臨時地方財政特別交付金百六十億円、それから本年度の地方交付税法の付則で規定されておりまする、たばこ専売特別地方配付金四十五億円、この合計額千五百七十九億円になるわけであります。この千五百七十九億円につきまして、計算土はこの千五百七十九億円のすべてが地方交付税の総額と見なしました。計算をいたしました金はそれぞれ地方交付税とし、臨時地方財政特別交付金とし、たばこ専売特別地方配付金として配るわけであります。この法案の目的といたしておりますところは、その計算の仕方は、その第一枚目の表のずっと終りの方に参考と書いてございますが、この参考の現行法によります場合は、現在の地方交付税法の定めるところによるものでございます。総額千四百十九億円のうち、九二%の千三百五億円、これを普通交付税といたしまして計算して配る、残った交付税の六十九億円、たばこ専売特別地方配付金の四十五億円、合せまして百十四億円を特別交付税の計算で配ることになっておりますが、このたび百六十億円がふえました結果、普通交付税の計算を千五百七十九億円について行いますと、交付税の千三百七十四億円全体が、普通交付税の計算の中に入ってしまうわけであります。そこで計算を簡略にいたしますために、千五百七十九億円の九二%相当額、つまり千四百五十二億円を普通交付税の計算をして、各地方団体ごとの額を出し、そのうちの千三百七十四億円分は、交付税で、残った七十八億円に相当するものは、臨時地方財政特別交付金として配分することにいたしたのであります。従いまして、臨時地方財政特別交付金は、一部は普通交付税の方式によって計算をされて配分され、一部は特別交付税の形式によりまして計算をされて、地方団体に配付されるわけです。言いかえますならば、千五百七十九億円のうち、千四百五十二億円は、普通交付税といたしまして計算をいたしますが、実際に配りますときにおきましては、そのうちで、千三百七十四億円相当分は交付税として、七十八億円相当分は、臨時地方財政特別交付金として配ることになるわけであります。
特別交付税の計算はそこにミスプリントがございますが、八%百二十六億円と書いてありますのは、八%百二十七億円の間違いでございます。御訂正願います。その百二十七億円につきまして、特別交付税の計算をいたして参るわけでありますが、その実際に配ります場合には、一部は臨時地方財政特別交付金といたしまして、一部はたばこ専売特別地方配付金として配ることになるわけであります。実際具体的な問題といたしましては、地方団体で受け入れます場合の予算科目が二つできるわけでありまして非常に繁雑になりますので、たばこ専売特別地方配付金の四十五億円は大体県を中心に配りたい、かように考えております。それから九二%相当額、つまり千四円五十二億円を普通交付税の交付方式によって計算いたしまするために単位費用の特例を設けております。二ページのところに単位費用の改訂要領があります。単位費用の改訂要領は、そこに書いてございますように、基本的な考え方といたしましては、従来から算入不足だという声が非常にやかましくございました投資的経費の算入不足額を是正いたしまして、そしてこれをできるだけ適当なところまで直す、「主として投資的経費の算入額」というのは算入不足額でございまして、これは間違いでございます。それから消費的経費の是正はこの際は行わないことにいたしたのであります。ただ恩給費相当実際と違っておりますし、恩給費というものはあるべき恩給費という問題もあろうかとも思いますけれども、一応きまった以上は交際費と同じように義務費となるのでありますので、恩給費の不足分を是正することにとどめたのであります。
その次の単位費用の改訂のおもなものは耐用年数が非常に圧縮されておりましたものを延ばしました。言いかえますならば、投資的経費の単位費用の中への算入の方法は、施設の償却額を見ていくという格好にいたしておりますが、それがあまりにも償却年限が長いために投資的経費が過小算定の形をとってきておるわけであります。それをできるだけ是正するということをまず第一の方式にいたしました。それから二番目には道婚、橋梁、河川、都市計画、その他の土木面積等につきまして砂利単価を直しました。また工事施行分量の算入不足を是正いたしました。第三番目に失業対策事業費につきまして、失業者の吸収率を是正いたしました。従来吸収人員を人口百七十万の県で六百人といたしておりましたのを八百人に引き上げました。約三割程度引き上げたのであります。それから従来からこれも算定過小とされておりました農業行政費、林野行政費、水産行政費等につきまして事業量の計算の算入不足と考えられるものを直すことといたしたわけであります。具体的にはその次の表に単位費用の改訂事項の細目をあげておりますので、これによりましてごらん願いたいと思います。単位費用を変えました項目だけを申し上げますと、府県の単位費用につきましては、道路費、橋梁費、河川費、港湾費、それからその他の土木費、以上は大体すべて事業分量の是正と耐用年数の改訂であります。それから教育費につきましては、小中学校費につきまして児童数及び学級数につきまして改訂を加えておりますが、これは恩給費の是正であります。高等学校費につきましては、高等学校費はこれは施設の耐用年数の関係であります。それからその他の教育費、これも直しておりますが、これも図書館等の耐用年数の改訂であります。それから厚生労働費は、社会福祉費、衛生費、労働費中の失業者数を測定単位にいたしております。この部分について改訂を加えました。社会福祉費と衛生費につきましては、ともに耐用年数関係の是正であります。失業対策事業費関係については吸収人員の引き上げであります。産業経済費は、これも全般的に農業、林野、水産、商工すべてにつきまして改訂をいたしておりますが、これは一部は耐用年数の是正であり、それから大部分は事業分量の是正であります。それからその他の行政費を直しております。これは施設等の耐用年数の是正と、それからあとは恩給費の是正であります。
市町村分につきましても、大体県に準じますが、直しておりますのは、道路、橋梁、港湾、都市計画、それからその他の土木費中の面積にかかるもの、それから事業分量と耐用年数の是正であります。それから教育費の小中学校の児童数及び学級数を測定単位といたしております部分は、これも学校の耐用年数の是正であります。高等学校も同様であります。それからその他の教育費も同様であります。厚生労働は、社会福祉費、衛生費、労働費について直しております。これも県と同様の方針をとっております。それから市町村はその他の行政費、人口を測定単位としておりますその他の諸費を直しておりますが、これは施設の耐用年数の是正であります。
以上で特例法に関する説明を終らせていただきまして、引き続きまして財政計画の御説明を申し上げます。
お手元にお配りしてあります昭和三十年度地方財政計画という刷りものがございますが、これの三ページをごらん願いたいと思います。三ページは今回修正いたしました内訳でございます。修正をどういう形で行なったかを申し上げます。今回百八十八億円の財政措置が講ぜられたのでありますが、これは地方制度調査会の二百億円程度の財源不足額というものを尊重してなされたものであります。言いかえますれば、それは現在の地方財政計画の財政、歳入歳出ともにありますので、その不合理を直す——この不合理がありますために財政規模が適正な形に直っていない、そのために過小算定になっており、あるいは歳入の過大見積りというようなことになっておって、そのためにこの財政不足額があるということに基くものでありますので、そういう意味で財政計画におきます不合理を直すということに主眼を置いたのであります。まず今年年度当初以来問題になりました百四十億円というものを取り上げまして、極力これを正しい形に直すということにいたしたのであります。この歳出中の二番目の当初計画額の是正額というのがそれであります。地方財政の旅費及び物件費の十五億八千五百万円、これは市町村につきましても従来は県よりかレベルを落した節約を期待しておりますのが慣例でありましたが、本年度は当初におきまして金が足りないというような結果になりましたので、市町村につきましても県並みの節約を期待することにしたのでありますが、これは無理である、そこで市町村に期待いたしました過重な節約の期待額というものを戻しまして、そして国と県、市町村につきましてバランスのとれた形において節約を期待するという姿に直したのであります。寄付金等の抑制による額、これは当初は二十四億九千四百万円というものを計上しておりましたが、これは財政再建促進特別措置法案が成立がおくれましたために規制が若干おくれておりますので、国に対しまする寄付金につきましては二十四億九千四百万円中に含まれております七割程度は不可能である、その他の寄付金につきましては三割程度は不可能であるという算定をしたのであります。言いかえますならば、国に対しまするものは三割程度、その他の外郭団体等に対しますものにつきましては七割程度を復元したのであります。それから地方行政事務の簡素合理化による額六億一千六百万円、これは地方自治法の改正に伴うものでありますが、地方自治法が御承知のように不成立に終りましたので、これをもとに戻しました。単独事業費につきましても、これも財源の不足から地方の節約を期待しておりましたが、これももとに戻したのであります。言いかえますならば、大体昨年程度の規模になったのであります。失業対策事業費の資材費超過負担額は、これも同じように超過負担額を見ない建前にしておったのでありますが、現実にはやはり資材費の超過負担が三十九円ばかりありますし、国が四十五円見ております。それと現実との大体の差額三十九円四十銭ばかりを見ることにいたしたのであります。
公共事業費の一部不用に伴う経費の減、これは今回の措置の中に含まれております国の一部不用額に伴いまする経費の減の見込みであります。
地方税の一億九千六百万円は、これは国会の地方税法の修正に伴います増減額でありまして、このうちで一億四千九百万円ば、軽自動車に対する自動車税の課税がひっくり返ったことに伴います減であります。それから四千七百万円はクリーニング業に対する事業税の付加税規定が設けられましたので、それに伴います減であります。
公共事業費の一部不用に伴う国庫支出金の減は、公共事業費の一部不用に伴う経費の減に対応するものであります。
地方債は七億、これも公共事業費の減に伴いますものでありますが、これは、当初不交付団体から地方債を交付団体に十億ばかり持っていっておりましたが、あと二十五億ばかりにつきましては地方債の交付、不交付の割り振りを是正したのであります。最近の過去におきまする二、三年の実績等を勘案いたしますと、不交付団体分に対しまする地方債の額というものは適当ではございません、言いかえますならば、財政計画上と実態とが違っておりますので、これを実態に近づけることにいたしたのであります。
以上の、いわば歳入に対しまする既定計画の規模の修正を行なったわけであります。これだけを既定計画に直しまして、もとの紙に戻っていただきますと、当初計画額では歳出総計が九千八百二十九億一千九百万円であったのでありますが、修正いたしました結果は九千九百二十五億九千三百万円ということになるわけでありまして、内訳は交付団体が七千二百五十億円、不交付団体は二千六百七十五億五百万円ということになるわけであります。
簡単でございますが説明を終ります。
大
鈴
鈴木直人#11
○鈴木(直)委員 数日来の質疑応答によって大部分の問題のありかが検討せられ、一応の了解は得ておるのでありますが、この際、私からも二、三疑問があります点について質問をいたしておきたいと思います。
今回の三十年度の地方財政に関する特別措置法というものは、御承知の通り三十年度の当初予算編成の際において、まず地方財政については二十九年度末までにおけるところの地方公共団体の赤字は再建整備措置法によって解消をしたい、こういうことであり、三十年度以降につきましては赤字の出ない財政計画を立てて、地方財政の建て直しをしていくという基本的な方針から計画が進められて参った次第であったのであります。ところが前国会の審議過程におきましていろいろ検討の結果、二十九年までに累積された赤字につきましては再建法によってこれを実施する、不足した部分については追って再建債を加えていく、こういうような方向をとりまして、衆議院といたしましては一応法案を通過しているわけであります。しこうして三十一年度以降の地方財政につきましては、三十一年度からは地方財行政の根本的な考え方をもって再出発をして、赤字の出ないような措置をしたいというのが、終始一貫現在までに至るところの政府当局の答弁であったのでありまして、この点につきましてはわれわれといたしましても三十一年度の施策について期待をいたしておるのであります。しかるところ、二十九年度まで、また三十一年度以降、この点につきましては一応の了承は得られるのでありますが、三十年度の地方財政計画に欠陥がある。ただいま説明もあったのでありますが、当初におきまして百四十億程度の赤字が実質的に見込まれるような財政計画が、地方側の消費節約という不可能なるものを期待して出されているということがはっきりいたした次第でありまして、従ってこの三十年度の赤字対策といたしましては、通常国会においては解決し得ないから臨時国会において解決をすべきであるという考え方から現在に至った次第なのであります。その間において地方制度調査会におきましてもいろいろ検討した結果、われわれが考えておったと同じように約二百億程度の歳入不足が見込まれるから、この二百億程度の財源を三十年度の補正として措置すべきであるというような答申が行われた次第でございますが、ただいま提案理由によりますと、この特別措置法もこの地方制度調査会における答申をしんしゃくしてというような意味と、また国の財政事情を勘案してその結果この通りのような措置法ができたのであるという説明なのであります。そこで私はこれを検討いたして参ります場合に、この措置法において、果して三十年度の赤字が実質的に解消できるのであるかどうかという点なのであります。この措置によって三十年度の赤字がある程度解決つくのであるならば、これは問題がないのでありますが、この措置によって解決ができない部分が残るとするならば、年度末の補正予算の際あるいは三十一年度の一般予算を作成する上において、さらにそれを補正しなければならぬという問題が出てくるわけであります。私たちは与党といたしまして、この次に来たるべき補正予算の編成あるいは三十一年度の予算の編成の際に、この地方行政委員会において検討されました結果によりまして、さらに対策を講ずべき分が三十年度地方財政にあるとするならば、この点をわれわれは推進したいと考えておるわけであります。そういう意味において与党ではありまするけれども、私たちはまた一方において地方行政の常任委員として、国会議員として、地方財政を根本的に解決する義務と権能を持っておるわけでありますから、いたずらにただ与党であるという観点からめくら判を押すわけにも参らぬので、この法案の審議過程において深く掘り下げまして、この措置によって三十年度の地方財政の赤字が解決つくかどうかということを、もう少し検討していってみたいというのが、現在の私たちの態度なのであります。
そこでお聞きいたしておきたいと思うのでありますが、ただいま三十年度における地方財政計画の修正について説明を聞いたのでありますが、この修正によって果して実質的な赤字が給与費を除いて出ないことになると考えておるのかどうかという点をお聞きしておきたいと思うのであります。約二百億程度の赤字が給与費を除いて出る見込みであるという点につきましては、大体において一致いたしておるのでありますが、その赤字を埋める方法として当初において考えられたことは、地方交付税の三%引き上げ、あるいは三十年度限りの対策として三%引き上げすることが妥当ではないかという考え方があったのであります。これがそのまま実施されるとするならば、地方交付税の特別会計に組み入れられるべき金額は、正確に計算した結果百八十八億ということでありまするから、その点につきましては了承するのでありますが、この百八十八億を交付税の特別会計に組み入れるということが当初考えられた対策であり、また地方制度調査会における答申の内容であるのであります。ただいまの説明によりますると、百八十八億の財政措置をした、こういうような説明になっております。前は百八十八億の財源措置をしたというような説明もありまして、それは広義の財源措置である、あるいは狭義の財源措置であるというようなこともありましたが、あるいは昨日の大臣の本会議における説明、またただいまの提案理由の説明によりますと、百八十八億の財政措置をした、こういうようになっておるようであります。従いまして財政措置と財源措置とはいろいろ違うのでありますが、おそらく経費を節約することによって生まれたのも、これは広義の財源措置であるかもしれないが、そういう言葉はあまり使われないので、はっきりこれは財政措置である、いわゆる既定経費を節約することが財源措置であるということには疑義があるけれども、少くとも財政措置である、赤字の出ないような財政措置をしたのである、こういうようなことにあるいは説明が変ったのではないかとも考えるわけであります。もちろん三十年度の当初地方財政計画におきましても、百四十四億の経費を節約するという財政措置をしたのでありましたが、しかしながらそのような計画の変更による財政措置であっても、実質的には百四十億以上の赤字が出るのでありますから、従いましてそのような説明をしただけではとうてい実際上の赤字を消すということはできないということになりまして、ここに新しい計画の変更ができたわけであります。従いまして今回の計画の変更は、単なる数字上の財政計画の措置ではなくして、実質的に赤字をなくするという本質を持った計画でなければならないのであります。そうでなければ、また実際的には三十年度末には赤字が出まして、それに対する対策が講ぜられなければならないことになるのでありますから、私たちの考えておるのは単なる計画ではなくして、実際においてその赤字がなくなるというような財源措置も必要でありましょうし、あるいは可能な財政措置も必要と思うのであります。そう考えますと、最初交付税特別会計に百八十八億を繰り入れるという考え方で進んでおったのと、今回提案されました百六十億を繰り入れてあと二十八億を地方の節約に待つということになったものとが、実際において赤字を消すという点において同じ効果をなすものであるかどうか、その点をまずお聞きしておきたいと思うのです。
この発言だけを見る →今回の三十年度の地方財政に関する特別措置法というものは、御承知の通り三十年度の当初予算編成の際において、まず地方財政については二十九年度末までにおけるところの地方公共団体の赤字は再建整備措置法によって解消をしたい、こういうことであり、三十年度以降につきましては赤字の出ない財政計画を立てて、地方財政の建て直しをしていくという基本的な方針から計画が進められて参った次第であったのであります。ところが前国会の審議過程におきましていろいろ検討の結果、二十九年までに累積された赤字につきましては再建法によってこれを実施する、不足した部分については追って再建債を加えていく、こういうような方向をとりまして、衆議院といたしましては一応法案を通過しているわけであります。しこうして三十一年度以降の地方財政につきましては、三十一年度からは地方財行政の根本的な考え方をもって再出発をして、赤字の出ないような措置をしたいというのが、終始一貫現在までに至るところの政府当局の答弁であったのでありまして、この点につきましてはわれわれといたしましても三十一年度の施策について期待をいたしておるのであります。しかるところ、二十九年度まで、また三十一年度以降、この点につきましては一応の了承は得られるのでありますが、三十年度の地方財政計画に欠陥がある。ただいま説明もあったのでありますが、当初におきまして百四十億程度の赤字が実質的に見込まれるような財政計画が、地方側の消費節約という不可能なるものを期待して出されているということがはっきりいたした次第でありまして、従ってこの三十年度の赤字対策といたしましては、通常国会においては解決し得ないから臨時国会において解決をすべきであるという考え方から現在に至った次第なのであります。その間において地方制度調査会におきましてもいろいろ検討した結果、われわれが考えておったと同じように約二百億程度の歳入不足が見込まれるから、この二百億程度の財源を三十年度の補正として措置すべきであるというような答申が行われた次第でございますが、ただいま提案理由によりますと、この特別措置法もこの地方制度調査会における答申をしんしゃくしてというような意味と、また国の財政事情を勘案してその結果この通りのような措置法ができたのであるという説明なのであります。そこで私はこれを検討いたして参ります場合に、この措置法において、果して三十年度の赤字が実質的に解消できるのであるかどうかという点なのであります。この措置によって三十年度の赤字がある程度解決つくのであるならば、これは問題がないのでありますが、この措置によって解決ができない部分が残るとするならば、年度末の補正予算の際あるいは三十一年度の一般予算を作成する上において、さらにそれを補正しなければならぬという問題が出てくるわけであります。私たちは与党といたしまして、この次に来たるべき補正予算の編成あるいは三十一年度の予算の編成の際に、この地方行政委員会において検討されました結果によりまして、さらに対策を講ずべき分が三十年度地方財政にあるとするならば、この点をわれわれは推進したいと考えておるわけであります。そういう意味において与党ではありまするけれども、私たちはまた一方において地方行政の常任委員として、国会議員として、地方財政を根本的に解決する義務と権能を持っておるわけでありますから、いたずらにただ与党であるという観点からめくら判を押すわけにも参らぬので、この法案の審議過程において深く掘り下げまして、この措置によって三十年度の地方財政の赤字が解決つくかどうかということを、もう少し検討していってみたいというのが、現在の私たちの態度なのであります。
そこでお聞きいたしておきたいと思うのでありますが、ただいま三十年度における地方財政計画の修正について説明を聞いたのでありますが、この修正によって果して実質的な赤字が給与費を除いて出ないことになると考えておるのかどうかという点をお聞きしておきたいと思うのであります。約二百億程度の赤字が給与費を除いて出る見込みであるという点につきましては、大体において一致いたしておるのでありますが、その赤字を埋める方法として当初において考えられたことは、地方交付税の三%引き上げ、あるいは三十年度限りの対策として三%引き上げすることが妥当ではないかという考え方があったのであります。これがそのまま実施されるとするならば、地方交付税の特別会計に組み入れられるべき金額は、正確に計算した結果百八十八億ということでありまするから、その点につきましては了承するのでありますが、この百八十八億を交付税の特別会計に組み入れるということが当初考えられた対策であり、また地方制度調査会における答申の内容であるのであります。ただいまの説明によりますると、百八十八億の財政措置をした、こういうような説明になっております。前は百八十八億の財源措置をしたというような説明もありまして、それは広義の財源措置である、あるいは狭義の財源措置であるというようなこともありましたが、あるいは昨日の大臣の本会議における説明、またただいまの提案理由の説明によりますと、百八十八億の財政措置をした、こういうようになっておるようであります。従いまして財政措置と財源措置とはいろいろ違うのでありますが、おそらく経費を節約することによって生まれたのも、これは広義の財源措置であるかもしれないが、そういう言葉はあまり使われないので、はっきりこれは財政措置である、いわゆる既定経費を節約することが財源措置であるということには疑義があるけれども、少くとも財政措置である、赤字の出ないような財政措置をしたのである、こういうようなことにあるいは説明が変ったのではないかとも考えるわけであります。もちろん三十年度の当初地方財政計画におきましても、百四十四億の経費を節約するという財政措置をしたのでありましたが、しかしながらそのような計画の変更による財政措置であっても、実質的には百四十億以上の赤字が出るのでありますから、従いましてそのような説明をしただけではとうてい実際上の赤字を消すということはできないということになりまして、ここに新しい計画の変更ができたわけであります。従いまして今回の計画の変更は、単なる数字上の財政計画の措置ではなくして、実質的に赤字をなくするという本質を持った計画でなければならないのであります。そうでなければ、また実際的には三十年度末には赤字が出まして、それに対する対策が講ぜられなければならないことになるのでありますから、私たちの考えておるのは単なる計画ではなくして、実際においてその赤字がなくなるというような財源措置も必要でありましょうし、あるいは可能な財政措置も必要と思うのであります。そう考えますと、最初交付税特別会計に百八十八億を繰り入れるという考え方で進んでおったのと、今回提案されました百六十億を繰り入れてあと二十八億を地方の節約に待つということになったものとが、実際において赤字を消すという点において同じ効果をなすものであるかどうか、その点をまずお聞きしておきたいと思うのです。
早
早川崇#12
○早川政府委員 ただいま鈴木委員の御質問の第一点は、この措置によって赤字は食いとめられるかという御質問であります。給与費の問題、それから期末手当の問題を地方がどう処理するかという問題を残しておりますが、それを別にいたしまするならば、例外的な地方団体は別といたしまして、特別の事情のあるところは別といたしまして、現在の地方団体は財政健全化の方針に変ってきておりますし、また自治庁といたしましても赤字を出さないように指導いたしたいと考えておりますので、赤字は阻止できる、こういう考えを持っておるのであります。
第二点の百八十八億のうち二十八億円は赤字処理の財源になるかどうかという御質問に対しましては、昨日大臣も本会議でお答えになりましたように、われわれといたしましては財源措置と同じような効果を持つものである、かように考えておるのでございまして、その点御了承願いたいと思います。
この発言だけを見る →第二点の百八十八億のうち二十八億円は赤字処理の財源になるかどうかという御質問に対しましては、昨日大臣も本会議でお答えになりましたように、われわれといたしましては財源措置と同じような効果を持つものである、かように考えておるのでございまして、その点御了承願いたいと思います。
鈴
鈴木直人#13
○鈴木(直)委員 当初考えられました百八十八億は交付税として、地方に交付税方式によって配分せられるという考え方であったのでありますが、この提案によりますと百六十億は交付税方式によって地方に配分をする。残りの二十八億のうちの十四億は地方債の形によって地方債を必要とする地方団体に交付税方式とは何らの関係もなく公募債を許可する。あとの十四億は公共事業費の不用額となった自治体が、自然的に不用額になってくるということになるのでありまして、従いましてその地方公共団体の個別々々の問題から見ますと、結果的にはこれは違った形を持つものであると思うのであります。すなわち百八十八億を交付税方式によって配分する場合は別といたしまして、あとの場合においては公共事業費の不用額の生じた府県においては赤字の処理になる、赤字を処理することができるでありましょうが、公共事業費の不用額にならないような場合におきましては、これは赤字の処理にはならない。また地方債におきましても、この地方債を百六十億にプラスしまして、百七十四億ということにして、そうしてこれを地方債方式によって割り当てまして、その地方債の分につきましては将来元利償還をするということのようなことであれば、これは問題はないのでありますが、この地方債につきましてほそういう方式をとらない。交付税方式をとるものではない。ただ公共事業費が八十八億国の分が節約されたために、自然発生しているところの地方負担の減として、地方債が不用になったわけでありますから、その不用になった地方債、その地方団体は返すものもありましょうが、返されたものにつきましては百四十億の地方債の範囲内において希望するところの地方公共団体にそれを許可していくという方式をとられると思うのであります。従いましてそのような地方債の処置は当初考えているものとは少し違う結果をもたらすのであります。従いましてもう一度この十四億の地方債をどんなふうにして府県市町村に配分をするかというような方式について、どなたかから御説明を願いたいと思います。
この発言だけを見る →鈴
鈴木俊一#14
○鈴木(俊)政府委員 ただいまお尋ねの、今回の措置によります地方負担の減少額の二十八億のうちの十四億の起債分の問題でございます。この起債はそれだけ事業が不要になるということで、従って十四億を当該の団体におきましては、その事業をやるためには今年度においては必要がなくなるわけでございますが、それを自治庁といたしましては特に今年度引き揚げないで、その団体の他の事業の地方負担額の起債の充当率を引き上げるというような形に使いたい。しかし当該の団体が起債は要らない、こういうことでございますならば、その部分を他の団体の起債の充当率を引き上げるような形に使いたい。これは府県につきましてはそういうような形のことが事業分量がございまするので割合にできると思うのでございますが、市町村につきましては何と申しましても財政規模が小さくて事業量も少いわけでございますので、同様な起債について同様のことをいたしますることはなかなか困難でありまするので、今回の財源措置としては、市町村分の不用になります起債の七億分は、百六十億の中に含めて財源措置をいたしたわけでございます。ただいま鈴木委員のお話のことは、結局この府県分に関係する問題に相なってくると思うのでありますが、その分も同様に百六十億に加えて、百七十四億という借り入れによって配分をしたらどうかというのが、根本の御趣旨のようであり、そういうことが困難であるならば、起債特例法によるような方式で、十四億について元利補給をするというような形に考えたらどうかというような御意見もあったようであります。私どももそういうようなことは一つの方法として考えはいたしましたけれども、今日の国庫財政の状況から、元利補給の方式によることも、また今回借り入れ措置をいたしまして、あとから年度内に財源措置をするということも困難であるというような大蔵当局の方のお話でありまして、百六十億というところにとどめておるようなわけでございますが、この十四億の関係は、今申し上げましたようなことで、実質的には当該の団体から申しますと、浮いてきた分だけは財源に余裕を生ずる、こういうことになるわけでございます。ただこれが今御指摘のありまし一たような積極的な財源措置の方法に比較しますならば、これは確かに当該団体のちょうど必要とする財源不足額というものに、うまく見合って出てくるものではございませんので、本来の積極的な財源措置の方法に比しますと若干問題があると思いますが、しかし地方財政計画全体といたしましては、十四億が浮いて参るわけでありまして、そういう意味におきまして全体として百八十八億の、広い意味の財源措置ができた、こういうふうに考えておるのでございます。
この発言だけを見る →鈴
鈴木直人#15
○鈴木(直)委員 八十八億の公共事業費を節約して、その結果地方負担分としまして四十四億程度の地方負担分があるのでありますが、これを交付団体、不交付団体に分けるというと、交付団体として三十五億程度の負担になってくる、それ以外はこれは不交付団体でありますからこれは別としまして、三十五億程度の交付団体の地方負担が出てくる。その三十五億のうちに、二十一億程度の地方債がついておる。それを分けるというと、市町村は七億、府県は十四億程度の地方債になる。今説明を聞きますと、その市町村の七億程度の地方債につきましては、これは一般経費の節約によってそれを埋めるといたしまして、百六十億の中にこれは加えた。府県の十四億の地方債のものについては、そういう措置はとらなかったということは、万全な措置とは言い得ないが、国の財政の立場から考えると、町村の七億の地方債は交付税によってこれに切りかえるというやり方はやったのであるが、十四億の府県の地方債の分については、それはやれなかった、従ってその分は事業が不要になったのだから、地方債が要らなくなるはずであるので、地方債が要らなくなれば府県の十四億というものは経費が要らなくなる。負担が要らなくなるのであるから、結局消極的な財政措置になるんだという説明のように聞いたのであります。従ってその十四億の地方債については、必要とする団体にさらにこれは配分をするという措置をとりたいということであるのでありますが、もう一度お聞きしたいのでありますが、町村分につきましては、その地方債の分の七億は、交付税方式によって配分することになって、これは現金化したのであるが、十四億の分については、これは府県の分としてはやれないというならば、その府県の十四億の分につきまして、やはり百六十億にこれをプラスして、そうして百七十四億にして、これを交付税方式によって配分し、そうしてその十四億の地方債の分については、三十一年度以降において元利補給をするというようなことをするのが、町村側との対等な意味から見ても、妥当だと考えるのでありますが、そういう点につきましては、年度当初でもありますし、やれないというふうに思うのでありますが、そういう方式でやるということをやらなければ、百八十八億の赤字が解消できないのじゃないかというふうにも考えるのでありますが、その点についてはどういうふうに思っておられますか。
この発言だけを見る →鈴
鈴木俊一#16
○鈴木(俊)政府委員 御指摘の十四億を、さらに百六十億の上積みとして借り入れをいたしまして、それを交付税の方式と同じような方式で配分をして、その分については、将来一般会計から当該の特別会計に元利補給をする、こういうような形で措置しなければ、赤字は解消できないんじゃないか、こういう御質疑のようでございますが、それほただいまお話のございましたようにするにこしたことはございません。そうできればそれが最も望ましい方法の一つと存ずるのでございますが、何分健全財政を堅持するという国家財政の基本の方針からいたしまして、今回の地方団体に対する財源措置というものは、国家財政上赤字というような形のものにならないようにしたい。そういう意味で一方において経費の節減分と見合って地方に対する財源措置をし、従ってまた借り入れの限度額もその程度にとどめるようにしたいという一つの考え方がございまして、そういう見地から今回は百六十億ということになり、反面消極的な財源措置として二十八億が見られますので、大体地方交付税を三%程度引き上げたと同額程度のものになる、こういうことで決定をいたしたのでありまして、御指摘のようなことは望ましいには違いございませんが、今申しました国家財政の立場から申しまして、どうもむずかしいというような結論になっている次第でございます。
この発言だけを見る →鈴
鈴木直人#17
○鈴木(直)委員 今自治庁の説明でありましたが、この点については、私たちはこれを審議する過程において、もう少し検討いたしたいと考えておるわけであります。
次に今回八十八億の公共事業費の不用額を百六十億の財源にしたということになるのでありますが、実際においては毎年これは不用になるのでありまして、その不用になるものは毎年繰り越されておるのであります。従ってその不用になった地方の十四億の分について、これは毎年不用になるのでありますから、ことしも強制的に事業を打ち切ったのであるならば別でありますが、自然に不用になるものを、財源措置あるいは財政措置をして、百八十八億の財政措置の一部であると考えるのは、これは非常に無理ではないか。もちろん本年度に実施さるべきものを切り捨てて、そうして節約をして十四億の地方負担を節減するのであればそれは別でありますが、ほうっておいても当然これは不用になる。それを十四億は無理に計画の上に載せて百八十八億の財政の一部であるというふうに解釈するのは、これは実際においてはわれわれ実は納得しかねるような気持でおるのでありますが、その点についてほどうですか。
この発言だけを見る →次に今回八十八億の公共事業費の不用額を百六十億の財源にしたということになるのでありますが、実際においては毎年これは不用になるのでありまして、その不用になるものは毎年繰り越されておるのであります。従ってその不用になった地方の十四億の分について、これは毎年不用になるのでありますから、ことしも強制的に事業を打ち切ったのであるならば別でありますが、自然に不用になるものを、財源措置あるいは財政措置をして、百八十八億の財政措置の一部であると考えるのは、これは非常に無理ではないか。もちろん本年度に実施さるべきものを切り捨てて、そうして節約をして十四億の地方負担を節減するのであればそれは別でありますが、ほうっておいても当然これは不用になる。それを十四億は無理に計画の上に載せて百八十八億の財政の一部であるというふうに解釈するのは、これは実際においてはわれわれ実は納得しかねるような気持でおるのでありますが、その点についてほどうですか。
早
早川崇#18
○早川政府委員 例年はその年度ではっきり打ち切らないで、自然に継続事業ということになっておりまして、特にそのために繰り越された事業に対して明年度の予算にこれを繰り入れるということはなかったのであります。本年度はこういう窮屈な事情でありまするので、百四十億と推定されます繰越し事業のうち八十八億円は、一応不用になった分は本年度で予算上整理するという格好をとりまして、正式に八十八億、それに伴う地方負担分二十八億が不用になるという形をとるわけでございます。従って明年度の本予算におきましてなお残っておる事業については、新たにまた来年度予算においてこれを優先的に考慮するという方式を財政上とらなければならない。そこが従来と変っていく道でございまして、こういう観点から先ほど次長が言われましたように、二十八億の財源に相当する財政措置であるという意味だと私は解釈をいたしておるのでございます。
この発言だけを見る →亀
亀山孝一#19
○亀山委員 今鈴木委員からの質問に対しまして一応御答弁がありましたが、府県起債分の十四億、これに今鈴木君が希望されたような、かりに政府において三十一年度に元利補給をするということになった場合に、その十四億を、今御説明のありましたように起債を必要とした県に対してのみでなく、交付税方式によって起債額を配分するということが可能ですかどうですか、ちょっとその点をお伺いしたい。
この発言だけを見る →鈴
鈴木俊一#20
○鈴木(俊)政府委員 これは交付税方式によって配分できないことはないと存じます。普通の起債と違いまして交付税の計算方法によって配分するということは可能だと存じますが、ただ額の関係がございまするので若干配分方法については調整を加える必要があろうかと思いますけれども、建前ほそういう建前でやることはできないことはないと存じます。
この発言だけを見る →鈴
鈴木直人#21
○鈴木(直)委員 先ほど私が質問した点についてもまだ疑問は残っておるわけでありますが、これは別といたしまして、さらに来年度の予算編成の際における地方財政計画に関係をいたしますから一応お聞きしておきたいと思うのであります。今の十四億の地方債は本年度のものとして使うのであって、来年度に繰り越すものではないわけです。そうすると来年に事業が繰り越された部分について、八十八億の国の補助に見合うところの公共事業費が来年度に繰り越された場合に、もちろん八十八億という国の金は、本年度百六十億を返却する方に使ってしまいますから、来年度には事業は繰り越されるけれども金は繰り越されない。またその地方債の十四億も本年度使ってしまうのであるから来年度には繰り越されておらない、こういうことになるわけであります。また地方負担分のいわゆる十四億につきましても、来年度におきましてはその程度のものが必要になってくるという結論になる。従って三十一年度におきましては、その部分につきましては特別に八十八億の国の予算を多く計上なければならぬということになりますし、また地方債におきましても十四億プラスするということになるわけであります。そういうようなことになるのでありますが、少くとも十四億の地方債につきましては、それだけ多く公債費が将来かかってくることになるのであります。この部分について昨日も盛んに社会党の諸君から質問がありましたが、公債政策という点から見て、赤字的な公債あるいは消費的な投資に地方債はなるたけ少くするという方針と食い違ってくることになるのであります。従ってでき得べくんばこの十四億の本年の地方債というものは、将来元利補給をするというような形で行くことが、最も赤字解消のために正しい行き方であるというふうに考えておるわけであります。来年度におきましてはその地方債がさらに十四億ふえる。また八十八億を来年の一般計画よりも付加するという措置はとるということになっておりますかどうか、その点をお聞きしておきたいと思います。
この発言だけを見る →早
早川崇#22
○早川政府委員 鈴木委員のお説のごとく、一般消費経費に公債政策を、たとい十四億であろうともやっていくという基本的なプリンシプルにおきましては、それをとるべきじゃないと思う。従ってこの公共事業が来年度において継続して実施される場合に、三十一年度の地方財政の予算において、なお十四億を起債ということでその事業負担分をまかなっていくということにするか、あるいはそこで予算において一般財源として十四億落すかという問題はまず未決定でございます。従って今ここでそれをさらに赤字で行くのを振りかえて、一般財源でもし十四億充てれば、地方負担の十四億という来年度の分は、そうふうに振りかえることも私は考慮できると思います。ただしまだ昭和三十一年度の本格的地方財政の再建方策並びに予算措置については検討中でございますので、今ここでどうするということをお答えする時期ではないと思っております。
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鈴木直人#23
○鈴木(直)委員 次にお聞きしたいと思う点があるのでありますが、それは一応大臣が昨日の本会議においても答弁をいたしておるようでありますが、今回の年末手当——三十三億に相当すると思うのでありますが、いわゆる交付団体分でありますけれども、この点について短期融資等の処置も講ずるようであります。また不交付団体を入れれば五十数億になるという計算になっておりますが、この期末手当は地方の節約によるということになっておるわけであります。この点は国におきましても同じような方針をとっているのでありますから、平等の原則という理論から見るとその通りであるのであります。しかしながら国は現在の既定経費の上においてそれをやりくり算段ができるといたしましても、少くとも交付団体の苦しいところではとうてい不可能であるということは、自他ともにこれを認めておるところであります。現在の臨時国会においては、補正予算の問題等もありまして、あるいは不可能とは思いますが、その次の補正予算を組む場合、あるいは三十一年度の予算を組む場合におきましては、やはりそのものについて赤字の出ないような処置をしておかなければならぬと思うのであります。せっかく百六十億の交付税を地方に配付したところが、三十三億以上のものがそこから引かれてしまって、実際においては、先ほど説明されたところの配分基準によれば、相当投資的経費にそれが振り向けられるような単位費用の改訂が行われておるにもかかわらず、その中の三十数億程度のものがやはり期末手当に使われるということになる。そうしますと、結局百六十億からそれが引かれるような形になりまして、それが赤字ということになることも、これは間違いない事実なのであります。従ってこの期末手当につきましては、どうしても補正予算の際、あるいは三十一年度の財政計画を立てる場合においてその穴埋めをしなければ、せっかくの苦心の三十年度の地方財政に関する特別措置法も泣いてしまうことになるのであります。この問題は、他のもう一つの給与費の問題とともに、今後解決すべき問題として残されるものでありますが、もう一度この点についての方針を聞いておきたいと思います。
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早川崇#24
○早川政府委員 閣議決定の線は理論的には反対する理由はないと思います。中央も財政処置をやらない、従って地方も財源措置をやらないで、経費の節約で行け、それでまかなえないところは短期融資を認める。この趣旨にはむろん表面上何ら反対すべき筋合いもございません。また国家公務員より地方公務員の方が給与も高いとか、いろいろな理由も国家側からは申されるのであります。ただ実際問題といたしまして、東京その他の不交付団体の場合には、国家公務員と同じ程度の措置をするのが当然である。交付団体でどうしてもやりくりできない、給与すら払えないという県が、あるいは兵庫とか和歌山とか京都、ずいぶん多いのであります。そういうところに対しましては、昭和三十年度補正にはもう財源がないと数度にわたって大蔵当局は申しております。しかし年度末の補正を出すときに税の自然増収あるいはまた期末手当を出しましたはね返りの所得税の増収、それに伴う税源が地方に出てくるということまで、実は大蔵当局も、不確定な予想でございますから、はじいておりません。従ってそういうものの財源が浮かないとはわれわれは考えておりませんが、現在においてはそれは計上しておりません。従ってそういう場合において補正においてさらにそれが困難な場合には、昭和三十一年度の本予算編成に当りまして、せっかく百八十八億の措置によって赤字を消した、それにさらに期末手当で赤字が出るということは困りますので、自治庁といたしましては全力をあげて、そういった団体に対する赤字補填の財源の捻出のために措置をいたしたい。これはむろん大蔵当局との関係がございますから、自治庁としての見解はそのような見解でございます。御了承願いたいと思います。
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鈴木直人#25
○鈴木(直)委員 今政務次官の説明によりますると、私の考えている点と少し食い違う点があるから申し上げておきたいのですが、地方団体において相当の節約をして、節約がどうしてもできない地方団体には短期融資をする、こういうことになるのでありますが、その短期融資をした分についての補給財政処置というふうに話が行われておるようでありますが、私が考えて質問いたしているのは、短期融資をした部分についての財政処置ではないのでありまして、大体において〇・二五に相当する、いわゆる短期融資をしようがしまいが、相当節約をした自治体におきましても、相当に苦心をいたして節約をするのでありまするから、この短期融資の部分の利子補給をするとかいうだけではないので、〇・二五といういわゆる交付団体として合計三十三億になるが、その部分についての財政処置を必要とする、そうしないと百六十億のものがまた出てくるということになるのであって、私の考えているのは、いわゆる〇・二五に相当するところの金額の財政処置を必要とするのではないか、短期融資をしたその額に対する財政処置を必要とするという意味を言うているのではないのであります。その点をもう一度はっきりしておいていただきたいと思います。
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早川崇#26
○早川政府委員 少し言葉が足りませんでしたが、われわれの目標は数字的に言えば〇・二五によって生ずる三十三億円、交付団体を中心として三十三億円を目標に財源処置を考えるべく努力いたしたい、こういう意味でございますから御了解願いたいと思います。
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門
門司亮#28
○門司委員 たくさん聞く必要はないと思いますが、一、二点今の質疑応答の中で確かめておきたい点がありまするし、同時に昨日の本会議の大臣の答弁の中にもありましたので、一応この際はっきり確かめておきたいと思いますことは、今の給与の問題ですが、これは本年度内で十分処置できなかった場合には、三十一年度の予算編成のときに考えるということをきのう大臣も答弁されております。それから今次官も同じようなことを言われておりますが、この処置は一体どういう処置をとられるつもりですか。その内容を一つはっきりしておいていただきたい。
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早川崇#29
○早川政府委員 大臣の意図も私の申し上げるのもそういう方向に沿って努力をいたしたい、かように考えておるわけでございまして、来年度は地方財政の税収の面あるいはその他の面におきましても、相当大規模な答申案の線に沿った改革をいたしたいと考えておるわけでございまして、その結果交付税の各交付団体に配る金額その他の問題におきましても本年と変った形が出てくる、そういう場合にこの問題をあわせて考慮いたしたい、こういう考えを持っておるわけでありまして、具体的にどこまでということは推し進めておりません。
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