鈴木直人の発言 (地方行政委員会)

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○鈴木(直)委員 当初考えられました百八十八億は交付税として、地方に交付税方式によって配分せられるという考え方であったのでありますが、この提案によりますと百六十億は交付税方式によって地方に配分をする。残りの二十八億のうちの十四億は地方債の形によって地方債を必要とする地方団体に交付税方式とは何らの関係もなく公募債を許可する。あとの十四億は公共事業費の不用額となった自治体が、自然的に不用額になってくるということになるのでありまして、従いましてその地方公共団体の個別々々の問題から見ますと、結果的にはこれは違った形を持つものであると思うのであります。すなわち百八十八億を交付税方式によって配分する場合は別といたしまして、あとの場合においては公共事業費の不用額の生じた府県においては赤字の処理になる、赤字を処理することができるでありましょうが、公共事業費の不用額にならないような場合におきましては、これは赤字の処理にはならない。また地方債におきましても、この地方債を百六十億にプラスしまして、百七十四億ということにして、そうしてこれを地方債方式によって割り当てまして、その地方債の分につきましては将来元利償還をするということのようなことであれば、これは問題はないのでありますが、この地方債につきましてほそういう方式をとらない。交付税方式をとるものではない。ただ公共事業費が八十八億国の分が節約されたために、自然発生しているところの地方負担の減として、地方債が不用になったわけでありますから、その不用になった地方債、その地方団体は返すものもありましょうが、返されたものにつきましては百四十億の地方債の範囲内において希望するところの地方公共団体にそれを許可していくという方式をとられると思うのであります。従いましてそのような地方債の処置は当初考えているものとは少し違う結果をもたらすのであります。従いましてもう一度この十四億の地方債をどんなふうにして府県市町村に配分をするかというような方式について、どなたかから御説明を願いたいと思います。

発言情報

speech_id: 102304720X00719551209_013

発言者: 鈴木直人

speaker_id: 16283

日付: 1955-12-09

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会