鈴木俊一の発言 (地方行政委員会)

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○鈴木(俊)政府委員 ただいまお尋ねの、今回の措置によります地方負担の減少額の二十八億のうちの十四億の起債分の問題でございます。この起債はそれだけ事業が不要になるということで、従って十四億を当該の団体におきましては、その事業をやるためには今年度においては必要がなくなるわけでございますが、それを自治庁といたしましては特に今年度引き揚げないで、その団体の他の事業の地方負担額の起債の充当率を引き上げるというような形に使いたい。しかし当該の団体が起債は要らない、こういうことでございますならば、その部分を他の団体の起債の充当率を引き上げるような形に使いたい。これは府県につきましてはそういうような形のことが事業分量がございまするので割合にできると思うのでございますが、市町村につきましては何と申しましても財政規模が小さくて事業量も少いわけでございますので、同様な起債について同様のことをいたしますることはなかなか困難でありまするので、今回の財源措置としては、市町村分の不用になります起債の七億分は、百六十億の中に含めて財源措置をいたしたわけでございます。ただいま鈴木委員のお話のことは、結局この府県分に関係する問題に相なってくると思うのでありますが、その分も同様に百六十億に加えて、百七十四億という借り入れによって配分をしたらどうかというのが、根本の御趣旨のようであり、そういうことが困難であるならば、起債特例法によるような方式で、十四億について元利補給をするというような形に考えたらどうかというような御意見もあったようであります。私どももそういうようなことは一つの方法として考えはいたしましたけれども、今日の国庫財政の状況から、元利補給の方式によることも、また今回借り入れ措置をいたしまして、あとから年度内に財源措置をするということも困難であるというような大蔵当局の方のお話でありまして、百六十億というところにとどめておるようなわけでございますが、この十四億の関係は、今申し上げましたようなことで、実質的には当該の団体から申しますと、浮いてきた分だけは財源に余裕を生ずる、こういうことになるわけでございます。ただこれが今御指摘のありまし一たような積極的な財源措置の方法に比較しますならば、これは確かに当該団体のちょうど必要とする財源不足額というものに、うまく見合って出てくるものではございませんので、本来の積極的な財源措置の方法に比しますと若干問題があると思いますが、しかし地方財政計画全体といたしましては、十四億が浮いて参るわけでありまして、そういう意味におきまして全体として百八十八億の、広い意味の財源措置ができた、こういうふうに考えておるのでございます。

発言情報

speech_id: 102304720X00719551209_014

発言者: 鈴木俊一

speaker_id: 5579

日付: 1955-12-09

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会