鈴木俊一の発言 (地方行政委員会)
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○鈴木(俊)政府委員 第一の先ほどの御議論について重ねてお尋ねがございまして、地方団体が給与の支払いをする、その給与額に対する所得税というものは国が搾取しているのではないか、こういうお話であります。搾取という言葉が果して適当かどうかはわかりませんけれども、とにかく地方団体の職員が給与をもらいますれば所得税を納めるというのは、国の根本の制度でございますから、これはむしろ当然税金として納めなければならぬ一国民としての義務であって、地方公務員であるから特に納めなければならぬというものではないと思うのであります。これは会社の職員でも国家公務員でも一様に納税義務者として納めておりますので、搾取と申しますのは少し言葉がきつ過ぎるのではないかと思います。もちろん納めているのは事実でございますから、その事実を否定するわけではありません。
それから第二点の節約でございますが、今回の制度は、理論的に申し上げますと、かねて御説明申し上げましたように、各省、各庁の長が〇・二五の範囲内で定めた率のものを増額して支給することができるというのでありまして、これは要するに予算の範囲内でそういうことができるところではやってよろしい、こういう考え方でございまして、地方の場合も要するに今の法律上の制度としては三十年度においては節約をやってやれるところはやってよろしい、こういう建前になっているわけであります。でございますから全体といたしましては、やはりそういう国、地方を通ずる一つの立て方から申しまして、地方の場合におきましても、そういう立て方が地方の場合だけはいかぬ、こういう理論上の理由は出ないのであります。ただ実際問題としては御指摘にもございましたように、確かに苦しいがゆえに百六十億の特別の財源措置をやったわけでございますから、そういう状況に対してもし節約ができないのにやる、あるいは節約ができてもやる、こういうことになりますと、それだけ地方財政として苦しくなるということは、これは御指摘の通りであろうと思います。