鈴木直人の発言 (地方行政委員会)
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○衆議院議員(鈴木直人君) 政府原案によりますと、団体の長が自治法の第百八十条の三の規定にかかわらず兼務させるととができるというととは、権能を与えた規定であります。百八十条の三というのは、御承知の通り長が議会の事務局から申し出があった場合にやることができる、お互いがお互いの関係において申し出があった場合にはやることができるというか可能である、こういうのが第百八十条の三の規定と解釈しておるのですが、この規定は可能である、できるということでなくてやる権能を持つと、こういうふうな権能を与えた規定かと思うのであります。従いまして、長は相手方が全然その意思がなくても、一方的に長が兼務させることができるという規定で、非常に強過ぎると考えたのであります。それでこの字句をとりました後の文章から見ますと、財政再建団体はお互いの職員と兼務させることができるというのは、する権限でなくして、可能である、財政再建団体は事務局、委員会等の職員とお互いに兼務させることが、法制的に可能である、こういうふうにこの「できる。」というのをわれわれは解釈したのであります。従って、しからば可能なる法制の範囲内においてどうしてやるかという場合においては、ここに規定はないのでありますが、原則として第百八十条の三のような趣旨にのっとって、団体の中において、行政委員会から申し出があった場合には、長もやろうと思えばやれるし、また長から行政委員会、議会等に申し出があった場合には、お互いの話し合いによってお互いに兼務させるととが法制的に可能であるという可能性をここに規定したという考え方で、この削除をいたした次第であります。