鈴木直人の発言 (地方行政委員会)

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衆議院議員(鈴木直人君) これは二十二条の第二項に「昭和三十年度以降の年度において、歳入が歳出に不足するため翌年度の歳入を繰り上げてこれに充て、又は実質上歳入が歳出に不足するため当該年度に支払うべき債務の支払を翌年度に繰り延べ、若しくは当該年度に執行すべき事業を翌年度に繰り越す措置を行った地方公共団体ですでに財政再建団体となっているもの以外のもの」をいわゆる略称して昭和三十年度以降の赤字団体」とこう書いてあるわけであります。従いまして二十三条における「昭和三十年度以降の赤字団体」というのはこの条項をそのまま持ってきてここに規定してあるわけなんです。ところがこの三十年度以降の赤字団体というのは、要するに赤字が二十九年度末に出たけれども再建団体にはならなかったというような団体を三十年度以降の赤字団体、こういうように略称しておるわけであります。しかるところこの財政再建法あるいは昭和三十年度における地方財政計画等を見ますというと、この法律によって再建団体に指定されなかった団体であっても赤字が出るととは明らかなんでありまして、三十年度において地方において百四十億の赤字が出ると称せられておりまして、そういうような財政計画を立てて三十年度以降からは一切地方団体には赤字が出ないのだということは言えないと思うのであります。従いまして政府においては、あるいはこの法律を作った政府においては三十年度からは再建団体以外の団体には一切赤字は出ないという考え方からこういう減額措置をとっておると思うのであります。私たちの見解といたしましては現在のような国の財政措置でもっては三十年度以降必ず赤字団体が出るのだ、だからこういう地方債の制限等をやることは酷である、こういうことからいたしましてこの修正をいたした次第であります。すなわち特に国、地方を通じまして財政再建措置が完全に行われて、そうしてこの程度であれば地方財政の基礎が確立したと思われるような年度以降においても赤字が出た場合にはやむを得ないであろう、現在のような状態では三十年度からは赤字が出ないとは言えない、こういうことからいたしまして二十三条を修正いたしたのでありまして、その題目といたしまして「歳入欠陥を生じた団体」というふうに題目を変えたような次第であります。

発言情報

speech_id: 102314720X00519551210_025

発言者: 鈴木直人

speaker_id: 16283

日付: 1955-12-10

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会