齋藤正年の発言 (商工委員会総合燃料対策及び地下資源開発に関する小委員会)

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○齋藤(正)政府委員 この点は法案の審議の際にもだいぶ御審議願った問題でございますが、今までに実際に租鉱権の炭鉱について申し込みの例を見ますと、鉱業権者が鉱業権の譲渡について反対する理由として、その鉱業権をそのまま持っていたい、売り渡した実質的に反対だという意味の障害は非常に少い。ほとんどないといってよろしい。それじゃなぜ円滑にいかないかと申しますと、御存じのように炭鉱の場合には鉱業施設、鉱業権も全部ひっくるめまして財団になっておるものが相当多いわけです。鉱業財団ですからこういうものをはずすのに非常に手間がかかるという手数の関係と、それからもう一つはいろいろデリケートな問題でございますが、大体大手の炭鉱なんかの場合に問題になりますことは、鉱業権についての譲渡とかあるいは交換とかの申し込みというものが非常に多いわけであります。従ってこの売却——租鉱権の炭鉱が買い入れの申し込みをするために鉱業権の譲渡を求められた場合に、それを承諾すると、そういった場合でないほかの場合でもいろいろと鉱業権の譲渡なり交換なりについていろいろな申し出があってそれに応諾しなければならないようなことになっては困るというふうな懸念がございまして、そんなような問題で実はなかなか順調にいかないものがあるというわけでございます。これは租鉱権者がそこの鉱区を取ってしまいますればあと経済的に採掘できる状態ではなくなるわけでございますから、その部分だけを分割して譲渡することも実質的にはあまり反対ではないわけであります。従ってその手続面についてできるだけ簡易なやり方をやってもらえるようにわれわれとしても努力しなければならぬ。できればそういうものについて何かの規定を置けばなおよろしいのでありましょうが、こういう面は単にこの問題のほかに、たとえば債務処理についても現在の法律の建前でいきますと非常にめんどうな問題がたくさんあるのでございます。そういう問題も実は法律でこの際解決しておけばよろしかったのでありますけれども、事実問題の話し合いとしてやるので、法律的に司法関係を動かさない方がいいのではないかという考え方で、本法においてはそれについて全然タッチしなかった。それと同じような考え方でこの問題も実は触れなかったわけであります。そういうことでその考え方を根本的に変えない限り、また今のところ変えるのが適当だと思っておりませんので、現状では租鉱権について法律改正を国会へお願いするという考え方はございません。ただこれは前にも淵上委員からもお話がございまして、非常にごもっともでございます。もしこれが非常に円滑にいかないようならば何か法的な措置も考えなければいかぬ。ただ現状まででどうしても法律改定をしなければ円滑にいかないのだという断定をすることはちょっと早いのではないか。実際今までこういろ問題については通産局長なり何なりがあっせんするということになっておりますけれども、局長のあっせんまで問題が上ってきた例がございませんので、もう少し様子を見てからにしたいと思います。

発言情報

speech_id: 102404514X00119560305_025

発言者: 齋藤正年

speaker_id: 22112

日付: 1956-03-05

院: 衆議院

会議名: 商工委員会総合燃料対策及び地下資源開発に関する小委員会