佐藤京三の発言 (商工委員会総合燃料対策及び地下資源開発に関する小委員会)

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○佐藤説明員 それで前段の問題なのですが、実はその租鉱権者が租鉱権を設定するという場合に、従来は鉱害問題と離れて公的な手続関係だけで処理されておったというのが実情であったと思っております。しかし鉱害問題が非常にやかましくなったのと、あとに非常に問題を残すものですから、施業案の認可の場合なり租鉱権の認可の場合には、鉱害面から相当チェックいたしまして、そうして供託金が最高の二十円になる場合には、しかもなお足りぬという場合には被害者と賠償の協定をさせまして、そうして契約書を見た上で認可をするというような事例をとっている例がございます。
 それから今の合理化法によって処理される電害問題なのですが、現実に今出てきておりますのが木曽本洞のようでございます。それで木曽本洞の合理化法による鉱害賠償につきましては、鉱害がもう安定しているというものについては当該鉱業権者が処理してもらいたいという格好になっております。それから買い上げ後に発生するであろうという鉱害については、整備事業団が処理するという建前にいたしております。その際に売り渡し代金その他で将来発生するであろう被害金額あるいは復旧資金額は積み立てるということにいたしております。それで木曽につきましても、だいぶ長い間鉱害処理関係について時日を要しておったようでございますけれども、最近その話をだいぶしかけておるような状況でございます。

発言情報

speech_id: 102404514X00219560603_021

発言者: 佐藤京三

speaker_id: 32656

日付: 1956-06-03

院: 衆議院

会議名: 商工委員会総合燃料対策及び地下資源開発に関する小委員会