多賀谷真稔の発言 (商工委員会総合燃料対策及び地下資源開発に関する小委員会)

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○多賀谷小委員 打ち切り賠償をしても著しく金額が少かった場合はまた請求することができるというのは、例の昭和十五年の鉱業法制定のときの経過措置であったと思うのです。私はその後進行分については当然事業団がやらなければならぬと思うのです。この鉱害の処理をはっきりしなけれ、ばならぬ。ところがこれをはっきりするには、かなり時間を要するわけです。一方労務者の方は首を切られたが、まだ離職金がもらえない。手続が済まない理由は、実は被掛者と加害者の間の紛争が処理できないからだということになると、全く法が死んでしまうわけです。ですから適当に事業団としてはこれを打ち切って、取れそうなものからそれを早く支払ってやらせてどうしでもだめだということになれば事業団がかぶるという意思がなければ事実問題として長引くだけで 長引けば関係者が非常に困るだけであると考えるわけです。一つ鉱害課の方からも、さらに局長並びに事業団に対して、あまり紛争が長引くことによって労働者その他に迷惑をかけることのないように、連帯責任という一つの法の建前があるのですから、内部関係によって関係者に迷惑をかけることのないように、早く処理していただきたいと考えるわけです。
 次に知事及び市長にこの前質問したのですが、十分答弁が得られなくてはっきりしなかったのであります。知事と市長の言うことが違うし、参考人ですからあまりきめつけてもいけないと思って適当に聞いておったわけですが、例の加害者不明の場合の市町村の負担分、これは率からいいますとかなり大きな率である。しかも一般の復旧二〇%程度あるという話ですが、大体どのくらい復旧しておるのですか。その加害者不明の被害についてどの程度復旧しておりますか。

発言情報

speech_id: 102404514X00219560603_026

発言者: 多賀谷真稔

speaker_id: 31158

日付: 1956-06-03

院: 衆議院

会議名: 商工委員会総合燃料対策及び地下資源開発に関する小委員会