加賀田進の発言 (地方行政委員会)
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○加賀田委員 大臣にお尋ねいたしますが、今までの説明の中で、もちろん閣議決定されたけれども、法的には何ら効力はない。いわゆる自治体あるいは協会の協力に基いて、政府の閣議決定に努力してもらうという程度だと思います。しかし、もう一つお尋ねいたしたいのは、そういう状態の中で、昨年の臨時国会で決定されました地方財政再建促進特別措置法に基いて、再建団体になろうとして、今後七年間あるいは八年間の財政計画を立てる、議会の決議の文書を出す、この二つを提示して、長官の承認を求めることになっております。そこで、もしそういう財政再建案の財政計画の中で、こういう国体の開催予定地で経費の財源が含まれていたとするならば、長官としてはそれに再建団体としての許可を与えない方針なのかどうか。もう一つ、途中で、財政計画に基いた計画以外の支払をした場合には、長官はその停止を命令することができる、あるいはそれで聞かなかったら、利子補給は停止する、こういう罰則がついているわけですが、いわゆる再建計画に国体の費用が載っていないで、途中でこういう計画を載せるような場合には、そういうような罰則措置を適用する腹を持っているのでありますか。これは重大な問題で、法的には拘束しなくても、地方団体の実質的な今後の運営を拘束する懸念があると思う。その点を明確にしてもらいたいと思います。これは表を見ますと、三十二年度は静岡、三十三年度は富山と計画を立てておりますが、これは県だけではなくして、県下の市町村にも経費の持ち出しがあるわけですから、赤字団体に対して大きな影響があると思います。この際、その点に対して大臣からお答えをいただきたい。