鈴木直人の発言 (地方行政委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○鈴木(直)委員 消防に関する全般的な対策に関しましては、追って御質問をいたしたいと思っておりますが、さしあたりこの法案につきまして一点だけ大臣に御質問をいたしておきたいと思います。
 それは消防に対するいろいろだ施策のうちの一つとして、この法案は、先般の国会の決議によって、それに応じて政府が出されたと思うのでありますが、この内容を見ますると、非常勤消防団員とそれから一般協力者が消防のために公務災害にあった場合にこれを補償する、この補償は今の消防組織法と消防法の規定によりまして、市町村がこれを補償する義務を持っておるわけであります。この市町村が持っている義務を市町村が遂行する場合において、お互いに共済的な組織を作る、各府県を事業単位として一律に組合を作る、あるいは協会のようなものを作って、各市町村が一定の掛金を出しまして、一つの県を単位とした共済制度によって、これを実施していくというのが現状であるのであります。
    〔中井委員長代理退席、委員長着席〕
しかしながらその現状を見ると十分な補償が行われておらない。従ってこれを国が取り上げて国もその責任の一半を持って、そして市町村が持っている補償義務を確保してやろう、こういう趣旨がこの法案の中に盛られているように思うのです。従ってこの法案を見ますと、全国を単位とする非常勤消防団員ないし一般協力者というものが、補償の対象になっている。従って地方公務員である消防吏員は、当然他の規定によって補償されるから除外せられているようになっているようであります。そこでこの非常勤消防団員と一般協力者を対象として市町村が補償する場合に、府県単位に行われているものを全国単位にこれをやっていく、こういう組織のもとに基金が全国的に一本化さわたというような内容にたっているようであります。従って全国の各市町村が一定の掛金をこの基金に出す。そうして災害が起った場合には政府の定める基準によってこの基金が市町村に対して支払う。その市町村が団員にこれを支払う、こういうような組織になっておるようであります。従って私がお聞きいたしたいと思いますのは、財政的な方面であります。市町村だけが掛金を出してこの基金を構成して運営していくのであるならば、これは今までの通りでいいのではないかと考えるのであります。市町村の掛金は第十一条でありますが、第十二条には国の補助ということがありまして、「国は、消防団員等公務災害補償の的確な実施を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、基金に対して、その業務に要する経費の一部を補助することができる。」ここにこの基金ができたところの意味があると思うのであります。第十一条だけであれば、今の市町村が総合的にやっているものだけでよろしい。これが取り上げられたのは十二冬に意味がある、こういうふうに私は考えておるのであります。ところが全国町村会長からの修正要望がここに出ておりますが、これによりますと国は「予算の範囲内で、基金に対して、その業務に要する経費の一部を補助することができる。」ということだけでは不安である。それだけならば今社会党から言われましたけれどもちっとも進歩がないのではないか。これは今まで市町村単位にやっているのとちっとも違わない。ことに国の補助かなければ市町村の負担が重くなるだけである、こういうのが全国町村会長の要望であって、これはやはりもっともだと思うのであります。そこでさっき質問があって答弁がありましたが、国の予算がこの基金に対して十二条によってどれだけの裏づけをされているかという点であります。国会に現在提出されて参議院で現在審議中の三十一年度予算には、これに対する予算は一文も計上されておらないことは事実でおります。ただ消防の褒賞に対するところの予算は新規予算として計上されておりまするが、補償に対する予算は計上されておらない。従ってこの法律には予算の裏づけはないといというのが現状であります。おそらぐ、この法律が三十一年度予算編成以前に提出されておるならば、この法律とともに予算化されておったかもしれぬというふうに考えるのでありますが、不幸にしてこの法案が予算提出後に立案されて、一昨日か提案された関係もおそらく予算的裏づけけはなかったと思う。そこで今社会党の質問によって、この予算は一億円くらいにたるであろう、そのうちの四千万くらいは、現在は予算に計上されておらぬけれども、三十一年度において国から十二条の適用がある、もりな見込みであるということを消防本部長から言われました。これは実際においては予算がないのだから、そういうことは言い得るとはできないと思う。予算の裏づけのない法案でありますけれども、しかしながら三十一年度は今後四月一日から一カ年聞あるわけでありまして、その過程において何らかの措曲直、追加予管外があるかどうかという点についても、おそらく今はそういうことはとは考えられぬかもしれぬけれども、しかしながらその場合から出すとかあるいは何らかの措置が講じられる、そういうふうに見通しがついているから消防本部長がそういうような答弁をされたんだろうと思う。そこでお聞きしたい一点は、消防本部長が先に言われましたように確かに大臣も責任を持って善処せられることになっておるのかどうか、そういう責任を持った御答弁を得られることができるかどうかという点を大臣からお聞きしておきたいのであります。

発言情報

speech_id: 102404720X02619560324_033

発言者: 鈴木直人

speaker_id: 16283

日付: 1956-03-24

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会