鈴木直人の発言 (地方行政委員会)

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○鈴木(直)委員 ただいま議題となりました修正案につきまして御説明をいたしますが、その案文はお手元に印刷物といたしまして差し上げてありまするので、朗読は省略さしていただきます。
 修正案は三つからなっております。その第一点は、政府から提案されました改正法案の中には、二百三条に第二項が新しく加えられまして、「普通地方公共団体の非常勤の職員に対し、報酬を支給しなければならない。」ということになっておるのでありますが、その非常勤の職員に対する報酬につきましては、「議会の議員以外の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。」というふうに、政府案では相なっておるのであります。これに対しましてただし書きを加えまして、「但し、条例で特別の定をした場合は、この限りでない。」ということを入れたいというのが、私の修正案の第一点であります。二百三条の第一項には、非常勤の職員の例示がなされておりまして、その非常勤の職員に対しては報酬を支給するということになっておりまして、今まではその報酬は日給であるとか、あるいは勤務日数に応じて支給するというような区別がなかったのでありますが、政府案によりますると、すべてが勤務日数に応じてこれを支給するというふうに改められたのでありまするが、この非常勤の職員のうちにおきましても、たとえば教育委員会の委員とか、選挙管理委員会の委員とか、人事委員会の委員とか、公安委員会の委員とか、あるいは地方労働委員会の委員とか、農業委員会の委員というような、主として執行機関に属しているところの委員会の委員も、この非常動の職員のうちの職員となっておる次第であります。もちろん常勤の委員もあると思いますが、非常動のこれら委員につきましては、勤務日数に応じてこれを支給するようになるのでありまするが、これらの委員の方々は、主として特別職に属する方々でございますので、特に府県市町村等の地方公共団体において、条例をもって勤務日数に応じて支給する方法と別の方法をもってこれらの報酬を支給する方法を定められた場合においては、その条例によるものであるというようなただし書きをここに挿入することが適当と存じまして、ただし書きを規定いたした次第であります。
 第二の修正点は、二百四条の第一項でありますが、これには普通地方公共団体の常勤の職員に対するところの給料及び旅費を第一項において規定しておるのでありますが、今度政府の案によりますと、第二項に新しく規定を加えまして、これらの常勤職員に対する手当を列記いたしまして、この列記いたしました以外の手当は普通地方公共団体は支給することができないというふうになった次第であります。ところが先般衆議院を通過いたしました法律によりまして、薪炭手当が国家公務員に支給されるようになった次第であります。この法律は衆議院を通過いたしまして、現在参議院で審議されているのでありますが、これがかりに参議院を通過いたしました場合におきましては、国家公務員に対して薪炭手当を支給するということに相なる次第でございます。そうなりますと、この国家公務員との比較の上におきまして、地方公務員にも同じく薪炭手当を支給することが妥当だと考えまして、新しく薪炭手当という手当を加えた次第であります。ただしこの薪炭手当は、「国家公務員に対して薪炭手当を支給することを定める法律が施行される日から施行する。」というただし書きのもとに、これを加えた次第であります。これはまだ法律として施行されておらない現在でございますので、念のためにただし書きを加えた次第なのであります。
 第三点は、地方自治法の一部を改正する法律、昭和二十三年法律第百七十九号の一部の改正であるのであります。この要点を申し上げますと、昭和二十三年の自治法の改正によりまして、第二百十三条に第二項の規定が新たに加えられまして、特に重要な地方公共団体の財産について、十年を超える独占的な使用の許可をしようとするときは、住民投票に対して過半数の同意を要することになった次第であります。また同時に改正法の附則第三条が加えられまして、その法律が実施される改正法の施行の際に、現に許可になっている財産については十年以内、すなわち昭和三十三年七月一ぱいまでに、住民投票によって過半数の同意を得られないときには、そのとき以降は使用の許可が効力を失うという規定が、附則第三条に加えられた次第なのであります。ところが現に造林の目的で地方公共団体より土地の使用を許可されている者が、全国的に調査をいたしてみますと、相当の数に及んでいる実情でありまして、これらの者は、昭和三十三年七月末までに住民投票によって過半数の同意を得られないときには、同年七月一ぱいで土地の使用権がなくなりまして、適正伐期に達していない立木でも、三十三年七月末以降におきましては、伐採せざるを得ないような羽目に陥るように相なっておるのであります。かくのごときことは実情に沿わない規定でありますので、この際附則第三条にただし書きを加えまして、これを救済しようとするのが、この修正案の内容でございます。
 以上三点が修正案の内容でございます。

発言情報

speech_id: 102404720X04619560515_002

発言者: 鈴木直人

speaker_id: 16283

日付: 1956-05-15

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会