鈴木俊一の発言 (地方行政委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○鈴木(俊)政府委員 この修正案を最後にかくのごとく結論づける過程におきましては、先ほど御指摘の通り、相当の日数を経過いたしまして検討の結果、こういうふうになった次第でございますが、ただいまの御意見の行政委員会につきまして、委員だけにこれを限定するという方法も一応実は過程において検討いたした次第であります。行政委員会につきまして委員ということになると、今度の改正案の百八十条の五でありますが、このところに列記されておるのでありますが、これは相当たくさんの委員会になりまして、この委員会全部にこれを適用するということを法制的に明記するのも乱に過ぎるということも考えまして、そうかといって、ただいまお話のありました公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会——委員会のことはございませんでしたが、そういうふうな三委員会だけに限るということも、現在の実施している状況から見ますると、実情に沿わないということも考えられまして、また教育委員会等におきましてもそうでございますし、そういうふうに考えますと、元来こういうことは自治体自身が決定すべきものであるから、法律にあまり委員会などを列挙することをやめて、条例で特別の定めをした場合、いわゆる自主性を尊重して、地方公共団体の自主的判断にまかしてやることが、終局的に一番よかろうということで、この結論が出たわけであります。もちろんこういうふうになりましたために、ただいまのお話のように、いわゆる出勤日数に応じて支給しなくてもいいものまでも月給というふうになりはしないかというお考え、これはもっともでございますが、この点はわれわれはただし書を加えた修正者の意思を十分尊重されて、地方公共団体においても一つ十分自粛していただきたい、こういう考えでおるわけです。