鈴木直人の発言 (地方行政委員会)
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○鈴木(直)委員 今の御答弁は私が申し上げたのと違うのですが、こういうものには利子補給が当然つく。従って国の予算に関係する、また来年度の予算にも関係することであるから、一応こういう再建債を政府債は幾ら、公募債は幾らということを府県、市町村に融資を決定する場合には、京都については利子補給が本年度幾らになる、長崎については幾らになるということを、やはり同時に計算をして置くべきである。そうしなければ利子補給を幾らするという数字がわからない。だからその表があるはずだから、もしあったら、それを知らしていただきたい。それは政令によってちゃんときまるはずである。少くともそこに融通する余裕はないのでありますから、きちっとそろばんできまるはずでありますから、この際再建債を融資する場合に、府県、市町村ごとの利子補給が幾ら、平年度は幾ら、また本年度は幾らという表があるはずだと思うが、それがあったら知らしていただきたい。
次は補助率の引き上げの問題であります。再建団体に指定された場合には、その団体には公共事業費等の補助率を特別に引き上げるという条項があるわけであります。これにつきましてはその内容は政令にまかせるということになっております。政令であるかどうか知りませんが、実際の実施状況を見ますと、過去三ヵ年間の平均あるいは平均より下回る年度があったならば、その下回る年度の公共事業費の七割五分の公共事業であったならば二割を引き上げる、こういう方針になっておるようであります。これは再建団体等をずっと実地調査をしてみますと、それが問題になっておる。再建団体に指定されるのはよろしい、しかしながらそれに指定されるならば、公共事業は過去三ヵ年間の平均の七割五分きりできなくなる。だから再建団体には自分たちはなりたくないというのが、再建団体になりたくない理由の重大なる要素になっておったようであります。結局五百九十九の再建団体の申請が出ましたけれども、それ以外の多くの赤字団体は再建団体を希望しておる。しかしながら希望しておったけれども、議会等においては、そうなると公共事業が過去の七割五分きりできなくなる。それでは自治体としての事業ができなくなるというようなことがうわさされまして、議会におきましても市町村、府県においても、それならば実際やった方がよろしいということになって申し出をしぶっておるというのが実情であるということであります。そこでこの補助率を二割引き上げる場合に、それを七割五分に切ったということは、おそらく国の予算の公共事業費がすでに決定した後である、従って二割の補助率を引き上げるならば、それだけの国費をふやさなければならぬ、事業費がそのままであるならば、二割国費をまた追加しなければならぬ。ところが実際においては予算がきまっているのであるからそれはできない。やむを得ず国費を現状のままにおいて二割を引き上げるならば、事業量を減らさなければならない、こういう結論からそういうような条項になったんじゃないか、それは七割五分でも八割でもよいわけです。八割であっても結局二割を引き上げる、こういうことになると思うのですが、結論的には七割五分ということになっておったようであります。その原因はそこにあるのではないかと推察いたしておるのでありますが、どういう経過によって、あの政令を作る場合において公共事業費の過去の七割五分でやっていく場合には二割を補助する、七割五分でやらなければ二割の引き上げはしない、こういう政令を作るようになったのか、その点の経過等を話していただきたいと思います。