長野士郎の発言 (地方行政委員会)
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○長野説明員 指定事業につきましては、ただいまお話になりましたように、政令で規定を設けられたわけでございますが、二十七年から二十九年までの当該事業費の三ヵ年間の平均額あるいは二十九年度の額が低ければ、そのいずれかの低い額の七五%までの指定事業を行いますならば、その場合には補助負担の割合を二割引き上げる、これはお話の通りでございます。この場合に問題になりましたのは、当時三十一年度の予算についてほとんど内定を見ておりました関係もありまして、指定事業の補助率を高めますために、新たに国が財源を継ぎ足すということはとうていできない、これは予算がきまりましたからということも一つの理由のようでありましたが、同時に将来ともにこういう国の補助負担の割合を高めます際に、国としてさらに再建団体だけに持ち出しをするということは、全体としてのつり合いの問題から考えても、いかがであろうかというようなことが問題になりまして、その範囲内で考えるということを、まず原則として考えるべきではないかというのが関係省庁間における話し合いに強く出た線でございます。従いまして、そのためにはやはり節約ということも見まして、その節約をされました間における事業費というものによって、その余裕のできました財源を引き上げの方に回すということにならざるを得なかったのでございます。七五%という額で考えました場合には、過去を一〇〇といたしました場合に、三十一年度の事業費がかりに同じ額だけあるといたしますと、七五に押えました場合には、二五%が財源の補助負担割合を引き上げるために用いられることになるわけであります。そういう考え方をいたしましてでき上ったのでございますが、現在、当時予定をいたしました事業費と、現実に考えられましたものとの間、それから過去の事業費との増減の推移を見て参りますと、国の直轄事業が相当伸びております。その他の事業費は大体同額程度といってよいのだろうと思いますが、実はそれは三十年度から始まりました緊急失対事業、就労対策事業等の事業費が伸びることによって、大体補助事業の方が同額程度になったようでございます。そういう関係にございますので、それを考えてみますと、七五%ということよりはやや弾力性が出てくるのではないかというふうに考えておりまして、現在それを希望されておる団体の事業費に対して、どの程度自治庁長官の特例措置がなされるかということを検討を続けておるような状況であります。