鈴木直人の発言 (地方行政委員会)
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○鈴木(直)委員 他の方の発言もあると思いますから、私はあと簡単に二、三点質問をしておきたいのですが、先ほど関連質問で打ち切りになってしまった問題でありますが、七五%の節約という方針でありますけれども、先ほどの説明によりますと、これは三十一年度だけの暫定的な方針ではない、三十二年度以降においても同じような方針で、政令の継続によって行うつもりである、こういうような答弁でありました。その基礎となるものは常に国、大蔵省は、自治庁もそうかもしれませんが、考えておる。すなわち再建団体であろうが、再建団体でなかろうが、国から見ればこれは平等に考えなければならない、再建団体に指定されたからといって、特別に利子補給をしたりあるいは特別の恩典を講ずる、国の費用という点において、それだけに恩典を講ずるということは、公平な態度ではないという考え方を基礎といたしておるようであります。これは再建団体になったものは、実はこれはどこに責任があるかという点を、今申し上げる必要もありませんが、少くとも再建団体になったのは農村府県が非常に多いようであります。これは独立財源がないところに原因があると思う、それから税制の問題がやはりそういう結果をもたらした点もあると思います。従って再建団体になったものには、やはりある程度再建団体としての特典を与えるということが、かえって公平な考え方ではないかというふうに思うのであります。そこでたとえば来年度、三十二年度の公共事業におきましても、今度の予算についてどういうふうになるかわかりません。先ほど聞きますと、三十年度の公共事業費を基礎として、もちろん三ヵ年間の平均がそれより低かった場合にはそれをとる、三ヵ年の平均よりも三十年度の公共事業費がもっと低かったならばそれをとる、こういうことでありますから、この三十年度の公共事業費を基礎として、その七五%きり再建団体が公共事業を行うことができないということが、三十二年度でも三十三年度でもなるということになりますと、政府あるいは国会において、かりに公共事業費が三十年度以後相当増額され、三十一年度においても増額され、三十二年においても相当国の費用が大きくなったという場合に、これは国全体の公共事業費でありますから、そのうちに再建団体だけは七五%で押えられていくのであるから、それ以外のものに大幅の公共事業費がプラスして、その方面にしわ寄せ増加されるということになる。従って国から見れば同じ経費を出すのであるから、国の経費は二割の補助を多くしようがしまいが、それは平等に分けるべきである。従って二割の補助を受けたならば、七割五分の公共事業費で、そして国の恩典を二割受ければよろしいのだ、それは再建団体以外の府県あるいは市町村との平等観から、そうすべきであるという考え方のようでありますが、そういうふうな考え方で支出するということになると、再建団体に指定されたものは特定公共事業については全然伸びない。それは特別失対事業でカバーするというようなお話がありましたけれども、それは別の問題である。特別失対は単に再建団体だけに行われるものではない。これはあらゆる団体に行われるべきものであります。でありますから、三十一年度としては暫定的に国の予算がきまったのだからやむを得ないとして、三十二年度においてはやはり国の予算の組み方と並行してこの七五%支出というものは、ある程度の考え直しをやるべきではないかというふうに考えるわけであります。もちろん再建計画というものがあって、それによって八年なり十年で解消するのであるから、公共事業費を七五%以上にふやすと、その再建整備は不可能になるのではないかという議論もございますけれども、ただ再建団体になったがゆえに、他の府県よりもずっと少い公共事業費でやっていかなければならぬということは耐えられないことであるというふうに考えられるのであります。もちろん災害等においては特別のやり方はあると思いますけれども、少くともこの考え方は三十二年度からある程度研究する必要がある、こういうふうに考えるのでありますが、その点についてどういうふうに考えるか、もう一度次長から答弁をお願いしたい。