藤本好雄の発言 (地方行政委員会)

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○藤本参考人 資料に載せました警棒使用の形式は、警棒の基本的な使用の形でございます。もちろん警棒は警察官が公務を執行いたします場合に、いろいろ使用する形式があるのでありまして、一般的にやはり職務執行に応じますために、必要最小限度の使用が認められておるわけであります。その使用の場合につきましては、職務執行法第七条にも規定をいたしておるのでございますが、職務執行法第七条の規定によりまして、長期三年以上の犯罪を犯した者であって、凶悪な者については、これを逮捕しまたはその逃亡を防ぐために警棒を使用する、こういうことが認められておるのでございます。この際には警棒は武器として使用されると思うのであります。そういう場合におきましては相手方が非常な反撃をしてくるというような場合、これを抑止するというような形において使用される、こういう場合もあるのでございます。その状況に応じまして使い方には方法があるのでございます。

発言情報

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発言者: 藤本好雄

speaker_id: 16672

日付: 1956-10-26

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会