藤本好雄の発言 (地方行政委員会)

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○藤本参考人 警棒の使用によって後頭部に負傷をした者があるというお尋ねにつきましては、先ほどちょっと触れてお答えを申し上げたのでございますが、ああいう非常な混乱の際でございますので、そういうもみ合いの際に、あるいは警棒によって後頭部に負傷をするというようなこともあろうかと思います。ただ私ども今回の指導に際しましては、できるだけ事故を防止して、負傷者を少くするという基本的な方針で参ったのでございまして、そのためにすべての警察官に指導の場合における詳細な心得を印刷いたしましてこれを把持させる。同時にその点の非常な徹底をはかったのであります。しかるにお話では、たとえば警棒を上に振り上げてはいかぬと言っているのに、現実に振り上げた者があるじゃないか、こういうようなお尋ねでございますが、これはいろいろ具体的な場合について検討しなければならないと思いますが、全体的に申し上げまして、われわれがあの事態に対処いたしまして、できるだけ事故を少く措置したい、こういう考えでおりましたにもかかわらず、警察の当然の公務執行に反対をする労組あるいは全学連等の反撃と申しますか、攻撃と申しますか、これは非常に激しいものでありまして、そういう点につきましては、私どもの方にも十分資料を持っているのでございます。そのために当日十三名の公務執行妨害による検挙者も出ているような状況でございます。こういう激しい反抗にあいます場合には、われわれとしてはその反抗を正当防衛で防ぐという場面もあろうと思うのでございます。そういう場合におきましては、この構えの中にもございますように、上から落ちかかるものについては、あるいは警棒を若干上に上げて防ぐこともあろうかと思うのでございます。なお公務執行妨害によって狂暴な暴行に出たような者を逮捕するというような場合においては、第七条によって必要最小限度の警棒使用ということもあろうかと思うのでございます。

発言情報

speech_id: 102404720X06419561026_022

発言者: 藤本好雄

speaker_id: 16672

日付: 1956-10-26

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会