八巻淳之輔の発言 (内閣委員会)
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○八巻政府委員 一昨日の本委員会におきしまして、大村先生からお尋ねの点は、陸海軍の学生生徒というようないわゆる準軍人が、敵機の来襲に際しまして対空戦闘に従来して倒れた、こういう場合の取扱いはどうかというお尋ねであったと存じます。旧恩給法の第二十七条によりますと、準軍人の就職ということは戦務、それから戒厳地境内の勤務または外国の鎮戌に服することである、こういうふうにいっております。その場合対空戦闘の勤務に服したということが、旧恩給法第二十七条の職務に出るかどうかという問題になるわけでございます。この準軍人の在職があるかないか、就職があるかないかということを決定いたします戦務の概念というものは、一般的には恩給法に規定いたしまするところの従軍加算、いわゆる戦務加算を付せらるべき勤務をいっておるのでございまして、この勤務というものはどういうものであるかということは、そのつど勅裁を経まして内閣告示によってきめられておるものであります。大東亜戦争が開始せられますとともに、内地におきましてもまた本土防衛に従事する部隊に勤務する者につきましては、戦地の戦闘部隊のそれと変らないというふうな事態になりましたので、昭和十七年の内閣告示の三号、それから同じ年の十一号というものによりまして戦地以外の地域において直接防衛に関する勤務に従事した公務員に対しましても加算をつけるという旨を定めたのでございます。この直接防衛に関する勤務に従事したということの具体的な指定といたしまして、陸軍次官から陸軍部内一般に陸亜密第三〇六五号でもって、個々の防衛部隊名というものを指定いたしまして、またその翌年昭和十八年、その一部改正がございました。従いまして、そうした防衛部隊に所属し、そうした勤務に従事する者が戦務に服したということになるわけでございます。ただしかしこの指定というものが昭和十九年、二十年になされておらない。その間ブランクになっておる。戦争がますます苛烈になりまして、空襲が激しくなった時代におきましては、忽忙の間にこの指定がおくれておったのじゃないだろうかというふうな考え方が今できるわけでございまして、そうした指定のブランクというものを現在の段階において何か埋める措置が必要ではないか、埋めることによって御趣旨の点の具体的な問題が救われるということがあるのじゃないだろうかというふうに私は考えております。この点につきましては、今後とも旧陸海軍省のあとの仕事を引き受けておりますところの厚生省の方と十分連絡をとりまして、具体的な措置というものについて今後研究していきたいと思っております。以上一昨日のお尋ねに対してお答えいたします。