三浦義男の発言 (内閣委員会)

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○三浦法制局参事 議員立法の関係で、法制局の方で一応立案いたしましたので私から便宜御説明申し上げます。お尋ねのありました点、私ちょっと席におりませんでしたから、あるいは誤解いたしておるかもわかりませんが、一応営内居住というものはどういうものであるか、どういうふうに考えておるかということを御説明申し上げます。営内につきましては、たとえば陸軍等におきましては、いわゆる丘営その他の屯営あるいは、官衙、学校等も一応含むと考えております。それから営内に居住すべき者という場合におきましては、法令その他特別の根拠によりまして、営内に居住することが義務づけられておる者ということでありまして、たとえば陸軍について申し上げれば、御承知の通り兵役法で現役兵は現役中これを在営せしめる、こういうような規定がございまするので、兵は少くとも在営義務がある、かように考えていいかと思っております。それから次に下士官につきましては、これは陸軍武官服役令でございますが、その規定の中に、「部隊編入中ノ下士官ハ之ヲ営内二居住セシム但シ陸軍大臣ハ其ノ定ムル所二依り之ヲ営外二居住セシムルコトヲ得」こういう規定がございまして、原則的に下士官は営内居住の義務を負っておりまするが、陸軍大臣が定めました範囲の者につきまては、営外居住が建前になっておる規定がございます。そうして営外に居住いたしまする範囲は、陸軍大臣が別に陸軍省令できめておりまして、いわゆる曹長の、二等以上の給料を受けておる――二等と申しますと七十円ですか、それ以上の給料を受けておりまする者は、営外に居住させ得る、こういうことになっておりまするので、それを除きました下士官は、一応営内居住の義務を負っておるものだ、かように考えてよろしいかと思っております。それから将校その他の方々につきましては、特別に法令上の根拠によって、宮内に居住するということの規定がないようでございまするので、これらの人たちあるいはその他の人たちにつきましては、法令上の根拠がなくとも、たとえば軍命令あるいは師団命令とか部隊命令等によりまして、特に営内に居住するということが明瞭に立証され得るような、そういう事態にありました場合におきましては、それは営内に居住する義務があったものと考えてよろしかろうと思っております。ただしそれの立証につきましては、今からのことでありますので、個々の人についてこれをやることはなかなか不可能でございますので、一般的にそういう特別の措置が講ぜられておったかどうかということの認定の問題になるかと思っております。
 海軍につきましては、特に今のようなはっきりした規定はございませんが、兵役法は陸軍海軍ともに適用がございますので、兵につきましては海軍も同様でございます。下士官その他の者につきましては、海軍につきましては、いわゆる勤務の性質上艦船居住ということが主でございますので、海軍の外出規則と申しまするか、そういうような規定におきまして、艦船部隊あるいはその他集団的に特にある所に居住するような、まとまって起臥をともにするようなことになっておりまする範囲の者につきましては、外出についてある制限がございまして、勝手に出て行ってはいけない。ことに艦船等におきましては、半舷上陸とかあるいは三分の二上陸というような規定があるようでございますので、その意味ではいわゆる外出が直接禁じられておるのでありまして、間接にはある艦船その他の部隊に居住することの拘束を受けておる。逆にさらに進めて申しますれば、そういうところに居住する義務があるものと推定してよかろうかと思っておりますので、そういう範囲の者につきましては、やはり海軍におきましても、営内に居住すべき者に入り得ると考えております。
 それから先ほど私、官衙、学校等と申しましたが、それは営内に居住すべき当の範囲には入りまするが、この特例法に規定してございまする二条の規定の中で、そういう営内に局住すべき者で、在職期間内に職務に関連して負傷し、疾病にかかってあと死亡したという条件がございまするので、その条件に当てはまらなければ、官衙、学校等において居住の義務を負っている者でも、この特例は受けない、こういう結果になると考えております。

発言情報

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発言者: 三浦義男

speaker_id: 27918

日付: 1956-05-23

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会