三浦義男の発言 (内閣委員会)

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○三浦法制局参事 ただいまの点をお答えいたしまするが、先ほど申し上げましたように、学校は一応営内に含むと考えますので、士官学校も同様に営内の中に含まれると考えておりまするが、ただ問題は、そういう営内に居住すべき者が在職期間内に疾病負傷にかかったか、どうかということが問題でありまするので、その点において、ただいまの事例は、この特典を受けるか受けないかということの問題になるだろうと思っております。在職期間と申しまするのは、援護法の第三条でしたかに、在職期間の規定がございまして、就職から退職までということになっておりまして、特に準軍人、学生等につきましては、就職と申しまするのは、いわゆる改正前の恩給法の二十七条の規定がございまして、「準軍人ノ就職トハ戦務、戒厳地境内ノ勤務又ハ外国ノ鎮戍ニ服スルコトヲ謂ヒ退職トハ勤務ヲ終ルコトヲ謂フ」という規定がございます。従いましてこの就職から退職までの期間に、そういう事態に、その具体的の場合が入り得るかどうかということが問題でありまして、その場合に問題になりますのは、つまり戦務にそれが該当するかどうか、戦務によってそういう事態、そういう結果を生じたかどうかということが問題だろうと考えています。

発言情報

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発言者: 三浦義男

speaker_id: 27918

日付: 1956-05-23

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会