受田新吉の発言 (内閣委員会)

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○受田委員 私はさらにこれに関連して、昨年七月四日、当内関委員会において、当時、ここにおいでの宮澤さんが委員長をしておられるときに、七月四日の冒頭床次議員より「未帰還公務員については、その特殊性にかんがみ現行恩給法中若年停止の一定の適用を排除するとともに、未帰還公務員が死亡した場合の公務扶助料については、その死亡した日の属する月の翌月から支給することが妥当であると思われるので、これらに関し早急に検討の上修正あらんことを要望する。」という海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会から本委員会に出された要望事項を朗読され、自後これに対して質疑応答が行われておるのであります。このことについてお尋ねしたいのでありますが、未帰還公務員は、その・特殊性にかんがみて現行恩給法中に若年停止の規定がある部分を削除してくれ、こういうことなんです。昭和二十八年七月三十一日をもって、そのときに満十三年に達しておった公務員である軍人は、普通恩給に切りかえて給与を支給する、こういうことに法律的になっておる。それがその年の恩給法の一部改正法律の附則三十条二項にある。これはいかがお考えでございましょうか。いかが取り扱うべきか、この委員会で問題にされた若年停止規定を削除する問題は、恩給局長としてどうお考えか、御答弁願いたいと思います。

発言情報

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発言者: 受田新吉

speaker_id: 14505

日付: 1956-05-23

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会