中村哲の発言 (内閣委員会公聴会)

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○中村公述人 ただいま神川彦松先生から、憲法を改正すべきであるというお話がありました。その際神川先生は、国際政治の専門の立場からお話しになったのでありますが、私は、戦前台北帝大に十年間憲法を講じておりまして、その後終戦後は、法政大学その他で憲法を講義しております。そういう憲法を講義しております経験からいって、この今の憲法について、むろん批評はあります。憲法の学問をするからには、各国の憲法と比較していろいろ検討しなければならないわけです。ことに、旧憲法と新憲法と両方講義して参りました関係上、いろいろこれについての批評は持っております。しかし、現在ここで憲法調査会というものが作られんとし、それによって単なる調査でなくて、われわれは研究上今の憲法のいい悪いを検討するというだけですが、そういうのでなくて、ここに憲法調査会というものを作って、実際は憲法の改正を強行しようとしている、こういうことについては大へん問題であると考えます。ことに、この調査会法案の提案理由などを見ますと、抽象的に、憲法のいいところ悪いところを検討するのだということを書いてありますけれども、すでに世間には、半公け的に各政党の憲法改正案というものが公表されておりまして、新聞などで伝えるところによりますと、そういう従来の改正案を総合し、これを調整して、大体そういう改正案を政府は作ろうとしているのであるということが、再三新聞などに伝えられているのです。そうしますと、ここで調査会法案というものが出されておりますけれども、実際にはこの一、二年の間に出されておる改正案をまとめて、そしてそれを強行するためにこういう法案ができようとしていることは明らかだと思うのであります。そうなりますと、そういう具体的な今の段階における改正というものを承認していいかどうかということになりますと、これはわれわれが学問的に、憲法の長所短所をただ客観的に検討するということとは違っておりまして、明らかにこれは政治問題であるし、また現在の国際情勢の中でこういう改正をするのがいいかどうか、こういう問題になると思います。
 先ほどから神川先生は、マッカーサー憲法ということを言われましたが、これは、政治家がマッカーサー憲法というふうに失言されることは、あり得るかとも思いますが、先生のような国際政治の専門家が簡単にこう言われることについては、ちょっと疑問を持たざるを得ないのです。なぜかと申しますと、前の憲法を明治憲法というのは、明治の時代に作った憲法だという意味でありましょう。またかりに明治天皇の作った憲法であるというのであるとするならば、それと同じ意味において、今の憲法をマッカーサー憲法ということはできないのです。明治憲法は御承知のように、マッカーサーに比較しますと、ちょうど伊藤博文という人物がおりまして、その伊藤博文のもとで井上毅というドイツ学者が主として原文を作りまして、伊藤博文の名において天皇の御前会議にかけた憲法です。そうして、その天皇の御前会議で承認されたことから、これは天皇の作った欽定憲法だ、こういわれております。それと同じような意味で今日の憲法をいうならば、マッカーサーに相当するものは井上毅というか、伊藤博文であります。その井上毅や伊藤博文の作った原案を国会が検討して、そうして修正すべきところは修正して承認したのでありますから、それは国会の作った憲法といわなければならない。原案をだれが持ち出したかというところでマッカーサー憲法というのであれば、それは、旧憲法の場合に、伊藤博文の作った憲法だとか、井上毅が押しつけた憲法だというのと同じでありまして、これは、憲法学上はそういうことは従来言っておりません。
 さて、そういうことは別としまして、今日ここに出されております調査会法案の説明を見ますと、この説明の理由によりましてこの法案が作られるというのであるとしますと、この法案の説明は、非常に根拠が薄弱であるし、ある部分、多くの国民が納得できないような理由を含んでおると思うのです。法案の内容については、これはほとんど制度上の問題ですから、あまり問題はないかと思うのです。それでも多少——たとえば、国会にこういうものを付置させないで、国会の委員会としないで、内閣に置いたということが問題ではないか、これは非常に大きなことになります。その他については、調査会の構成そのものについては、それほど問題はないかと思いますが、しかし、そういう調査会をなぜ設けるかということを、国が、しかも内閣が責任をもって理由としてあげておるこの理由書というものは、実に矛盾しておるし、間違っておるし、これは全然提案の理由にはならないと私は思うのです。そこで、少しこれを検討してみたいと思うのです。
 まず現行憲法が民主主義、平和主義並びに基本的人権の尊重にその基本的原則を貫いておるということは、何人も不可とするものではない、これは当然でありまして、このことを内閣あるいは国会の諸子が明瞭に自覚されておるならば、今日簡単に憲法改正というような問題は出てくるはずはないと思う。現在の憲法ほど各国の憲法に比べて民主主義的であり、平和主義的であり、しかも基本的人権の保障においてよその国よりも厳重であるという憲法は——私は、比較憲法上はこれが最もすぐれた憲法だと思います。それにもかかわらず、現在すでにもう改正意見として出ております、自由党あるいは旧改進党、それから自主憲法期成同盟、それらの改正案と申しますものは、民主主義、特に国会の権限をある程度制限しておる、そうして執行権を強化するとか、あるいは平和主義という点では、国際紛争の起った場合の話し合いの政治の余地をなくして、むしろ武力的な解決に頼まうとしている、そうして再軍備をしようとしている。また基本的人権については、個々の条文について制限規定を設けていないために、一般の国民は、何か基本的人権には改正案は触れていないかのようでありますけれども、実際には原則的な規定を設けまして、法律によってするならば、基本的人権はどういうふうにでも制限し得るというふうな規定を加えているのです。これは大へんな問題でありまして、旧憲法時代はまさにそうでありました。法律をもってするならば、権利や自由は制限し得たのです。ところが今の憲法でいう基本的人権というのは、法律をもっても制限し得ないというところに、思想の自由や言論の自由の問題があるのです。ところが戦時中は、言論や思想の統制法を次々に出しまして、そのときそのときの政治情勢によって言論統制や思想統制その他をやったわけです。宗教の弾圧もやっているわけです。それと同じことを、この各改正案は共通して、法律によるならば制限していいと言っているのです。そうなりますと、これは基本的人権を尊重することでなくて、基本的人権を旧憲法時代に戻すことなんです。そういう点で、もしこの民主主義と平和主義と基本的人権の尊重ということが基本的原則で、これが最も大切だというならば、簡単に今改正案を持ち出すはずはないわけです。
 次にこの理由書は「現行憲法が昭和二十一年占領の初期において連合国最高司令官の要請に基き、きわめて短期間に立案制定せられたものであり、」こういうふうに断定しておりますが、もともと終戦後憲法を作るということは、これは連合国司令官の要請によるまでもなく、われわれがあの戦争の経験に基きまして、軍国主義と独裁政治が再び起らないためには、どうしてもここに憲法の改正をしなければならない、民主的な憲法を作らなければならないということをわれわれは主張しました。当時私どもの先生である美濃部達吉先生は、憲法の改正はする必要はない、憲法が悪いのではなくて、独裁政治や軍部が悪かったのだから、改正する必要はないと申されましたが、私は、これに反対でありまして、やはり憲法改正をしなければ、再び戦時中のああいう誤まりを犯すというので、憲法を改正すべきだという主張をしておりまして、こういう言論は、国民の中からいろいろな形で出されておりましたし、当時民主的ないろいろな政党なども、そういう意見を持っておりました。現に束久邇内閣当時でも憲法改正の動きがありまして、私も多少当時は、その動きに関係もいたしました。ですから、その当時でさえも憲法を改正すべきだという声はあったのです。ことにポツダム宣言によれば、日本の民主主義の復活強化ということを言っておりまして、日本で民主主義の復活強化をするためには、ただ政治を民主的にするというだけでなく、その政治のよってきた憲法、つまり戦争中は、一たび事をしようとしましても、憲法に違反するとか、あるいは国体に違反するというと、すべて政治がやれなかった。そういう憲法上の制約を撤廃して、ほんとうに国民中心の憲法を作ることが終戦後の日本の再建の道であり、世界の大勢に合致することだったのです。そういうことから、何もマッカーサー司令官によって急にこの憲法改正が持ち出されたわけではないので、当時の心ある者は、みな憲法改正をしなければならないというふうに考えていたわけです。
 しかももう少し具体的に申しますと、この連合国司令官が憲法改正を要請したというのは、おそらく近衛氏に対して要請したことなどを言うのだと思いますけれども、当時すでにいろいろな方面で憲法改正の必要がいわれておりまして、それを当時の政府が怠っておりましたために、たまたま近衛氏に会ったときに、マッカーサーがそれを示唆したわけ下す。
 それからさらに、今の憲法は、マッカーサーの押しつけた憲法であるとか、あるいはマッカーサー憲法であるとかいうふうなことを軽々しく申しますけれども、そのことは大へん私は間違いだと思います。というのは、この文章としましても、すぐ次で問題になることです。「真に国民の自由意思によるものにあらざることは否定しがたき事実であります。」ということを提案理由にしているのです。果して国民の自由意思によるものでないということをどうして証明するのかということです。
 それは、まず先ほどから神川先生の申されるように、マッカーサーが原案を出したというところに相当問題があるかに思うんです。ところがこのマッカーサーが政府を通じて原案を国会に出したということは、当初からマッカーサーの方で考えられたことではないのです。この点は先ほど申された民政局の日本の政治的再建というあの報告書によりますと、アメリカ側がそのことを明確に言っております。というのは、アメリカとしましては、最初から憲法草案を用意したのじゃなかった。日本政府がいわゆる松本案というものを準備しておりまして、これは公表されておりませんでした。ところが、その占領報告書によりましても、また私自身の記憶によりましても、毎日新聞が当時これをすっぱ抜いたわけです。それを連合国側は見まして、政府が改正しようとしている内容はこういうふうな程度の改正なのか——あの改正案、発表されました松本案と称せられるものは、天皇の権限にはほとんど触れないで、議会の権限を多少ふやすという程度のものでした。そういうものであるとすれば、これは日本の民主政治の方向に合するものではない、こういうふうにアメリカ側としては痛感したわけです。そこでさっそく政府に、今作っている原案を持って来いということで、アメリカ側がそれを要求したというふうに書いてあります。そこでアメリカ側としては、政府がそういうふうな非民主的な草案を作っているようではいけないからというので、急に民政局が草案を作り始めた。ことにその民政局の報告書の中には、その毎日新聞に発表された政府案なるものに対して、日本の民間側ではいろいろ反対があるといっています。われわれはそれに対して批評し反対したわけです。政党もそれに対して批評したわけです。つまり日本が民主化しようというときに、こんな旧憲法そのままの草案を作っているのではだめだということを批評した。つまりそのことによって、アメリカ側としては、当時の政府にまかせられないということで、初めてそこで草案を作ることを用意し始めたわけです。そうしますと、われわれ国民が民主的な憲法を作れという要求は、松本案よりも、むしろその段階においてはマッカーサー司令部の方がそういう意思を反映してくれたと言ってもいいと思います。先ほどからの神川先生の言論の中に、アメリカの占領下で作ったものはすべて悪い、すべて占領政策だと一方的に断定されますが、日本の民主勢力の中でも、そういう見方がないわけではありません。ちょうど裏返したように、日本に対するアメリカの政策はすべて植民地化政策だ、こういう判断をする見方があります。しかし、それはやはり極端なのでありまして、占領下においてアメリカのやったことには、いいこともあれば悪いこともある。やはりアメリカは、日本に比べますと民主政治という点では先進国でありましたし、ことに戦争中の日本なんかに比べたら、比較にならないわけですから、そういう意味で、アメリカが占領下において日本に教えたものの中には、非常にプラスもある、欠点ももちろんあります。それを、すべて日本を従属させるための政策であったというふうに断定することは、歴史を分析する仕方ではなくして、非常に独断的なものの見方だと思うのです。それでアメリカとしましても、占領下においては、アメリカ本位に日本憲法の原案を作っているわけではないので、それだけに今アメリカとしましては、アメリカの都合のいいような再軍備を要求しようとする場合に、日本の戦争放棄をした憲法がじゃまになってきたわけです。このことは、アメリカが自分の都合のいいように憲法を作ったのじゃないということを意味しておると思うのです。今改正が持ち出されているのは、まさにアメリカの要求する再軍備のためであります。そういう意味でも、今の憲法が矛盾しているわけです。そういうふうに、憲法の条文の中にはいろいろの要素がありますが、これを、一がいに占領行政の現われだと言うことはできないと思うのです。むしろそういう占領行政の現われだと言って改正を言っている人は、何を言おうとするかといえば、今の憲法の中にある国民中心の基本的人権を尊重したり、国会が中心であったりする、それを改正しようと言うのでありますから、それは、つまり今の憲法の内容があまり国民本位にできている、国民本位にできているということは、これは占領政策だ、こういうふうな非常に矛盾したことを言っているわけです。
 さて話が余談になりましたが、問題になっているのは「国民の自由意思によるものにあらざることは否定しがたき事実であります。」こういう断定をどうしてできるのか、当時原案は、確かにアメリカ側から出されましたが、これを日本の法制局なんかが折衝しまして、そして一応妥当な線のところまで持ってきた。そしてこれを国会にかけたのです。そしてその国会では、百日余り審議しまして、そして修正すべきところは修正し、衆議院においては四カ条、貴族院においては三カ条の条文を加えました。それから全面的に条文の字句を訂正しております。そういう国会、皆さん方の今属しておられるこの国会、その前身である帝国議会、これは国民の意思を反映するものと見るほかはないと思います。皆さん方の御意見自身が国民の意思を反映するものと思うのであります。同時にまた、当時の帝国議会が国民の意思を反映したものと見るほかはないと思います。当時の議会は国民の意思を反映しなかったのだと言うならば、これは議会そのものを信用しないということでありまして、内閣が議会を信用しないということはわかりますけれども、その内閣の出したそういう理由を国会が承認するというのはおかしいと思います。そして国民の意思というものは、時の国会と違うときもあるでしょうけれども、しかし一応国会に現われたものを、国民の意思と見るよりほかないと思います。このことが憲法においても、国会は国民の代表機関であると言っている理由であります。でありますから、その議会が修正すべきところは修正し、承認した。最後的にはその議会が内容を決定しているのです。まるのみ込みをしたのじゃないのです。しかも審議権そのものを動かされたということではないので、ただだれが原案を出したか、その原案をどういうふうに了解してこれを受け入れたか、その責任をとったのは国民を代表する議会ですから、その意味で、議会が承認したものは国民の意思と言わざるを得ないと思います。また当時の議会は、そのマッカーサー草案と称せられるものを自由に検討したということは——本来旧憲法の手続によって改正するならば、旧憲法の七十三条によりますと、憲法の改正案というものは、勅命をもって議会の議にかけるのです。それで、このマッカーサー草案というものは勅命の形で議会にかけられたわけですが、その場合に、旧憲法の改正の法的な性質としましては、天皇のみが発議権を持っておりまして、議会側が発議権を持っておりませんために、旧憲法における憲法の改正という場合には、議会は新しい条項を加え得ない。出された原案を修正することはいいが、新しい条項をここに加えますと、その部分については天皇の発議権を侵すことになるから、憲法改正の場合だけは、普通の法律案と違いまして、新しい条項は加え得ないというのが、旧憲法の定説であります。ところがあの議会では、相当自由に討論しまして、衆議院においては四カ条、貴族院においては三カ条加える、そうしていろいろな部分の新しい言葉を加えている。そのくらい自由に、いわゆるマッカーサー草案というものを検討しているわけです。でありますから、これを簡単に、国民の自由意思によるものでないというふうに言うことは、間違いであると思います。
 それからさらにその次に「過去約九カ年におけるこれが実施の経験にかんがみまして、わが国情に照らし種々検討を要すべき」ものがある、こういうふうに言っております。まず国会としまして、作られた憲法が果して守られているかどうか、こういうことを検討するのが当然だと思いますけれども、その作られた憲法が、いろいろな形で事実守られていない点があるわけです。その守られていないことについて、なぜそういうことになっているのか、そういう憲法違反の行為に対してどうするか、こういうふうな検討を、国会としまして今まで十二分にやってこられ、また内閣がその違憲の事実に対して、九十九条のいうように、憲法擁護の義務から、特に憲法を守っていく、こういうことを十二分にしてきたならいいですが、その逆に、憲法に違反する事実が出てきた場合に、その方に加担して憲法の条文を再検討する、こういうことは、本来九十九条でいう憲法擁護の義務を持っている政府や国会の方々としては、どうもその責任を果しているように私どもには思えない。もともとこの憲法は、日本の民主化のために作られたものです。憲法の基本精神は、この中で言われている通り、民主主義と平和主義とが基調になっている。そういう民主主義や平和主義という点では、日本は、あの終戦までは、軍国主義や独裁主義にわずらわされておりまして、ほんとうに民主主義や平和主義の方向に進むだけの実力を持っておりませんでした。そのために、たまたまここに憲法の力をかりて、そうして民主的な平和的な憲法の示すところに従って、実際の社会の実情をそこまで持っていかなければならなかった、そういう努力をしなければならなかったのです。このことは、憲法制定のときの衆議院の附帯決議の中にも、そういう憲法の条文に沿って日本を民主化することについて、あらゆる努力をしなければならないということを言っている。そのくらいでありますから、実情を憲法に合せるということに努力しなければならないのに、逆に民主化されてない実情の方に憲法を逆行させようとする、そうして、あたかも旧憲法時代に戻そうとするような改正というものは、日本のとるべき方向ではないと考えます。
 そこで最後に、この文章を見ますと、この際新たなる国民的立場に立って憲法に全面的検討を加える、こう言っておりますが、新たなる国民的立場とは何か、自主的な国民的立場とは何か。これは、最近アメリカの極東政策に基いて再軍備が要求される、それに基いて憲法の改正をして、戦争放棄の規定を変えてしまう、そういうことではなくて、そういうふうな外からのいろいろな要請や圧迫がありましても、きぜんとしてこの平和の憲法を守り抜くということが、新しい国民的立場であると私は考える。その意味からいいまして、この政府の提案理由は非常に矛盾しておりますし、こういうふうな理由でもし憲法改正のための調査会を作るとすれば、末代までその恥を残すことになると思います。
 それから調査会の構成の問題ですが、本来こういう調査会というものは、国会が発案——憲法改正の場合でも発案するのが筋でありまして、内閣がほかの法律案と同じように憲法改正の発案をしても、それをもって直ちに憲法違反というふうには私は言えないと思いますが、しかし本来は、やはり国会が国民に対して発議するほどでありますから、改正案を作るという場合でも、国会の内部で調査会ができて、そしてそこで調査や審議が行われる。ある場合にそれが発案されるというようなことが自然であると思うのですが、それをなぜ内閣に置くのか。おそらくその理由としまして、国会に置いたのでは、国会議員だけの構成になってしまう、学識経験者などは国会の委員会だと加えられない、こういうふうに言われるのだと思うのです。ところが学識経経者と申しましても、つい先ごろの小選挙区を審議したあの選挙制度の委員会でもわかりますように、学識経験者全員が反対しましても、強引にああいうふうにして通してしまう、こういうことでは、内閣に調査会を設けて学識経験者を二十名も入れるといいましても、実際はそうした人たちの意見はあまり尊重しないのではないか。今の政府では、おそらくそういうやり方になるのじゃないかと思います。これでは、政府に調査会を設ける理由がないように私は思います。
 大体以上をもって私の公述を終ります。(拍手)

発言情報

speech_id: 102404914X00119560316_004

発言者: 中村哲

speaker_id: 17126

日付: 1956-03-16

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会公聴会