石橋政嗣の発言 (内閣委員会公聴会)

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○石橋委員 私、神川先生に若干御質問をしたいと思うわけでありますが、先ほどのお話をお伺いいたしますと、終始といっていいほど日本の現行憲法がマッカーサー、当時の連合国軍によって押しつけられたものであるということに尽きておったと思うわけです。現行憲法の制定の由来、沿革を述べられまして、こういう憲法だから改正しなくちゃならないんだ、自主的な憲法に作りかえなくちゃならないんだというふうなお話であったと思うわけでございますが、残念ながら内容の点について私開き漏らしております。どのようなりっぱな内容を持っておろうとも、そういう経過を経てできた憲法なんだから、何が何でもだめなんだ、こういうお話なのであろうかという疑問を私持っておるわけです。自民党の諸君は、この点若干良心のうずくところがあるというのか、現行憲法が民主主義と平和主義と基本的人権の尊重主義の三つの偉大なる原則を持っておるこの点については、何ら異議を差しはさむ余地がないどころか、何人もこれを不可とするものでないというような断言をすらしておる。これは何を物語っておるかというと、現行憲法の三大原則——これが生命であります。これを是認しておるということは、私たちに言わせれば、どのような成立の経過を経ようとも、りっぱなものではないだろうかという疑問を呈するわけです。従ってまず第一番目に、どんなりっぱなものであっても、そういう制定の由来を持ったものはだめだというふうにお考えになっておるのか。さらに付言いたしますと、これは無効であるというお考えの上に立っておられるか。それならばそれなりに私たち了解できるわけです。ああいった占領統治下に作られた憲法は無効なり、暫定憲法か仮憲法として取り扱うなら私も了解できるわけであります。一つには先ほど申し上げたように、占領権力というものを背景にして押しつけたということが理由の第一、しからば自民党の諸君——先生はどうか知りませんが、講和条約締結と同時に、独立したと称する時期を日してはっきりと無効宣言でもされればいい。その勇気はない、これはおかしい。だから先生がもしこれを無効だといわれるならそういう点で私たち了解する。もう一つ、当時改正の手続として帝国憲法の七十三条に基いてこの改正をやった、これはおかしい。帝国憲法は発議権は天皇にのみ存しておった。にもかかわらずああいった形で制定して、形式だけ七十三条というふうなことを踏んでおるのだから、そういう意味からも無効なんだというならば了解できるわけであります。こういった点につきまして担当国務大臣の清瀬さんもいろいろ意見を述べておられる。清瀬さんの論法でいくならば明らかに無効ということになると私は思うのでありますが、この点についての先生の御意見をまずお伺いいたしておきたいと思います。

発言情報

speech_id: 102404914X00119560316_009

発言者: 石橋政嗣

speaker_id: 5436

日付: 1956-03-16

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会公聴会