神川彦松の発言 (内閣委員会公聴会)
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○神川公述人 私はその点はドイツのボン憲法のように百四十七条というものがあれば非常によかったと思うのです。そうすれば初めから問題にならずに新しい憲法を作れば当然失効なんですから問題にならないのです。それがつまりわれわれが一番困っている点なんです。でありますからそういうものがない以上仕方がありませんけれども、一つの方法は私は日本の国会においてマッカーサー憲法は占領憲法であり、これは国際法上無効のものであるから失効するという宣言をしてよろしいと思うのであります。国内法上そういうやり方によりまして確かに失効すると思うのであります。しかしながらマッカーサーのような人もそういうような乱暴なやり力をとらずに、明治憲法七十三条というようなものを引っぱってきて、実にむずかしいリーガル・テクニカリティを適用いたしました。これは非常にポリティカル・タクトだと思います。ですからマッカーサーのような人ですらあれだけ驚くべきことを断行しておきながらやはり明治憲法の七十三条を引っぱってくるのですから、従ってやはりわれわれもマッカーサーの故知にならいまして、やはりそう一刀両断的な処置をとらずに憲法九十六条の手続に従ってやった方が穏当だ、こう考えておりますが、法理から申しますならば、日本の国会がとにかく日本の国民の憲法制定権を代表しておるのですから、日本の憲法制定権を代表している日本の国会が無効の宣言をし、そうして続いて国民投票について一応念のためにやってみて、日本の国民投票の大多数が大賛成といえばそれは私はよろしい、こう思うのであります。