林眞治の発言 (農林水産委員会)
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○林説明員 お答えいたします。事業計画の変更の場合でございますが、お説のように増減があるわけであります。しかしながら計画の変更及び設計の変更につきましては、農林大臣の認可を受けることが原則になっておるわけであります。今回の改正で取り上げましたのは、一言で申しますならば、軽微なものについては、そういう手続を省略しようということを考えたのであります。これはただいまお話のございましたように、工種別の間の出入りもございますが、全体としてつまり工事費が増すという場合には、当然国の予算にも影響してくるわけであります。これは必ず手続をとりてやってもらわなければならぬということになるわけであります。従いまして、これは手続をとってもらいまして、国の予算の範囲においてできるならば、実情に即してやる場合がありますが、ここに規定してありますのは、余った場合のことであります。これは当然返してもらうということになるわけであります。くどいようでありますが、当然農林大臣に変更の申請をしていただいて、それを予算とにらみ合せて、変更を認めるならば、認めるということになるわけであります。