林眞治の発言 (農林水産委員会)

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○林説明員 漁港管理者の指定の取り消しにつきましては、今まで事例はございませんが、漁港管理者に一度指定されましたものが、取り消しを受けるということは、この法律の条文にもございますように、非常に極端な場合のみに限られております。指定を取り消しますという場合をたとえば想像いたしてみますならば、市町村が管理者になって、一応の管理をいたしておった漁港につきまして、その漁港の重要性が非常に増し、発展をして参ります。そういういろいろな関係からいたしまして、都道府県管理者になる方が妥当であるという線が出た場合が考えられるのであります。そういう場合におきましては同時に管理者の取り消し、及び新しき管理者の指定ということをやれるようになると考えております。従いまして取り消しをやったあとに、そこに何らかの問題が残るということはわれわれとしては想像はいたしておりません。そういう場合にのみ大体漁港管理者の指定の取り消しという問題が起ると思いますので、そういった手続、事務処理をいたしますならば、そこに問題は起らないであろうというふうに考えておるわけでございます。

発言情報

speech_id: 102405007X03919560517_014

発言者: 林眞治

speaker_id: 1557

日付: 1956-05-17

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会