赤路友藏の発言 (農林水産委員会)

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○赤路委員 同じく二十五条では、先ほども申しましたように、ここでは水産業協同組合の管理漁港というものは、改正によって全然なくなるわけでありますが、そういたしますと昭和二十五年五月の十日、号外法律第百六十九号、によって出されておりまする、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律、この第二条の三項に「この法律で「漁港施設」とは、漁業の根拠地となる水域及び陸域内にあり、水産業協同組合の維持管理に属する施設であって、左に掲げるもの」云々と、こういうようなことになっておりますが、水産業協同組合の管理は全然なくなってしまうことになるわけであります。従ってこの法律第百六十九号の一部を改正する必要が生じてくるのではないかと思いますが、この点に対する御説明をお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 102405007X03919560517_015

発言者: 赤路友藏

speaker_id: 639

日付: 1956-05-17

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会