林眞治の発言 (農林水産委員会)
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○林説明員 ただいまの御質問でございまするが、今回の改正におきましてはいわゆる漁港管理者といたしましては、水産業協同組合を除きまして地方公共団体に限定をいたすことになっておるわけでありますが、このいわゆる漁港の管理者は、これは公法上の管理権に基いていろいろの規制をいたしまする漁港の管理者であります。災害復旧の暫定法に関連しての問題といたしましては、ただいまもお話がございましたように、暫定法におきまする災害復旧の関係は、水産業協同組合が維持管理しておりまする施設について災害があったならばこれでやる、こういうことになっておるわけですが、この施設に関する維持管理という問題は、何と申しますか、その施設の財産的な管理ということになるわけであります。所有し管理しておるということになるわけであります。それらのものにつきましては暫定法によりまして、災害がありましたならば復旧をいたす、こういう規定でございます。それで、これをやめてもいいではないかというお話でございまするが、これにつきましては一般的に考えまするならば、漁港管理者が水産業協同組合から市町村等に変りまする場合におきまして、いわゆる漁港施設については管理の委託をするであろうというふうに考えておりまするし、またそうあることが漁港全体の公法上の管理からいたしまするならば都合がよろしいということで、そういった指導もいたしたいと考えておりまするが、何と申しましても所有し販産上の管理をいたして参りたいという水産業協同組合所有の施設が残るかもしれないということは考えられるわけでありますから、そういったものにつきましては依然として、もし災害が不幸にしてありました場合には、暫定法によりましてその復旧について国がめんどうを見る、大部分のものにつきましてはいわゆる災害がありました場合には、公共土木の災害によりまして復旧に努めて参る、こういうことになると思います。まあ指導もいたし、ほとんど実態といたしましてはそういう場合は少いとは考えまするが、絶無ということに参らない建前でございまするので、この暫定法も今後働いて参る、こういうことに考えております。以上御説明申し上げました。