林眞治の発言 (農林水産委員会)
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○林説明員 説明が足りなかったと思いますが、そういうことになるわけであります。片っ方は漁港という水域、陸域及び施設を含めました総合体である漁港の公法上の管理を管理者がいたすのでありますが、災害復旧の暫定法にあります部分は、個々の施設についてここには規定をされているわけであります。水産業協同組合が施設を作りまして、みずから財産上の管理をいたしておるというものは特定なものであります。たとえば漁港の中に協同組合の前に自分が作りましたさん橋がある、こういう場合があるわけであります。従いまして防波堤その他大部分の施設は管理者が維持管理するということになりましても、組合の事務所のすぐ前にあります一つのさん橋というようなものについては、これは自分であくまでもやりたいというような場合が起るわけであります。そういう場合には管理者に管理の委託をしませんで、みずからやるわけであります。しかしそれが先ほど申し上げましたように、もしも不幸にして災害がありました場合にはこの暫定法によりまして処置をする、こういうことになるわけであります。これは全然この法律を殺してしまいますと、そういう場合に対処できないということになるわけであります。まあ実態としては非常に少いと思いますが、やめてしまわなければならないという理由はないと考えますので、従前通り存置いたしておきたいと考えます。