赤路友藏の発言 (農林水産委員会)
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○赤路委員 どうもそこのところが少しやっかいなんです。この号外法律百六十九号によりますと、内容としては外かく施設、けい留施設、水域施設、この三点だけが一応指定されているわけなんです。この三点は基本的な漁港施設だと思います。今課長の説明によると、個々の件についてという言葉がありましたが、全体としてのものは個々のものの積み上げであることはもちろんなので、そうすると今まで水産業協同組合が管理者として維持管理をやってきたということは、それらのもの全体をやはり含んでいるのではないか。単に一つのさん橋であるとかあるいは水揚場であるとかということでなしに、この外かく施設、けい留施設等をも当然含まれておったものじゃないかと私は思うのです。今後それらのものは一体どうなるのかという不審が、やはり依然として残るのじゃないかと思いますが、その点はどうでしようか。