赤路友藏の発言 (農林水産委員会)

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○赤路委員 大体御説明でやや納得するわけでありますが、そこでこれは一つの水産業協同組合から地方公共団体の方へ管理を移管するということ、これは今まで水産業協同組合が管理しておったので、その間における経過手続としてやむを得ない、こういうふうに考えます。十八条の水産業協同組合が残るというのもやや関連性があるかと思う。しかし本来先ほども申しましたように考えていただかなければならないことは、水産業協同組合から管理をはずして、地方公共団体に管理を全部限定する限りにおいては、将来はこれら漁港施設の全般にわたっては国または地方公共団体の万ですべてのものが維持なされ、管理されるのが当然ではないかと思う。ある面で公法上の面だけは地方公共団体に管理をさせておく、ところが一切のいろいろな施設は水産業協同組合がやってもよろしいのだということでは、いささか私は筋が通らぬじゃないか、こういうふうに思うわけであります。これは一応将来の問題としてお考えおき願いたい。これはどうしても筋として、そうしたような漁港の施設あるいは維持にしましても、水産業協同組合にやらすというのではなく、やはり地方公共団体が管理する限りにおいては、地方公共団体なり国の手においてこれを一切まかなっていくということでなければ、私はいけないかと思います。まあ現在のところは経過的な過程にありますからこれ以上は申し上げませんが、その点は十分に一つお考えおき願いたいと思います。
 次に二十七条なんですが、ここでは漁港管理会の設置は第三種漁港のみが義務づけされております。その他は任意設置にされておりますが、この理由はどういう理由でしょうか、お聞きをいたします。

発言情報

speech_id: 102405007X03919560517_021

発言者: 赤路友藏

speaker_id: 639

日付: 1956-05-17

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会