赤路友藏の発言 (農林水産委員会)

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○赤路委員 次に三十五条の利用対価の徴収ということですが、これは料率は三十八条に規定されておりまして、農林大臣の認可によらなければ料率決定はできない、こういうことになっておるようですが、そういうことになりますと、利用対価の徴収についての基準をお示しになりますか。各漁港によってそれぞれの地域別な特殊な条件等がありますから、この利用対価というものはそれぞれ違ってこようかと思う。その場合農林大臣がこれを認可するということになりますと、やはり一定の利用の対価徴収の基準というようなものがなければならないかと思いますが、その点はどうでしょう。

発言情報

speech_id: 102405007X03919560517_023

発言者: 赤路友藏

speaker_id: 639

日付: 1956-05-17

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会