渡部伍良の発言 (農林水産委員会)
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○渡部(伍)政府委員 業務規程の規定すべき条項は、法律第四条にありまして、取引上準則となるべき事項を記載するのでありまして、そのあとの方に、たとえば八、九、十、十一というふうにこまかく取引の方法を規定することができるようになっております。特に十一につきましては、「違約の場合の処置」という項目がありまして、取引上不公正を行なった場合、その程度によりまして一時市場に出入りを禁止するとかいうこともできるわけです。それらはそれぞれの地方の市場の大きさあるいは従来の慣習等が相当違っておりますから、一律にこうやれということを私の方から当初から指示はいたしませんが、順次経験によって業務規程の内容が整備でき、御指摘のような不正といいますか、あるいはずる賢い家畜商の排除はできるものというふうに私は考えております。