鈴木直人の発言 (地方行政委員会)

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○衆議院議員(鈴木直人君) 地方自治法の一部を改正する法律案に対し、衆議院において行われました修正の要旨について御説明申し上げます。
 修正点は三点あります。
 第一点は、政府原案では、第二百三条に一項を加えて議会の議員以外の非常勤職員に対する報酬は、勤務日数に応じて支給することとされておりますが、衆議院におきまして同項にただし書きを加えて、条例で特別の定めをすることにより例外を設けることができることに修正されたのであります。これは、非常勤職員に対する報酬を日割計算とするという原則は堅持するが、勤務の実情等特別の事情がある場合においては、特に条例をもって規定することにより勤務口数によらないで月額または年額によって報酬を支給することができるものとし、地方公共団体が特定の職員について実情によって特別の取扱いをできるようにされたのであります。
 第二点は、政府原案では、第二百四条第二項の改正で地方公務員に対し支給される手当の種類を法定することになっておるのでありますが、今回国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案が衆、参議院を通過いたしまして成立をいたし、国家公務員に対し新たに薪炭手当を支給することになりましたので、これとの均衡上地方公務員に対しても薪炭手当を支給することができるように措置されたものであります。しかして右の薪炭手当にかかる改正は、国家公務員に対して薪炭手当を支給する改正法律が施行される日から施行することといたしたのであります。
 第三点は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百七十九号)の附則第三条を改正する修正であります。
 昭和二十三年の地方自治法の改正により、条例で定める特に重要なる地方公共団体の財産営造物について独占的な利益を与えるような処分または十年をこえる独占的な使用の許可をするには、住民投票に付し過半数の同意を要することになったのでありますが、その際の経過措置として同改正法附則第三条により、当時すでになされていた使用の許可で十年をこえるものについては、同改正法施行後十年を経過した日、すなわち昭和三十三年七月末までの間に住民投票で過半数の同意が得られない場合には、十年を経過した日で失効することになっております。しかしながら、造林を目的とする契約がこれにより失効いたしますとすれば、造林の経営が安定性を欠き、造林意欲を減殺し、林木が適正な伐期に達しない以前において伐採される憂いもありますので、造林を目的とする土地の使用の許可に限って、昭和二十三年の改正法施行当時すでに生育していた立木については、適正伐期齢級に達するまでは引き続いて土地の使用が認められるように措置されたのであります。なお、適正伐期齢級に達しない以前において立木の主伐が行われたときは、その完了の日に許可が効力を失うものとされております。
 以上が地方自治法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正点
 であります。
 なお、この修正案は、衆議院におきましては、地方行政委員会においても、また本会議においても、満場一致をもって議決されましたことを申し添えておきます。

発言情報

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発言者: 鈴木直人

speaker_id: 16283

日付: 1956-05-21

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会