地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十一年五月二十一日(月曜日)
午前十一時二十一分開会
—————————————
委員の異動
本日委員西郷吉之助君辞任につき、そ
の補欠として佐野廣君を議長において
指名した。
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 松岡 平市君
理事
伊能 芳雄君
宮澤 喜一君
森下 政一君
小林 武治君
委員
井村 徳二君
大谷 贇雄君
川村 松助君
佐野 廣君
堀 末治君
横川 信夫君
小笠原二三男君
加瀬 完君
近藤 信一君
中田 吉雄君
松澤 兼人君
後藤 文夫君
野田 俊作君
鈴木 一君
衆議院議員
鈴木 直人君
国務大臣
国 務 大 臣 太田 正孝君
政府委員
自治政務次官 早川 崇君
自治庁次長 鈴木 俊一君
自治庁行政部長 小林與三次君
事務局側
常任委員会専門
員 福永與一郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
○公聴会開会承認要求に関する件
○地方自治法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○地方自治法の一部を改正する法律の
施行に伴う関係法律の整理に関する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十一時二十一分開会
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委員の異動
本日委員西郷吉之助君辞任につき、そ
の補欠として佐野廣君を議長において
指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 松岡 平市君
理事
伊能 芳雄君
宮澤 喜一君
森下 政一君
小林 武治君
委員
井村 徳二君
大谷 贇雄君
川村 松助君
佐野 廣君
堀 末治君
横川 信夫君
小笠原二三男君
加瀬 完君
近藤 信一君
中田 吉雄君
松澤 兼人君
後藤 文夫君
野田 俊作君
鈴木 一君
衆議院議員
鈴木 直人君
国務大臣
国 務 大 臣 太田 正孝君
政府委員
自治政務次官 早川 崇君
自治庁次長 鈴木 俊一君
自治庁行政部長 小林與三次君
事務局側
常任委員会専門
員 福永與一郎君
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本日の会議に付した案件
○公聴会開会承認要求に関する件
○地方自治法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○地方自治法の一部を改正する法律の
施行に伴う関係法律の整理に関する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
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松
松岡平市#1
○委員長(松岡平市君) これより開会いたします。
委員の異動がありましたから、御報告申し上げます。本日付委員西郷吉之助君が辞任せられ、新たに佐野廣君が委員に任命せられました。
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松
松岡平市#2
○委員長(松岡平市君) 当委員会の今後の審議の取扱い方については、昨夜及び今朝、再度にわたって委員長及び理事打合会を開き、慎重に協議いたしましたが、具体的な日程等については、各派の間に十分な意見の一致を見るに至りませんでした。
なお、当委員会に付託せられました諸法案の重要性にかんがみ、これ以上議事が遅滞することは許されぬと存じまするので、委員長は委員長及び理事打合会の会議の経過を十分に参酌し、良識をもって今後の当委員会の審議を進めて参ることに各理事各個の御了解を得ました。よって右御了承の上各委員の御協力を要望いたします。
この発言だけを見る →なお、当委員会に付託せられました諸法案の重要性にかんがみ、これ以上議事が遅滞することは許されぬと存じまするので、委員長は委員長及び理事打合会の会議の経過を十分に参酌し、良識をもって今後の当委員会の審議を進めて参ることに各理事各個の御了解を得ました。よって右御了承の上各委員の御協力を要望いたします。
松
松岡平市#3
○委員長(松岡平市君) この際公聴会の開会についてお諮りいたします。
公職選挙法の一部を改正する法律案(閣法第一三九号)につきまして、公聴会を開きたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松
松岡平市#4
○委員長(松岡平市君) 御異議ないと認めます。
公聴会開会の日時は、二十八日月曜日の午前十時といたしたいと存じまするが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松
松岡平市#5
○委員長(松岡平市君) 御異議ないと認めます。
なお、公述人の数並びに人選につきましては、便宜委員長及び理事に御一任願うこととして御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、公述人の数並びに人選につきましては、便宜委員長及び理事に御一任願うこととして御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松
松
松岡平市#7
○委員長(松岡平市君) 次に、地方自治法の一部を改正する法律案、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、以上両案を便宜一括して議題に供します。
地方自治法の一部を改正する法律案につきましては、衆議院において修正の上送付されておりますので、両案に対し質疑に入ります前に、まずこの衆議院の修正にかかる部分につき説明を聴取いたします。
ただいま自治庁長官、自治庁小林行政部長、早川政務次官、自治庁次長のほかに、衆議院議員鈴木直人君が出席いたしております。鈴木直人君。
この発言だけを見る →地方自治法の一部を改正する法律案につきましては、衆議院において修正の上送付されておりますので、両案に対し質疑に入ります前に、まずこの衆議院の修正にかかる部分につき説明を聴取いたします。
ただいま自治庁長官、自治庁小林行政部長、早川政務次官、自治庁次長のほかに、衆議院議員鈴木直人君が出席いたしております。鈴木直人君。
鈴
鈴木直人#8
○衆議院議員(鈴木直人君) 地方自治法の一部を改正する法律案に対し、衆議院において行われました修正の要旨について御説明申し上げます。
修正点は三点あります。
第一点は、政府原案では、第二百三条に一項を加えて議会の議員以外の非常勤職員に対する報酬は、勤務日数に応じて支給することとされておりますが、衆議院におきまして同項にただし書きを加えて、条例で特別の定めをすることにより例外を設けることができることに修正されたのであります。これは、非常勤職員に対する報酬を日割計算とするという原則は堅持するが、勤務の実情等特別の事情がある場合においては、特に条例をもって規定することにより勤務口数によらないで月額または年額によって報酬を支給することができるものとし、地方公共団体が特定の職員について実情によって特別の取扱いをできるようにされたのであります。
第二点は、政府原案では、第二百四条第二項の改正で地方公務員に対し支給される手当の種類を法定することになっておるのでありますが、今回国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案が衆、参議院を通過いたしまして成立をいたし、国家公務員に対し新たに薪炭手当を支給することになりましたので、これとの均衡上地方公務員に対しても薪炭手当を支給することができるように措置されたものであります。しかして右の薪炭手当にかかる改正は、国家公務員に対して薪炭手当を支給する改正法律が施行される日から施行することといたしたのであります。
第三点は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百七十九号)の附則第三条を改正する修正であります。
昭和二十三年の地方自治法の改正により、条例で定める特に重要なる地方公共団体の財産営造物について独占的な利益を与えるような処分または十年をこえる独占的な使用の許可をするには、住民投票に付し過半数の同意を要することになったのでありますが、その際の経過措置として同改正法附則第三条により、当時すでになされていた使用の許可で十年をこえるものについては、同改正法施行後十年を経過した日、すなわち昭和三十三年七月末までの間に住民投票で過半数の同意が得られない場合には、十年を経過した日で失効することになっております。しかしながら、造林を目的とする契約がこれにより失効いたしますとすれば、造林の経営が安定性を欠き、造林意欲を減殺し、林木が適正な伐期に達しない以前において伐採される憂いもありますので、造林を目的とする土地の使用の許可に限って、昭和二十三年の改正法施行当時すでに生育していた立木については、適正伐期齢級に達するまでは引き続いて土地の使用が認められるように措置されたのであります。なお、適正伐期齢級に達しない以前において立木の主伐が行われたときは、その完了の日に許可が効力を失うものとされております。
以上が地方自治法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正点
であります。
なお、この修正案は、衆議院におきましては、地方行政委員会においても、また本会議においても、満場一致をもって議決されましたことを申し添えておきます。
この発言だけを見る →修正点は三点あります。
第一点は、政府原案では、第二百三条に一項を加えて議会の議員以外の非常勤職員に対する報酬は、勤務日数に応じて支給することとされておりますが、衆議院におきまして同項にただし書きを加えて、条例で特別の定めをすることにより例外を設けることができることに修正されたのであります。これは、非常勤職員に対する報酬を日割計算とするという原則は堅持するが、勤務の実情等特別の事情がある場合においては、特に条例をもって規定することにより勤務口数によらないで月額または年額によって報酬を支給することができるものとし、地方公共団体が特定の職員について実情によって特別の取扱いをできるようにされたのであります。
第二点は、政府原案では、第二百四条第二項の改正で地方公務員に対し支給される手当の種類を法定することになっておるのでありますが、今回国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案が衆、参議院を通過いたしまして成立をいたし、国家公務員に対し新たに薪炭手当を支給することになりましたので、これとの均衡上地方公務員に対しても薪炭手当を支給することができるように措置されたものであります。しかして右の薪炭手当にかかる改正は、国家公務員に対して薪炭手当を支給する改正法律が施行される日から施行することといたしたのであります。
第三点は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百七十九号)の附則第三条を改正する修正であります。
昭和二十三年の地方自治法の改正により、条例で定める特に重要なる地方公共団体の財産営造物について独占的な利益を与えるような処分または十年をこえる独占的な使用の許可をするには、住民投票に付し過半数の同意を要することになったのでありますが、その際の経過措置として同改正法附則第三条により、当時すでになされていた使用の許可で十年をこえるものについては、同改正法施行後十年を経過した日、すなわち昭和三十三年七月末までの間に住民投票で過半数の同意が得られない場合には、十年を経過した日で失効することになっております。しかしながら、造林を目的とする契約がこれにより失効いたしますとすれば、造林の経営が安定性を欠き、造林意欲を減殺し、林木が適正な伐期に達しない以前において伐採される憂いもありますので、造林を目的とする土地の使用の許可に限って、昭和二十三年の改正法施行当時すでに生育していた立木については、適正伐期齢級に達するまでは引き続いて土地の使用が認められるように措置されたのであります。なお、適正伐期齢級に達しない以前において立木の主伐が行われたときは、その完了の日に許可が効力を失うものとされております。
以上が地方自治法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正点
であります。
なお、この修正案は、衆議院におきましては、地方行政委員会においても、また本会議においても、満場一致をもって議決されましたことを申し添えておきます。
松
中
中田吉雄#10
○中田吉雄君 ちょっと質疑に入る前に、委員長に希望といいますか、委員長及び理事打合会の持ち方について数日間停頓しました地方行政委員会が、正常なルートに乗って審議されるようになりましたことは、その原因や責任のいかんはともかく、非常にけっこうなことだと思うわけですが、私たちとしましては、数日間の混乱の中からいろいろな教訓を学びとって、できるだけ再びああいうような事態に立ち至らないようにすることは、委員長初め私たちの十分気をつけねばならぬ点だと田やりわけであります。
御案内のように、衆議院では、自治法の一部改正法案は付託されてから採決まで六十五日、小選挙区を中心とした公職選挙法の一部改正は五十六日、そして御案内のように、天下の耳目を聳動するような衆議院の混乱の後に、問題を含みながら、参議院に回ってきたわけであります。ここで私たちが参議院で知り得ることは、そのように非常に衆議院で問題を含んで、議長裁定もあったりして、ようやく参議院に回った法案が、ここでどう取り扱われるかという際に、たった一日しか委員長及び理事打合会がなかったということがまず特徴的な点だと思うわけであります。もちろん委員長理事打合会は法的な根拠もありませんし、委員長自身の方針によって日程も組むことができると思うわけであります。しかし、昭和二十五年私たちが国会に出てから、私の乏しい経験からしても、この地方行政委員会におきましては、西郷委員長、岡本委員長、あるいは油井委員長、内村委員長と、ほとんど委員長理事打合会を開きまして、できるだけこの委員会の円満な運営に資したわけであります。松岡委員長は、議運で長い間鍛えられ、国会きっての運営のベテランでありますが、しかし、やはり弘法も筆の誤まりということもありますし、私は、今回の事例にかんがみまして、一つ、法的な根拠はともかくとしまして、各部の委員会におきまして委員長理事打合会を頻繁に持ってやっていますので、一つそういうことを御考慮願いたいと思うわけであります。
もちろんこれまでは、委員長は就任されて以来ほとんど私たちの意中を忖度し、文句のないような、理事打合会の必要のないような運営をされたことは、私たちとしても非常に多としておったわけであります。しかし今後は、二法案がかかって、なかなか事態が重大でありますので、一つ委員長理事打合会を再々開いていただきまして、ぜひとも再び轍を踏むことのないようにお願いしたいと思うわけであります。伊能委員も、実はこの委員会、あんまり委員長理事打合会をやらぬ慣例になっているからということでございましたが、一つぜひともそういうふうにしていただきたいと思うわけであります。
わが党としましては、実に遠慮深い森下さんが理事に出ておりますし、そう皆さんに御無理をかけぬと思います。まあ問題が難航すれば、この方のベテランの小笠原君等も出て御協力申し上げ、円満な進行に資したいと思いますので、スムースに軌道に乗って、問題のないときは別ですが、一ついきなり伝家の宝刀を抜くというようなことはなさらないように、一つ長い間の地方行政委員会のとっていました委員長理事打合会を一つ必要な限度においてできるだけ聞いて一つやっていただくように、これは蛇足だと思いますが、強く希望しておく次第であります。
この発言だけを見る →御案内のように、衆議院では、自治法の一部改正法案は付託されてから採決まで六十五日、小選挙区を中心とした公職選挙法の一部改正は五十六日、そして御案内のように、天下の耳目を聳動するような衆議院の混乱の後に、問題を含みながら、参議院に回ってきたわけであります。ここで私たちが参議院で知り得ることは、そのように非常に衆議院で問題を含んで、議長裁定もあったりして、ようやく参議院に回った法案が、ここでどう取り扱われるかという際に、たった一日しか委員長及び理事打合会がなかったということがまず特徴的な点だと思うわけであります。もちろん委員長理事打合会は法的な根拠もありませんし、委員長自身の方針によって日程も組むことができると思うわけであります。しかし、昭和二十五年私たちが国会に出てから、私の乏しい経験からしても、この地方行政委員会におきましては、西郷委員長、岡本委員長、あるいは油井委員長、内村委員長と、ほとんど委員長理事打合会を開きまして、できるだけこの委員会の円満な運営に資したわけであります。松岡委員長は、議運で長い間鍛えられ、国会きっての運営のベテランでありますが、しかし、やはり弘法も筆の誤まりということもありますし、私は、今回の事例にかんがみまして、一つ、法的な根拠はともかくとしまして、各部の委員会におきまして委員長理事打合会を頻繁に持ってやっていますので、一つそういうことを御考慮願いたいと思うわけであります。
もちろんこれまでは、委員長は就任されて以来ほとんど私たちの意中を忖度し、文句のないような、理事打合会の必要のないような運営をされたことは、私たちとしても非常に多としておったわけであります。しかし今後は、二法案がかかって、なかなか事態が重大でありますので、一つ委員長理事打合会を再々開いていただきまして、ぜひとも再び轍を踏むことのないようにお願いしたいと思うわけであります。伊能委員も、実はこの委員会、あんまり委員長理事打合会をやらぬ慣例になっているからということでございましたが、一つぜひともそういうふうにしていただきたいと思うわけであります。
わが党としましては、実に遠慮深い森下さんが理事に出ておりますし、そう皆さんに御無理をかけぬと思います。まあ問題が難航すれば、この方のベテランの小笠原君等も出て御協力申し上げ、円満な進行に資したいと思いますので、スムースに軌道に乗って、問題のないときは別ですが、一ついきなり伝家の宝刀を抜くというようなことはなさらないように、一つ長い間の地方行政委員会のとっていました委員長理事打合会を一つ必要な限度においてできるだけ聞いて一つやっていただくように、これは蛇足だと思いますが、強く希望しておく次第であります。
松
松岡平市#11
○委員長(松岡平市君) せっかく中田君が議事運営について御発言がありましたから、委員長の所見を、これもまた蛇足だと思いますが、申し上げておきます。
今回の事例にかんがみてという御発言もございましたが、今回の事例については、私は実はまことに意外に思っております。御承知のように、私は委員長理事打合会を決して開かなかったわけではございません。委員会の運営上必要であろうと考えた場合には、そのつど打合会々開いて参ったつもりであります。必要がありと思わない場合に、しいて私は聞く必要はないと今もなお理解しております。御承知のように、この問題の起きます直前も、それまで長く開かなかった委員長理事打合会を、両法案の取扱いが衆議院の審議の過程にかんがみて、相当問題になろうと考えましたので、私はみずから進んで打合会を開きました。そうしてそれが妥結に至らない。御承知のように、委員長理事打合会の妥結に至らない場合がしばしばございます。妥結に至らなければ、委員長といたしましては、委員会にお諮りするより仕方がない。そこで私は、委員会にお諮りいたしました。お諮りのいたし方といたしましては、両会派の多数委員のおられる両会派の理事の御主張はこうでありますから、委員長といたしましてもこういうふうにしたいと思いまするが、いかがいたしますかと、こういうことをお諮りいたしましたところが、それに対して異議がございました。異議があって論議をいたしました。で、何ら結論は得ておりません。それで私は、その結論を得る委員会を開こうとして開くことができなかったのが昨日までの経過であると了承いたしております。私は、決して委員長といたしまして横暴をしようとかどうしようとかいう考え方は持っておりません。委員各位の十分なる御意見を聞いて、そうしてその結果、委員各位の御意思のあるところに従って委員会を開くべきものと、かように了承いたしております。今なおさようでございます。で、今後につきましては、実は昨日も今朝もいろいろといろいろな方面から検討いたしまして、先ほど委員会に御報告申し上げましたような結論に到達したわけでございます。今後のことにつきましては、中田委員の御注意もございますので、委員長としては、委員会の運営がスムースに参りますように、できるだけ万全の措置を講じたい、かように考えております。(「進行、々々」と呼ぶ者あり)
この発言だけを見る →今回の事例にかんがみてという御発言もございましたが、今回の事例については、私は実はまことに意外に思っております。御承知のように、私は委員長理事打合会を決して開かなかったわけではございません。委員会の運営上必要であろうと考えた場合には、そのつど打合会々開いて参ったつもりであります。必要がありと思わない場合に、しいて私は聞く必要はないと今もなお理解しております。御承知のように、この問題の起きます直前も、それまで長く開かなかった委員長理事打合会を、両法案の取扱いが衆議院の審議の過程にかんがみて、相当問題になろうと考えましたので、私はみずから進んで打合会を開きました。そうしてそれが妥結に至らない。御承知のように、委員長理事打合会の妥結に至らない場合がしばしばございます。妥結に至らなければ、委員長といたしましては、委員会にお諮りするより仕方がない。そこで私は、委員会にお諮りいたしました。お諮りのいたし方といたしましては、両会派の多数委員のおられる両会派の理事の御主張はこうでありますから、委員長といたしましてもこういうふうにしたいと思いまするが、いかがいたしますかと、こういうことをお諮りいたしましたところが、それに対して異議がございました。異議があって論議をいたしました。で、何ら結論は得ておりません。それで私は、その結論を得る委員会を開こうとして開くことができなかったのが昨日までの経過であると了承いたしております。私は、決して委員長といたしまして横暴をしようとかどうしようとかいう考え方は持っておりません。委員各位の十分なる御意見を聞いて、そうしてその結果、委員各位の御意思のあるところに従って委員会を開くべきものと、かように了承いたしております。今なおさようでございます。で、今後につきましては、実は昨日も今朝もいろいろといろいろな方面から検討いたしまして、先ほど委員会に御報告申し上げましたような結論に到達したわけでございます。今後のことにつきましては、中田委員の御注意もございますので、委員長としては、委員会の運営がスムースに参りますように、できるだけ万全の措置を講じたい、かように考えております。(「進行、々々」と呼ぶ者あり)
中
中田吉雄#12
○中田吉雄君 この法案の内容については、加瀬委員の方から質問していただくことになっていますが、太田自治庁長官と鈴木次長に、この法案の帰趨によってどういう責任をとられるかという問題について御質問をしておきたいと思うわけであります。
御案内のように、今回、地方自治法の改正法案が提案されたのは三回目であります。第一回は昭和二十七年に第十三国会に出され、第二回は昨年の六月第二十二国会に出されて、三回目の提案であります。そこで私は、長官とされても、よほどな決意をもってこの法案を今国会に提案されていると思うのであります。例を引いて恐縮ですが、マックス・ウェーバーは、その著の「職業としての政治」というところに、政治家としての三つの要素について言っているわけであります。その一つは、まず見通し、第二番は熱情、第三番目は責任、この三つを言っているわけであります。見通しを立てて情熱を傾ける。これに対して言いますならば、その通過に努力し、そしてその結果によっては責任を負うということが私は大切だと思うわけであります。これは、この法案自体といたしましては、地方自治の根本的な改革ということにはなっておりませんが、しかし、随所に目ざす方向はわかる。地方自治の将来にとってもきわめて重要な法案だと思うのであります。参議院の定例改選をひかえて、参議院は落ちつかない。こういう際にこの法案を出しておられるので、私としては、もし今国会においてこの法案が不首尾になるようなことがあったら、やはり相当の責任をとられるべきではないか、また、そういう考えを持つものであります。
さらにまた、鈴木次長とされても、一回、二回、三回と出されるからには、この法案の国会通過に対しては、全力を尽されると思うわけであります。三回も国会をもし通らないというようなことがあったら、私は、特に今の官僚機構として、事務当局の最高責任者として、その次長が持つ責任はきわめて重いと思うわけであります。なかなか重要な段階における地方自治の審議に際して、この法案の帰趨によってどういう責任をおとりになるか、この法案の結果いかんによっては重大な責任をとられるか、あるいは鈴木次長とされても、一回、二回通らぬが、全然そういうことについては責任をとられた趣きを感じないが、従来と同じような態度をとってこの委員会に臨まれるのか、まず私は、審議に入るまでに、この法案と取り組まれる太田長官と鈴木次長の所感を伺っておきたいと思うわけであります。
この発言だけを見る →御案内のように、今回、地方自治法の改正法案が提案されたのは三回目であります。第一回は昭和二十七年に第十三国会に出され、第二回は昨年の六月第二十二国会に出されて、三回目の提案であります。そこで私は、長官とされても、よほどな決意をもってこの法案を今国会に提案されていると思うのであります。例を引いて恐縮ですが、マックス・ウェーバーは、その著の「職業としての政治」というところに、政治家としての三つの要素について言っているわけであります。その一つは、まず見通し、第二番は熱情、第三番目は責任、この三つを言っているわけであります。見通しを立てて情熱を傾ける。これに対して言いますならば、その通過に努力し、そしてその結果によっては責任を負うということが私は大切だと思うわけであります。これは、この法案自体といたしましては、地方自治の根本的な改革ということにはなっておりませんが、しかし、随所に目ざす方向はわかる。地方自治の将来にとってもきわめて重要な法案だと思うのであります。参議院の定例改選をひかえて、参議院は落ちつかない。こういう際にこの法案を出しておられるので、私としては、もし今国会においてこの法案が不首尾になるようなことがあったら、やはり相当の責任をとられるべきではないか、また、そういう考えを持つものであります。
さらにまた、鈴木次長とされても、一回、二回、三回と出されるからには、この法案の国会通過に対しては、全力を尽されると思うわけであります。三回も国会をもし通らないというようなことがあったら、私は、特に今の官僚機構として、事務当局の最高責任者として、その次長が持つ責任はきわめて重いと思うわけであります。なかなか重要な段階における地方自治の審議に際して、この法案の帰趨によってどういう責任をおとりになるか、この法案の結果いかんによっては重大な責任をとられるか、あるいは鈴木次長とされても、一回、二回通らぬが、全然そういうことについては責任をとられた趣きを感じないが、従来と同じような態度をとってこの委員会に臨まれるのか、まず私は、審議に入るまでに、この法案と取り組まれる太田長官と鈴木次長の所感を伺っておきたいと思うわけであります。
太
太田正孝#13
○国務大臣(太田正孝君) 中田委員のお言葉に対して御返事申し上げます。私は、自分の担当しておる関係の法案については、全部責任を負っております。従来の経過がいろいろ複雑でありましたが、私はそのことに直接関係はございませんが、関係なしとしても、しかし、自治庁として重要なる法案であることはお示しの通りでございます。問題は、これが否決された場合と不成立になる原因が、全く私の落度にある場合において責任をとるということは当然であると思います。修正の程度によっても問題が起るかと思いますが、政府並びに私どもの関係でない原因によって起った場合にまで責任をとるかということは、これは別個の問題としてたれも考えるところであろうと思います。よろしく御了承を願いたいと思います。私は、すべての問題について、小さいところまでも全部責任をとるつもりであります。ただ、法案が成立するしないという経過は、皆様方のお力添えを願いまして、私もできるだけの答弁なり意見を申し述べまして、そして無事に通ることを期待しておるような次第でございます。
この発言だけを見る →鈴
鈴木俊一#14
○政府委員(鈴木俊一君) ただいま中田委員から、この法案が通らなかった場合に、次長として責任を負うかというような御趣旨でございましたが、私は、事務的には、ただいま御指摘ございましたように、十九国会、二十二国会、二十四国会の三回の地方自治法律案には参画をいたしております。しかし、これを国会に提案するしないということは、時の内閣、時の大臣の御指図によっておるわけでございまして、事務官としての問題は、私自身の問題としていろいろ考えますが、政治的の問題は、私は関係ないことと思います。
この発言だけを見る →森
森下政一#15
○森下政一君 ただいま、衆議院の修正点について、鈴木代議士から御説明があったのですが、その御説明の中で、ちょっと私わからぬ所があるので、それだけ簡単にお尋ねしておきたいと思います。
非常勤の職員に対する報酬は、日割計算とする原則はあくまで堅持する、原則は堅持するけれども、勤務の実情や特別の事情あるときには、特に条例をもって規定するところによって、勤務一致によらないで、あるいは月額あるいは年頭によって報酬を支給することができる、こういうふうにした。これが修正の第一点ですね。その勤務の実情等軒別の事情がある場合においてはというのは、どういう場合を予想しておるでしょうか。それを一つお聞かせ願いたいんです。
この発言だけを見る →非常勤の職員に対する報酬は、日割計算とする原則はあくまで堅持する、原則は堅持するけれども、勤務の実情や特別の事情あるときには、特に条例をもって規定するところによって、勤務一致によらないで、あるいは月額あるいは年頭によって報酬を支給することができる、こういうふうにした。これが修正の第一点ですね。その勤務の実情等軒別の事情がある場合においてはというのは、どういう場合を予想しておるでしょうか。それを一つお聞かせ願いたいんです。
鈴
鈴木直人#16
○衆議院議員(鈴木直人君) 原則につきましては、今度の政府側の考え方を衆議院としては一応了承したということであります。二百三条には、非常勤の職というものはどういうものであるかということが例示されておりまして、それには報酬を与える。二百四条には、常勤の職について規定されまして、それには、給与制度としまして、報酬でない意味のものを与える、こういうふうに規定されておるのでございますが、この二百三条の政府案を見まするというと、原則は破らなくてもいいのではないか、ただ、ただいま森下委員からの御質問のような条件があった場合においては、日給制度でなくてもよろしいという例外を法律の中に規定いたしまして、それぞれの地方公共団体が自主的な判断を下されまして、条例を作った場合においては、その条例は法律の違反とはならないというような例外をここに設けたような次第でございます。その具体的な面といたしましては、非常勤の職員の中に、選挙管理委員会の委員あるいは人事委員会の委員、公安委員会の委員とか、あるいは教育委員会の委員とかという特殊的な執行機関たる委員会の委員がございまするが、それらの委員会の現状を見ますというと、選挙管理委員会におきましては、性格も相当違いますし、また勤務状態も、委員長その他ほとんど毎日出られまして、事務をしておられるという所もあるのでございます。もちろん全国の例をとりますと、そうでない所もございますが、そういうような、各地方団体の実情に即しまして、地方団体自身が月給制でやった方がよろしいとか、あるいは日当的な手当をやるにしましても、その日その日に支給しなくて、それを月に合計をして計算して、日給制にするというようなことをやっておる所もございますし、それぞれ地方公共団体の自主的なやり方にまかせていくことが、現実に即した地方団体の運営であろう、こう考えまして、例外を設けたわけであります。
この発言だけを見る →森
森下政一#17
○森下政一君 この日割計算で報酬を出すのだけれども、それをその日その日支給せずに、月額合計して渡すというのは、これは支給の一つの方法論だけのことであって、日割の計算だということでちっとも間違いがないというふうに思えるのですね。そこで、勤務の実情等によって、あるいは特別の事情があるというようなことで、勤務日数によらない、日割によらない月額あるいは年額幾らという報酬を支給するというのは、一体どういう場合を予想されておるのかというのが私の質問の焦点なんですね。ところが、今の御説明では、各種の委員会の委員というものは、みんな日割計算ではないというふうにとれるのですね。日割計算にしない方が実情に即するのじゃないか、だから、地方公共団体がそれぞれ条例で、月額あるいは年額による報酬を出すというなら出し得る、こういうように改めるとおっしゃるのだが、これはいろいろ委員会から、特に選挙管理委員会から熱心な陳情がございますが、そういう陳情をおいれになったものだ、こう了承してよろしいですか。
この発言だけを見る →鈴
鈴木直人#18
○衆議院議員(鈴木直人君) 修正の条文は、「条例で特別の定をした場合は、」ということになっておるのでありまするが、特別の定めをするというのはどういう場合にするかというときに、先ほどやや具体的な例を示して申し上げたのでありまするが、衆議院におきましての考え方としましては、ただいまの御質問の通り、選挙管理委員会等の陳情がもっともであると考えまして、それをある程度是認いたしまして、そのような方々の陳情がそれぞれの地方公共団体においても認められるということを期待いたしまして、条例にまかしたというのが実情であります。
この発言だけを見る →大
大谷贇雄#19
○大谷贇雄君 今の森下さんの御質問に関連して伺うのですが、そうしますると、この選挙管理委員とか、あるいは公安委員とか、教育委員とかというような特別の執行機関に関しては、結局従来通りだ、こういうふうに解釈していいわけですか。
この発言だけを見る →鈴
鈴木直人#20
○衆議院議員(鈴木直人君) そういうわけでもありません。地方公共団体におきまして、従来通りにしたいというならば、法律的に許されるということでありまして、一にかかってどういうふうにするかということは、地方公共団体にまかせるということでございます。
この発言だけを見る →加
加瀬完#21
○加瀬完君 自治庁長官にまず伺いたいのでありますが、すでに中田委員からの質問にも指摘されておりますが、衆議院におきまして、自治法の審議というものは途中において非常に手間どりました。私どもは、その経過を見ておりますと、政府は一体自治法というものを成立させようという熱意がほんとうにあるのか、あるいはまた自治法というのは、また前例のように流されても仕方がないというあきらめの態度で一体臨んでおるのか、こういう点に非常な疑惑を持つわけであります。(「当て馬じゃないか」「選挙法の当て馬だよ」と呼ぶ者あり)そこで、この自治法というものを今度提出されまして、ほんとうに通そうというお気持であったのか。そうであるならば、あの二十何日間にわたる一体修正に名をかりた実質的な審議の停滞というものをどういうふうに御対処なされたのか。あるいはまた、当院に送られて参ったわけでございますが、この法案というものに対して、現在どういうふうな御所見をお持ちであるか、まずこの点を伺います。
この発言だけを見る →太
太田正孝#22
○国務大臣(太田正孝君) 提案されましてから日の長かったことは、これは暦の進行でございまして、私がかれこれ申し上げるべきことではありませんが、確かに長うございました。提案しましてから、政府側として提案者側はできるだけの出席もし、また説明もいたしました。私のいたのは二日でありますが、次官が出ておりまして、そうしてなお私のいたときも、五大都市の資料を要求して御質問があるうちに切られましたので、これは不思議だなあと感じておりました。これは事実速記にある通りでございます。私としては、もちろん自治の本体に関する重要な法案でございまするから、熱心にこれを主張し、また皆様方の御協力で御通過の経過を経て、法案の成立することを心から願っておる次第でございます。私どもの立場として、政府という立場から、国会における議事の運営につきましては、お願いこそいたしまするが、かれこれ申し上げる段ではございませんので、できるだけの自分たちとしての努力をいたしたことを申し上げるにすぎません。
この発言だけを見る →加
加瀬完#23
○加瀬完君 大臣は自由民主党から選出されておりまする大臣でありますので、ただ政府の責任というだけでなく、党の責任をもあわせて私は御答弁をいただきたいと思うのでございますが、この審議を非常に渋滞させたのは野党というなら、今の大臣の御説明も一応納得する。しかし、提案をいたしました政府の属するところの与党が重要法案としてみずから提案をいたしました政府の法案を渋滞さしておるこの事態というものを、大臣はどうお考えになるか。あるいは自治法をほんとうに通そうと思うならば、その間にどういう与党との間において御折衝をなされたのか、そのことを伺っておるんです。
この発言だけを見る →太
太田正孝#24
○国務大臣(太田正孝君) 延びた原因の一つに、よく言われまするところの修正問題につきましても、最後の日までまとまりませんので、それじゃ非常に困るから、結局党の方にも話して、まだ御要求もあったんでございますが、譲っていただきたいというのが最後の段階でございました。で、修正の問題につきましては、ここに鈴木政調会の方の部長もおられるわけでございますが、相当練ったことも御承知の通りと思います。政府といたしましては、十分御便宜といいますか、御質問があれば、修正案についてもこう考えるというようなことも申し上げました。で、御承知の通り、私は午前と午後引っぱりだこになったみたいな格好で、政府自体といたしましては、できるだけのことはいたしたつもりでございます。党員といたしましては、これがおくれたということは、申し上げるまでもなく、まことに恐縮する次第でございます。けれど、私自身といたしまして、できるだけの努力をいたしたということ、また政府関係といたしましての力添えをいたしましたことは、先ほど来申し上げた通りでございます。
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加瀬完#25
○加瀬完君 すでに本案は当院へ送られてきたわけでございますが、長官がそのようなお考えであるならば、われわれも熱心に本案の討議を、審議をして参りたいと思う。つきましては、非常に地方自治体にとりましては、自治法の改正というものは重要な問題を数々蔵しておるわけでございますから、なお国との関係におきまして、非常に問題をはらんでおる法案でもございまするから、これは事務担当の者だけではなくて、必ず大臣が御出席下さいまして、政府としての責任のある御答弁をいただかなければ、本案の審議というものは非常に支障を来たすと思う。そこで、この審議のある限り、大臣の連日御出席、いろいろ御熱心な御答弁を希望いたしたいと思うのでございます。
そこで、まずただいまの前提と、もう一つの前提として伺いたいと思いますのは、この法案を提出いたしました政府の理由は、衆議院におきましてもたびたび御説明がありましたように、非常に地方団体は行政、財政の両面におきまして再建整備を必要とする、特に地方財政の問題では、経費の節減というものによりまして、財政需要を可及的に縮減をいたしまして、計画と実際との間隙をちじめて、地方財政の健全化というものをはからなければならない問題がある。この点をこの法案はねらっておるのであります。こういう意味のことがたびたび述べられましたが、さように了解してよろしゅうございますか。
この発言だけを見る →そこで、まずただいまの前提と、もう一つの前提として伺いたいと思いますのは、この法案を提出いたしました政府の理由は、衆議院におきましてもたびたび御説明がありましたように、非常に地方団体は行政、財政の両面におきまして再建整備を必要とする、特に地方財政の問題では、経費の節減というものによりまして、財政需要を可及的に縮減をいたしまして、計画と実際との間隙をちじめて、地方財政の健全化というものをはからなければならない問題がある。この点をこの法案はねらっておるのであります。こういう意味のことがたびたび述べられましたが、さように了解してよろしゅうございますか。
太
太田正孝#26
○国務大臣(太田正孝君) 本法案は、簡単に申しますれば、行政面におきまして、簡素に総合的に合理的にやっていきたいという行政のねらいでございます。お言葉の通り、地方財政が非常に不如意でございますので、これを直すためという意図ももちろん含んでおるのでございます。金額といたしましては、ことに財政計画上の関係等においては、見積り得るものも少いのでございますが、間接的に、この処理によりまして財政上におけるゆとりを作り得る、もしくは今までの非常に不如意であったものを直していくという意味におきましては、加瀬委員の申された通りでございます。
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加瀬完#27
○加瀬完君 そこで、改めて伺いたいのでありますが、近来政府の地方行財政に対する態度は、地方自治を育成する、あるいは地方自治というものを主体に、日本の民主主義を育てていくという大きな目的、こういうことよりは、かえって簡素、能率化、あるいは合理化、こういう名の下に国の指導監督権というものを強化していく傾向というものが非常に強い。私たちはそういうふうに見るのであります。たとえば、たびたび問題になっております地方財政の再建整備法にいたしましても、あるいは交付税法にいたしましても、地方公務員法の一部改正にいたしましても、特に二十九年度以来三十年度、三十一年度と発表されました地方財政計画を見ますると、非常に簡素能率化という名のもとに、国の監督権あるいは地方財政の節減計画、こういうものが強く打ち出されておる。これは、地方自治に対して果してプラスかマイナスかという大きな私は考えの分れ目に立つ考え方と思う。そこで、私どもはそう考えておるのでありますが、政府は地方自治体にどういう基本的態度でお臨みになっておられるのか。まずこの点を大臣の御説明によりまして、確認をして、質問の出発点としたいと思うのです。
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太田正孝#28
○国務大臣(太田正孝君) ごもっともな御質問と思います。申し上げるまでもなく、自治体は民主政治の基本でございまして、これがよくいかなければ、民主政治そのものの発展もむずかしくなると私は思っております。しかるところ、お言葉の点におきまして、政府の監督権等が強くなったことは、自治に対する反対と申しますか、自治の進むのをじゃまするようなものになるのじゃあないか。再建整備法におきましても、政府の監督というような面が出ておることも問題になりまして、また修正されたことも承知しております。今回の法案におきましても、総理大臣の地方に対する反省という言葉をたしか使っておると記憶いたしますが、そういう点はどうかと考えられるのでございますが、私は、憲法のいわゆる自治の本旨に従いましてやっていくのでありまして、これが自治の発展にこそなれ、自治を抑えるというような意図をもって今回の法案を作ったわけではございませんので、どこまでも、お言葉のように、自治が伸びていくように、またそれに対して協調ということは考えますが、互いにうまくいくように、国も十分目を向いていくようにというようにいたしますが、し、干渉し、押えていく、こういう意味の考えは毛頭もっておらないのでございます。
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加瀬完#29
○加瀬完君 内閣総理大臣の必要な措置権と申しますか、この点につきましては、後刻質問をいたしたいと思いますが、監督をし、あるいは命令をし、圧迫をする、こういう方法はとらないとおっしゃいましても、地方経費の節減というものを大きく国の政策として打ち出して参りますると、地方経費の節減というために、実際自治団体の運営というものは、住民の要求というものにブレーキをかけていかなければならないということは当然であると思う。特にその性格が強く打ち出されておりますのは、地方財政計画でございますが、累年、だんだん地方財政計画の傾向というものを見ますると、この地方経費の節減というものに非常に重点を置かれておる。自治法の改正も、この地方経費の節減あるいは機構の簡素合理化、こういうものを合法的にしていこうといういろいろの規定があるわけでございまするが、こういう傾向がですね、こういう傾向が私どもは果して地方自治というものを政府は育成していくだろうかどうかという疑問をもつのでございます。そういうことは議論になりますから差しおきまして、政府といたしましては、地方経費の節減というものによりまして、結局地方自治体というものを育てていく。赤字の解消というものによって、言葉をかえて言えば、まず赤字を解消さして、そうして自治体を育てていくのだ、こういう方針が大きな目的として打ち出されておる。自治法の改正にも、その他いろいろの地方の税制あるいは行政の基本的な指導精神はそこにあるのだということをお認めになられますか。
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