鈴木直人の発言 (地方行政委員会)
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○衆議院議員(鈴木直人君) 原則につきましては、今度の政府側の考え方を衆議院としては一応了承したということであります。二百三条には、非常勤の職というものはどういうものであるかということが例示されておりまして、それには報酬を与える。二百四条には、常勤の職について規定されまして、それには、給与制度としまして、報酬でない意味のものを与える、こういうふうに規定されておるのでございますが、この二百三条の政府案を見まするというと、原則は破らなくてもいいのではないか、ただ、ただいま森下委員からの御質問のような条件があった場合においては、日給制度でなくてもよろしいという例外を法律の中に規定いたしまして、それぞれの地方公共団体が自主的な判断を下されまして、条例を作った場合においては、その条例は法律の違反とはならないというような例外をここに設けたような次第でございます。その具体的な面といたしましては、非常勤の職員の中に、選挙管理委員会の委員あるいは人事委員会の委員、公安委員会の委員とか、あるいは教育委員会の委員とかという特殊的な執行機関たる委員会の委員がございまするが、それらの委員会の現状を見ますというと、選挙管理委員会におきましては、性格も相当違いますし、また勤務状態も、委員長その他ほとんど毎日出られまして、事務をしておられるという所もあるのでございます。もちろん全国の例をとりますと、そうでない所もございますが、そういうような、各地方団体の実情に即しまして、地方団体自身が月給制でやった方がよろしいとか、あるいは日当的な手当をやるにしましても、その日その日に支給しなくて、それを月に合計をして計算して、日給制にするというようなことをやっておる所もございますし、それぞれ地方公共団体の自主的なやり方にまかせていくことが、現実に即した地方団体の運営であろう、こう考えまして、例外を設けたわけであります。