小林與三次の発言 (地方行政委員会)

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○政府委員(小林與三次君) これは、十四条をごらん願いますというと、「市町村の行政事務に関し、」と書いてありまして、むしろ市町村の行政事務については、どういうきめ方をどうしようが自由にむしろなっておるわけであります。しかし、われわれの考え方としましては、府県は、いやしくも市町村の行政事務について規定をするとすれば、そういう細目のことをきめる必要はない、むしろ一般的な基準だけを必要ならきめて、あとの細目のことは市町村にまかすべきだ、こういう趣旨がこの二条によってむしろ現わされておるとお考え願っていいじゃないかと思っておるのであります。

発言情報

speech_id: 102414720X04119560529_017

発言者: 小林與三次

speaker_id: 17173

日付: 1956-05-29

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会